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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年12月19日 |
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株式会社デコルテ・ホールディングス |
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取締役会 御中 |
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京都事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社デコルテ・ホールディングスの2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された指定国際会計基準に準拠して、株式会社デコルテ・ホールディングス及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
連結財務諸表の「 会社は、当該のれんについて毎期、または減損の兆候がある場合に、減損テストを実施している。のれんの減損テストでは、使用価値に基づいて回収可能額を算定し、帳簿価額と比較して減損の要否を検討している。使用価値は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、取締役会で承認された今後5年分の事業計画とその後の成長率を基礎としたキャッシュ・フローの見積額に割引率を用いて現在価値に割り引くことにより算定している。 また、使用価値の算定の基礎となる将来キャッシュ・フロー、割引率等の仮定は、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。 のれんは、連結財政状態計算書に占める金額的重要性が高く、また、減損テストにおける使用価値の算定において用いられる、事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フロー及び割引率については、見積りの要素が多く含まれ、経営者の判断が伴う。 以上から、当監査法人は、重要な仮定には見積りの不確実性と経営者の主観的な判断を伴うことから、スタジオ事業に関するのれんの評価について監査上の主要な検討事項と判断した。 |
当監査法人は、のれんの減損テストについて、以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 のれんの減損テストに関する業務フローを理解し、関連する内部統制の整備・運用状況について検討した。 (2)使用価値の見積りの合理性の評価 事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの割引現在価値で算定された使用価値について、以下の手続を実施した。 ・将来キャッシュ・フローの基礎となる経営者により承認された事業計画について、適切な担当者に対する質問により、直近までの入手可能な事実を反映した見通しとなっていることを検討した。また、過去の事業計画と実績と比較した。 ・使用価値の算定を含む減損テストに関する計算ロジックの合理性について検討し、再計算を実施した。 ・事業計画に将来の不確実性を加味した数値により減損テストの検討を行った。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、スタジオ事業を全国に展開しており、連結財務諸表の「 これらの有形固定資産及び使用権資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位ごとに回収可能価額と帳簿価額を比較する減損テストを行う。その結果、回収可能価額が帳簿価額を下回った店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。回収可能価額は資金生成単位ごとに、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方が採用される。 回収可能価額は資産の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額により測定され、使用価値は店舗から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定している。 減損テストにおける回収可能価額は、事業計画に基づいている。それらの見積りでは、売上高の将来予測が重要な要素であり、予測においては撮影件数や撮影単価に関し、市場環境の理解や過去実績の推移、事業計画における施策の効果を考慮した上で決定される経営者の重要な仮定を含んでいる。 以上より、将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、店舗に関する有形固定資産及び使用権資産の減損損失の認識及び測定に用いられた将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を検証するため、主に以下の手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 有形固定資産及び使用権資産の減損テストに関する業務フローを理解し、関連する内部統制の整備・運用状況について検討した。
(2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 各店舗の割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の合理性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りが、全体として取締役会によって承認された各社の事業計画における見積りと整合しているかを検討した。 ・経営者による売上高の将来予測について、撮影件数及び顧客単価の過去実績の推移、事業計画における施策の効果を考慮した上で合理性を検討した。 ・兆候を有する店舗における売上高の将来予測が、上記で検討した全社的な事業計画と立案方針に沿ったものであるかを検討した。予測において立案方針に加え、個別店舗の状況が反映されている場合には、その理由を検討し、個別店舗の売上予測が合理的であるかを検討した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、指定国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、指定国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社デコルテ・ホールディングスの2024年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社デコルテ・ホールディングスが2024年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |