2024年11月20日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である公開買付開始公告につきまして、2024年12月19日(現地時間)付で、ベルギー連邦間審査委員会から本公開買付けによる対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)を承認することを決定する旨の通知が発出され、公開買付者が、2024年12月19日付で当該通知を受領したことに伴い、記載事項の一部を訂正するとともに、当該通知を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
③ 2022年11月30日付ベルギー協力協定
(3)許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
③ 2022年11月30日付ベルギー協力協定
(訂正前)
公開買付者は、2022年11月30日付ベルギー協力協定(Cooperation Agreement)に基づき、連邦間審査委員会(Interfederal Screening Commission)に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関する対内直接投資の事前届出を行う必要があります。連邦間審査委員会が本株式取得に対する対内直接投資に関する事前届出を受理した日の翌日から30日間(延長される場合があります。)以内に連邦間審査委員会から第二次審査が終了した旨の通知を受けた場合には、公開買付者は本株式取得を実行することができます。
公開買付期間の末日の前日までに、2022年11月30日付ベルギー協力協定に基づき連邦間審査委員会の審査が終了した旨の通知を受けられなかった場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が発生した場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
本株式取得に関する対内直接投資の事前届出は、手続上、本公開買付けの開始以降、適切な時期に速やかに、連邦間審査委員会に対し行う予定です。なお、連邦間審査委員会が審査が終了した旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。
(訂正後)
公開買付者は、2022年11月30日付ベルギー協力協定(Cooperation Agreement)に基づき、連邦間審査委員会(Interfederal Screening Commission)に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関する対内直接投資の事前届出を行う必要があります。連邦間審査委員会が本株式取得に対する対内直接投資に関する事前届出を受理した日の翌日から30日間(延長される場合があります。)以内に連邦間審査委員会から第二次審査が終了した旨の通知を受けた場合には、公開買付者は本株式取得を実行することができます。
本株式取得に関する対内直接投資の事前届出は、2024年11月19日(現地時間)付で連邦間審査委員会に提出され、2024年11月19日(現地時間)付で受理されております。その後、2024年12月19日(現地時間)付で、連邦間審査委員会から本株式取得を承認することを決定する旨の通知が発出され、公開買付者は、2024年12月19日付で当該通知を受領し、2024年12月19日(現地時間)付で本株式取得の承認がなされたことを確認しております。
(訂正前)
③ 2022年11月30日付ベルギー協力協定
該当事項はありません。
(訂正後)
③ 2022年11月30日付ベルギー協力協定
許可等の日付 2024年12月19日(本株式取得を承認する旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 209/2024(本株式取得を承認する旨の通知書の番号)
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法第271条の22第1項に基づく承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から当該承認を受けたが、当該承認に公開買付者が同意できない条件(保険業法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合若しくは公開買付期間の末日の前日までに当該承認が取り消され若しくは撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」に記載のとおり、2022年11月30日付ベルギー協力協定に基づき連邦間審査委員会の審査が終了した旨の通知を受けられなかった場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法第271条の22第1項に基づく承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から当該承認を受けたが、当該承認に公開買付者が同意できない条件(保険業法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合若しくは公開買付期間の末日の前日までに当該承認が取り消され若しくは撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
(1)2024年11月20日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。)第271条の22第1項に基づく承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から当該承認を受けたが、当該承認に公開買付者が同意できない条件(同法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合若しくは公開買付期間の末日の前日までに当該承認が取り消され若しくは撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
また、公開買付者は、2022年11月30日付ベルギー協力協定(Cooperation Agreement)に基づき、連邦間審査委員会(Interfederal Screening Commission)に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関する対内直接投資の事前届出を行う必要があります。連邦間審査委員会が本株式取得に対する対内直接投資に関する事前届出を受理した日の翌日から30日間(延長される場合があります。)以内に連邦間審査委員会から第二次審査が終了した旨の通知を受けた場合には、公開買付者は本株式取得を実行することができます。
公開買付期間の末日の前日までに、2022年11月30日付ベルギー協力協定に基づき連邦間審査委員会の審査が終了した旨の通知を受けられなかった場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。)第271条の22第1項に基づく承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から当該承認を受けたが、当該承認に公開買付者が同意できない条件(同法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合若しくは公開買付期間の末日の前日までに当該承認が取り消され若しくは撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
(2)ベルギー連邦間審査委員会からの通知について
公開買付者は、ベルギー連邦間審査委員会から2024年12月19日付(現地時間)「2024年12月19日付ベルギー協力協定に関する許可」と題する通知を2024年12月19日付で受領したため、府令第13条第1項第9号の規定に基づき、本書に添付いたします。