種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
160,000,000 |
計 |
160,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年12月26日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2024年10月1日から2024年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が6,800株増加して
おります。
ストック・オプション制度の内容は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2021年2月10日 (注)1 |
39,000,000 |
40,000,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
2021年6月29日 (注)2 |
50,000 |
40,050,000 |
53,475 |
63,475 |
53,475 |
53,475 |
2021年10月1日 ~2022年9月30日 (注)3 |
140,000 |
40,190,000 |
24,746 |
88,221 |
24,746 |
78,221 |
2022年10月1日 ~2023年9月30日 (注)3 |
2,028,600 |
42,218,600 |
359,497 |
447,718 |
359,497 |
437,718 |
2023年10月1日 ~2024年9月30日 (注)3 |
271,200 |
42,489,800 |
47,634 |
495,352 |
47,634 |
485,352 |
(注)1.株式分割(1:40)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,300円
引受価額 2,139円
資本組入額 1,069.50円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2024年10月1日から2024年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が6,800株、資本
金が1,190千円及び資本準備金が1,190千円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
2024年9月30日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
(注) 自己株式106株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
|
|
2024年9月30日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ) |
25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH,SWITZERLAND (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIA FUND F149 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX,BLK 3,PO BOX 64,SAFAT 13001,KUWAIT (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2023年6月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーが2023年6月5日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー (Coupland Cardiff Asset Management LLP) |
ロンドン セント・ジェームスズ・ストリート 31-32 (31-32, St James’ s Street, London) |
1,696,200 |
4.09 |
2.2024年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社が2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
3,108,100 |
7.35 |
3.2024年4月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が2024年3月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木7丁目7番7号 |
1,858,500 |
4.40 |
4.2024年8月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年7月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1番1号 |
1,761,300 |
4.16 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7番1号 |
370,800 |
0.88 |
|
|
|
|
2024年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)単元未満株式には自己株式6株が含まれております。
2024年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
東京都港区東新橋1丁目9番2号 |
100 |
- |
100 |
0.00 |
計 |
- |
100 |
- |
100 |
0.00 |
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
取締役会(2024年11月29日)での決議状況 (取得期間 2024年12月2日~2025年3月24日) |
2,320,000 |
3,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの会社法第155条第3号の規定による自己株式の取得株式数は含めておりません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 |
13 |
28 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
106 |
- |
106 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけております。配当政策につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針とし、目標を配当性向20%としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針のもと、1株当たり16円としております。なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化及び長期事業展開に対応し、当社サービスの技術革新、優秀な人材の獲得、及び成長分野への投資等に有効活用していきたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる経営管理体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としてその強化に取り組んでまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者との調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。
(a)取締役会
本書提出日現在、取締役会は代表取締役が議長を務め、社外取締役3名を含む取締役9名で構成されており、原則として月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。なお、取締役会は代表取締役社長三室克哉が議長を務め、取締役の鈴村賢治、金子若葉、野口祥吾、竹内孝、中居隆、社外取締役の西村光治、水迫洋子、武藤芳彦の9名で構成されております。
当事業年度における、取締役会活動状況は以下のとおりです。
役職名 |
氏名 |
当事業年度の取締役会出席状況 |
代表取締役 |
三室 克哉 |
15/15回 |
取締役 |
鈴村 賢治 |
15/15回 |
取締役 |
金子 若葉 |
15/15回 |
取締役 |
野口 祥吾 |
15/15回 |
取締役 |
竹内 孝 |
15/15回 |
取締役 |
中居 隆 |
15/15回 |
社外取締役 |
西村 光治 |
15/15回 |
社外取締役 |
水迫 洋子 |
15/15回 |
社外取締役 |
武藤 芳彦 |
15/15回 |
取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等の経営上重要な事項に関する意思決定、及び業務執行状況の監督を行っております。
(b)監査役会
本書提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役であります。監査役は、監査役会規程に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。定例の監査役会を毎月1回、また、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。なお、監査役会は社外監査役(常勤)長野雅彦が議長を務め、社外監査役の落合誉、大久保樹理の3名で構成されております。
(c)経営会議
経営会議は、代表取締役、事業部門担当本部長及びコーポレート部門担当本部長以上の役職者の他、必要に応じて代表取締役が指名する者により構成されております。原則として月1回開催し、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議するほか、各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ審議が行われております。また重要事項の指示・伝達の徹底を図り、経営課題の認識の統一を図る機関として機能しております。
(d)リスク・コンプライアンス管理委員会
当社では、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各本部長および内部監査責任者の他、必要に応じて代表取締役が指名する者を委員とするリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、原則として四半期に1回開催しております。リスクの発生防止および発生した場合に備えた体制の整備について検討するほか、役職員の法令順守体制についても維持・発展させるため、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の調査等を行っております。
(e)内部監査室
当社は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長1名を配置しております。代表取締役直属の内部監査室を置き、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性などについて、当社各部門及び子会社に対し内部監査を実施し、代表取締役に結果を報告しております。また、被監査部門に対して業務改善に向け勧告を行い、業務の適正化を進めております。
(f)指名報酬委員会
当社では、取締役の指名および報酬については、代表取締役および1名以上の社外役員により構成される指名報酬委員会を設置し、1年に1回以上開催することとしております。当委員会は、取締役会の諮問機関として位置付けられ、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案および取締役が受ける個人別の報酬等の内容の原案について、取締役会に答申する体制を整備しております。
当事業年度における、指名報酬委員会の活動状況は以下のとおりです。
役職 |
氏名 |
当事業年度の指名報酬委員会 出席状況 |
代表取締役 |
三室 克哉 |
2/2回 |
社外取締役 |
西村 光治 |
2/2回 |
社外取締役 |
水迫 洋子 |
2/2回 |
社外取締役 |
武藤 芳彦 |
2/2回 |
指名報酬委員会における具体的な検討内容として、役員人事に関する事項、役員報酬に関する事項等について審議を行い、取締役会に助言しております。
(g)会計監査人
当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役、内部監査部門と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
(h)サステナビリティ委員会
当社では、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各事業の本部長、内部監査責任者を委員とするサステナビリティ委員会を設置し、原則として半期に1回開催しております。当社が環境・社会課題の解決に向けた企業活動に取り組むことで持続可能な社会づくりに貢献しつつ、持続的な成長・中長期的な企業価値向上を実現するための活動を推進しております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、独立役員としての要件を満たす社外取締役3名、社外監査役3名を選任しており、中立的な立場からの見解等を踏まえた経営が行われる体制としております。当社事業に精通した取締役で構成された取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営上の健全性を確保する有効な体制であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。また、日常的に業務を監視する代表取締役直属の内部監査室を設置しており、これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性を確保でき、適切な経営を図る体制を構築しております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・社内規則(社内規程、ガイドライン、マニュアル等を含む)を制定し、法令、定款の内容とともに全社に周知・徹底することで、コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスの実践に努める。
・コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
・内部通報制度を設けることで、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
・監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正不偏な立場から、取締役の職務執行を監督する。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く又はそのおそれのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる体制を構築する。
・財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
・反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、不当な要求を断固として排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築することに努める。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い適切に保存及び管理を行う。
・取締役及び監査役は、これらの情報を、常時閲覧できるものとする。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。
・当社は、リスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、リスク管理に関して必要な事項を定め、適切に評価・管理を行う体制を整備し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減を図る。
・危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
・取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回定期的に開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(e)監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当該監査役と協議の上、これを任命し、監査役の職務を補助する業務に当たらせるものとする。
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の補助業務に関し、取締役その他上位職位者等の指揮・命令を受けないものとし、監査役の指揮・命令にのみ服することで取締役から独立した立場を確保する。
・監査役の職務を補助すべき使用人の人事考課、異動、懲戒処分その他人事権の行使については、監査役の承認を得るものとする。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社は、「関係会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項について、当社への報告、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。
・子会社担当取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。
・「リスク管理規程」および「コンプライアンス規程」は全グループ会社に適用し、全グループ会社の法令遵守に関する体制はリスク・コンプライアンス管理委員会が統括する。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人はこれに応じて速やかに報告する。
・取締役及び使用人は、法令違反又はその恐れのある事実、及び会社に著しい損害を与える恐れのある事実その他会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、速やかに監査役に報告する。
(h)監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を全社に周知・徹底する。
(i)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
・監査役が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
(j)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、法令にしたがい社外監査役を含めるものとし、公正を確保する。
・監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
・監査役は、監査法人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。
・監査役は、社内の重要課題等を適時に把握し、必要に応じた意見陳述ができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会が確保され、取締役は監査役の重要会議への出席を拒めないものとする。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいかなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
(a)社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。また、人事総務部部長は、反社会的勢力による不当要求への対応について「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社チェックに関する具体的な実施手順を「反社会的勢力調査マニュアル」に定め制定しております。
(b)対応管轄部署及び不当要求防止責任者
当社は、反社会的勢力への対応統括部署を人事総務部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する総括責任者として、人事総務部部長を選任しております。
(c)反社会的勢力排除の対応方法
・役員・従業員について
全ての役員・従業員についてRISK EYES等を用いて情報収集を行い、過去において反社会的勢力と関係している事実や事件等に関与している事実がないことを確認しております。
・取引先について
当社は、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するため、人事総務部において新規取引先についてはRISK EYES等により情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、年1回の頻度で定期調査を行っております。なお、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を取引基本契約書等に盛り込んでおります。
(d)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社人事総務部において、反社会的勢力排除のために国や地方公共団体が制定・公表する法律・条例、指針及びガイドライン、その他反社会的勢力排除に関する規範の最新情報を継続的に確認するとともに、警察又は暴追センターその他反社会的勢力排除のための専門機関の主催するセミナーへの出席や情報収集を通じて、反社会的勢力排除の体制構築に努め、役員及び従業員へ周知しております。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づく対応のほか、経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。
また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、情報システムの取り扱いに関する運用を徹底しております。システム障害に関しましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、コンピュータ・ウイルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われる対策をとっております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役及び非常勤監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。また当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。なお会計監査人との責任限定契約は締結しておりません。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 剰余金の配当等の機関決定
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役副社長 HRソリューション本部 本部長 |
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常務取締役 HRソリューション本部 副本部長 |
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取締役 コーポレートストラテジー本部本部長 |
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取締役 情報システム担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 コンサルティング担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保するために、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考え当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の武藤芳彦氏はIT/テクノロジー分野での業務及びデジタルマーケティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役3名で構成されており、原則として取締役会の開催日と同日に毎月開催しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有するものであります。また、社外監査役の大久保樹理氏は、税理士の資格を有しており、税務全般及び会計に関しての豊富な専門的見識を有するものであります。監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
長野 雅彦 |
13回 |
13回 |
落合 誉 |
13回 |
13回 |
大久保 樹理 |
13回 |
13回 |
監査役会においては、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人に支払う報酬の額、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成等について検討・審議を行いました。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、重要書類の閲覧、代表取締役との定例会合及び取締役との面談、リスク・コンプライアンス管理委員会委員長との面談、内部監査・監査法人との連携、会計監査、各部署の往査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を代表取締役社長直属に設置しており、専任の内部監査担当者1名が、業務監査を実施しております。具体的な活動内容として、内部監査室は代表取締役社長承認の年間監査計画に基づきグループ会社を含む各部門に対して、業務の管理運営や業務遂行の合理性・有効性の評価・内部統制の整備・運用状況の評価及び維持改善を図っております。改善が必要な事項等については、改善指示を発出し、その後状況を確認するなどフォローアップ監査の実施など行っております。監査結果は、代表取締役社長及び常勤監査役に対して随時及び定期的に監査結果の報告を行っております。また、年間監査計画並びに監査結果に関する総括を毎年取締役会に報告を行っております。加えて、監査役会とは、毎月開催される監査役会に内部監査室長が参加を行い、随時情報連携を実施しています。また、内部監査担当者と監査役・監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるために、三様監査を四半期ごとに実施し、適宜情報交換を行い、円滑な監査の実施及び実効性・効率性の向上を図った監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2019年9月期以降の6年間
c.業務を執行した公認会計士
吉川 高史
柄澤 涼
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他14名であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び内部監査室と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。EY新日本有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社における非監査業務の内容は、市場変更に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前連結会計年度の監査実績の相当性、当連結会計年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
① 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2019年9月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名。)、監査役の報酬額は、2019年6月30日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は1名。)と決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長の三室克哉氏にその具体的内容の決定について委任を受けるものとしております。代表取締役社長に委任する権限は、上記取締役会において決議された総額の範囲内における個人別の固定報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。なお、当該権限が適切に行使されるように、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び社外取締役で構成)からの答申の内容に従っており、具体的には、公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考にするほか、基本報酬に加え、管掌部門の範囲・難易度・影響度等の現状貢献、事業部門責任者経験年数等の経年貢献、代表権及び役職役位等の要素を勘案して決定しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は非上場株式であるため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。