金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年12月25日付で提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
ロ.新株予約権の内容
(3)発行価額の総額
訂正箇所は 線で示してあります。
(訂正前)
1,519,886円
(訂正後)
未定