第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(10年6か月債))】

銘柄

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

51,000百万円

各社債の金額(円)

100万円

発行価額の総額(円)

51,000百万円

発行価格(円)

額面100円につき金100円

利率(%)

年2.051%

利払日

毎年1月22日および7月22日

利息支払の方法

1 利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年7月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日および7月22日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

(4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

2 利息の支払場所

別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2035年7月20日

償還の方法

1 償還金額

額面100円につき金100円

2 償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、本項第(2)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2035年7月20日にその総額を償還する。

(2) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。

「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付する。

 

 

 

「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を社債管理者に交付する。

(3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(2)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。

(4) 本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

(5) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(6) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。

(7) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

3 償還元金の支払場所

別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

国内における一般募集

申込証拠金(円)

額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年1月10日~2025年1月21日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年1月22日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保の種類

本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

該当事項はありません。

財務上の特約(その他の条項)

該当事項はありません。

 

(注) 1 信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年1月9日)

入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。

問合せ電話番号:03-6273-7471

 

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年1月9日)

入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。

問合せ電話番号:03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

2 社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3 期限の利益喪失に関する特約

(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。

(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決議を行うことができない。

4 実質破綻時免除特約

(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。

「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。

「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。

(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。

(3) 本社債の社債要項に反する支払

実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(4) 相殺禁止

実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

5 劣後特約

(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

① 破産の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

 

(停止条件)

その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。

② 会社更生の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

③ 民事再生の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。

(停止条件)

当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

④ 日本法以外による倒産手続の場合

当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。

なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限

本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。

(3) 上位債権者

本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。

(4) 本社債の社債要項に反する支払

本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(5) 相殺禁止

本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

6 社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。

 

(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。

7 社債管理者に対する通知

(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。

② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。

③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとするとき。

(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。

8 債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

9 社債管理者の辞任

社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

10 社債管理者の請求による調査権限

(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。

11 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

12 社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

13 発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。

14 元利金の支払

本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

15 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託(第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(10年6か月債))】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

40,000

1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

5,000

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

2,000

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

2,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,000

丸三証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目3番6号

1,000

51,000

 

(注) 1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。

2 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行

住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

 

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称

住所

委託の条件

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町二丁目2番1号

1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。

2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。

 

 

 

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(10年6か月債))】

銘柄

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

118,000百万円

各社債の金額(円)

100万円

発行価額の総額(円)

118,000百万円

発行価格(円)

額面100円につき金100円

利率(%)

1 2025年1月22日の翌日から2030年7月22日まで

年1.565%

2 2030年7月22日の翌日以降

別記「利息支払の方法」欄第2項の規定にもとづき定められる5年国債金利に0.730%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。

利払日

毎年1月22日および7月22日

利息支払の方法

1 利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(ただし、期限前償還がなされる場合については期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)。)までこれをつけ、2025年7月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日および7月22日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その支払は前銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日(ただし、期限前償還がなされる場合については期限前償還期日。)後は本社債には利息をつけない。

(4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

2 適用利率の決定

(1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債の利率は、2030年7月22日の2銀行営業日前(以下「利率決定日」という。)の午前10時に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページ(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/index.htm)もしくはその承継ページまたは当該ページからリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくは当該ページからダウンロードできるファイルをいう。本項において以下同じ。)において公表される、利率決定日の前銀行営業日(以下「利率基準日」という。)現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回りをいう。以下同じ。)として表示される利率(以下「5年国債金利」という。)に0.730%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。

(2) 利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに5年国債金利が表示されていない場合または国債金利情報ページが利用不能となった場合には、利率決定日に当社は本項第(5)号に定める参照国債ディーラーに対し、利率基準日の午後3時現在提示可能であった本項第(6)号に定める参照5年国債の半年複利金利のオファー・レートおよびビッド・レート(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとし、提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。

 

 

 

提示レートが4つ以上の参照国債ディーラーから提示された場合には、その最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。

(3) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つまたは3つの参照国債ディーラーから提示された場合には、それらの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。

(4) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つに満たなかった場合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されていた利率のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されていた利率を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。

(5) 参照国債ディーラーとは、社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)から最大5社選定する金融機関とする。

(6) 参照5年国債とは、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、償還期日またはその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として5年満期の新発円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。

(7) 当社は、社債管理者に本項第(1)号ないし第(4)号に定める利率確認事務を委託し、社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。

(8) 当社および社債管理者はその本店において、2030年7月22日の翌日から5銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。

3 利息の支払場所

別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2035年7月20日

償還の方法

1 償還金額

額面100円につき金100円

2 償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、本項第(2)号または第(4)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2035年7月20日にその総額を償還する。

(2) 当社は、2030年7月22日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。

(3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。

(4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。

「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付する。

 

 

 

「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を社債管理者に交付する。

(5) 当社は、本項第(4)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(4)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。

(6) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

(7) 本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。なお、本号においては期限前償還期日を含む。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。

(9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

3 償還元金の支払場所

別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

国内における一般募集

申込証拠金(円)

額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年1月10日~2025年1月21日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年1月22日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保の種類

本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

該当事項はありません。

財務上の特約(その他の条項)

該当事項はありません。

 

(注) 1 信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年1月9日)

入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。

問合せ電話番号:03-6273-7471

 

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年1月9日)

入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。

問合せ電話番号:03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

2 社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3 期限の利益喪失に関する特約

(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。

(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決議を行うことができない。

4 実質破綻時免除特約

(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。

「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。

「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。

(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。

(3) 本社債の社債要項に反する支払

実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(4) 相殺禁止

実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

5 劣後特約

(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

① 破産の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

 

(停止条件)

その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。

② 会社更生の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

③ 民事再生の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。

(停止条件)

当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

④ 日本法以外による倒産手続の場合

当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。

なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限

本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。

(3) 上位債権者

本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。

(4) 本社債の社債要項に反する支払

本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(5) 相殺禁止

本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

6 社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。

 

(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。

7 社債管理者に対する通知

(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。

② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。

③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとするとき。

(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。

8 債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

9 社債管理者の辞任

社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

10 社債管理者の請求による調査権限

(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。

11 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

12 社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

13 発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。

14 元利金の支払

本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

15 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

 

 

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(10年6か月債))】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

87,500

1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

9,000

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

8,000

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

7,000

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

5,000

丸三証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目3番6号

1,500

118,000

 

(注) 1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。

2 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行

住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

 

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称

住所

委託の条件

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町二丁目2番1号

1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。

2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。

 

 

 

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

169,000

1,300

167,700

 

(注) 上記金額は、第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)および第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)の合計金額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額167,700百万円は、当社の連結子会社への出資金・貸出金(当該連結子会社の自己資本の充実のための資金を含む。)、長期的な投資資金、業務運営上の一般運転資金または借入金の返済資金に2024年度下期中を目処に充当する予定であります。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書および本発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時および処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に掲げた「事業等のリスク」をご参照ください。

なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。

 

(1) 本社債に付与された信用格付に関するリスク

本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 価格変動リスク

償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。

 

(3) 本社債の流動性に関するリスク

本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。

 

(4) 元利金免除に関するリスク

当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除きます。本(4)において以下同じです。)の全部の支払義務を免除されます。この場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。また、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、劣後特約に定める一定の法的倒産手続において本社債に実質的に劣後することとなる当社の普通株式や優先株式についての損失発生の有無および程度にかかわらず、本社債の社債権者は、支払義務を免除された元利金の全部について、その支払を受けられないこととなります。

 

実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。2016年4月に金融庁が公表し、2018年4月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)について、2019年3月より段階的な適用が開始され、2022年3月31日より完全適用されている本邦におけるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)によれば、(ⅰ)当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)、および(ⅱ)本邦におけるシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理の枠組みに対応する必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)の処理戦略としては、単一の当局が、金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ。以下「SPEアプローチ」といいます。)が望ましい処理戦略であると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」といいます。)に対して国内処理対象銀行持株会社の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債(以下「外部TLAC」といいます。)の所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した損失吸収力等を、国内処理対象銀行持株会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の金融システム上重要な業務を提供する国内の主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を満たすこと等が求められたうえで、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。そして、本邦TLAC規制にもとづき、当社グループでは、当社が国内処理対象銀行持株会社として指定され、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が主要子会社として指定されています。本邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株会社に対して発したとき(以下「主要子会社の実質破綻認定時」といいます。)は、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い債務免除または普通株式への転換が行われること(以下「内部TLACのトリガリング」といいます。)が想定されています。内部TLACのトリガリングが行われた場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段および本社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。

なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありうるため、その具体的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。

 

(5) 本社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク

本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(劣後事由)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債にもとづく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。

本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、本社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。

 

また、当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの配当その他の支払に依存しています。更に、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当該銀行等に適用される会社法、銀行法、金融商品取引法、預金保険法、倒産法等にもとづく法令上の規制または契約上の制限等に従い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的として、本社債その他の本社債と同順位のTier2資本調達手段およびその他Tier1資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該銀行等に対して内部TLAC適格性を有するローン等を供与した上で、当該ローン契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該ローン等について、債務免除もしくは普通株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。

これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、本社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対して直接の請求権を有さず、また、本社債の社債権者を含む当社の債権者は、特定第二号措置に係る特定認定により、当社について実質破綻事由が生じることとなり、本社債にもとづく元利金の全部の支払義務を免除されます。その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その債権の全部につき弁済を受けられないこととなります(持株会社の構造劣後性)。

 

(6) 償還に関するリスク

当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、第39回社債については、当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、当該条項にもとづき第39回社債を期限前償還することができます。

かかる期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 

 

第4 【その他の記載事項】

 

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

表紙の裏面に以下の内容を記載いたします。

 

[投資に際してのご留意事項]

本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われるリスク要因その他の事項については、以下のとおりであります。

ただし、以下に記載されるリスク要因その他の事項は本社債に関する全てのリスクその他の留意事項を完全に網羅するものではありません。当社の「事業等のリスク」については、「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に掲げた「事業等のリスク」をご参照ください。

 

● 本社債は、当社子会社であり、本社債の募集の取扱いを行う登録金融機関である株式会社三菱UFJ銀行に対する預金ではありません。

● 元利金免除リスク

本社債は実質破綻時免除特約付社債であり、当社について以下に示す事由(実質破綻事由)が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金(実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。)の支払義務を免除されます。この場合、本社債にもとづく当該元利金の全部について支払は行われず、かかる場合における実質破綻時免除特約が付されていない当社の株式や社債の取扱いの内容にかかわらず、社債権者は当初の投資元本の全部を失うことになります。また、実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。

(実質破綻事由)

内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合

● 信用リスク

本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部または全部が行われない可能性があります。

● 劣後リスク

本社債は劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債の元利金の支払は行われません。

(劣後事由)

① 日本の裁判所による当社の破産手続開始

② 日本の裁判所による当社の会社更生手続開始

③ 日本の裁判所による当社の民事再生手続開始

④ 日本以外の法域で適用のある法にもとづく、当社の上記①ないし③に相当する破産、会社更生、民事再生、その他同種の手続の開始

● 価格変動リスク

本社債の価格は当社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価や市場金利等の変動、流通市場の需給状況、本社債に付与される信用格付の見直し等により変動し、償還期日の前に中途換金した場合、その売買価格は当初の投資元本を割り込むことがあります。

● 再投資リスク

当社は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)を2030年7月22日に、または払込期日以降、以下に示す税務事由もしくは資本事由が発生し、かつ継続している場合に、残存する本社債の全部(一部は不可)を当社の任意で期限前償還される場合、期限前償還期日までの経過利息を付して額面金額にて償還されます。かかる期限前償還された金額をその時点で一般実勢レートで再投資した場合に、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同等の利回りが得られない可能性(再投資リスク)があります。

 

(税務事由)

日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合

(資本事由)

当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)

● 流動性リスク

本社債の活発な流通市場は確立されていません。従って、中途換金は困難となることがあります。仮に本社債を償還期日までに売却することができたとしてもその売買価格は、金利水準や当社の信用度などの要因により、当初の投資元本を著しく下回る可能性があります。また本社債は劣後債務であることから、関連法令により買入消却を行うことができるのは、当社の任意によるものであり、かつ金融庁長官の確認を含む一定の条件を満たした場合のみに限定されています。従って、当社は社債権者からの申し出による中途換金を目的とした本社債の買入消却は行いません。

● 課税上の取扱い

本社債の課税上の一般的な取扱いは、現行税制上以下のとおりと考えられますが、各社債権者の個別的な課税上の取扱いは異なる可能性があり、また、将来において、本社債について課税上の取扱いが変更される可能性があります。

① 本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。

② 本社債の利息は現行税制の定めるところにより、利子として課税されます。日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の源泉税が課されます。その上で、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の税率が適用されます。申告不要制度を選択した場合、当該源泉税の徴収により課税関係は終了します。内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、15.315%(国税)の源泉所得税が課され、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となります。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができます。

③ 本社債の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡損益または償還差損益は、20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となります。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じです。また、内国法人の場合は、当該譲渡損益または償還差損益は、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成します。

④ 日本国の居住者は、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件に従い、他の特定公社債や上場株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができます。

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第三部 【参照情報】

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第19期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024年6月25日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

事業年度 第20期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

2024年11月29日関東財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年1月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年1月9日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載いたします。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本発行登録追補書類提出日(2025年1月9日)現在において判断したものであります。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

「事業等のリスク」

当社グループは、各種のリスクシナリオが顕在化した場合の影響度と蓋然性に基づき、その重要性を判定しており、今後約1年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして特定しています。2024年10月の当社リスク委員会において特定されたトップリスクのうち、主要なものは以下のとおりです。当社グループでは、トップリスクを特定することで、それに対しあらかじめ必要な対策を講じて可能な範囲でリスクを制御するとともに、リスクが顕在化した場合にも機動的な対応が可能となるように管理を行っています。また、経営層を交えてトップリスクに関し議論することで、リスク認識を共有した上で実効的対策を講じるように努めています。

 

 

主要なトップリスク

リスク事象

リスクシナリオ(例)

資本余力低下/リスクアセット増加

・ グローバルな金利上昇を受けた債券評価損の拡大等による資本運営への影響。

外貨流動性リスク

・ 市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。

与信費用増加

・ グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。

・ 与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。

ITリスク

・ サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止及び評判悪化等。

・ システム障害発生による補償費用支払及び評判悪化等。

気候変動に関するリスク

・ 気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当社グループの企業価値の毀損。

・ 取引先への影響を通じた当社与信ポートフォリオ管理・運営への影響。

 

 

当社及び当社グループの事業その他に関するリスクについて、上記トップリスクに係る分析を踏まえ、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存です。

 

外部環境等に関するリスク

 

1.本邦及び世界の経済の悪化のリスク

本邦及び世界の経済は、主要国における金融政策や財政政策の変更及び主要国の財政状態、為替レートの急速かつ大幅な変動、世界的なインフレや不動産市況の動向、金融機関に対する不安や懸念及び金融業界の動向、米国政権の動向、米中対立の懸念、世界的な地政学リスク、国際的な商品供給や貿易活動の停滞、世界各地域における政治的混乱等の要因から先行き不透明な状況です。本邦及び世界経済が悪化した場合、当社グループには、保有する有価証券等の市場価格の下落による損失、取引先の業績悪化等による不良債権及び与信関係費用の増加、市場取引の相手先の信用力低下等による収益減少、外貨資金流動性の悪化、外貨資金調達コストの増加、リスクアセットの増加等が生じる可能性があります。また、各国の中央銀行の金融政策の変更によるグローバルな金利上昇を受けた外貨調達コスト増加等に伴う資金収益力の低下等により、当社グループの収益力が低下する可能性があります。さらに、経済活動の停滞による企業の新規投資や商取引の減少、個人消費の落ち込み、先行き不透明な金融市場での投資意欲減退、お客様の預かり資産減少などが生じる可能性があります。

また、債券・株式市場や外国為替相場の大幅な変動により金融市場の混乱・低迷、世界的な金融危機が生じた場合等には、当社グループが保有する金融商品の価値が下落し、適切な価格を参照できない状況が生じ、又は金融市場の機能不全が生じ、当社グループが保有する金融商品において減損若しくは評価損が生じる可能性があります。

これらにより、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

 

2.外的要因(紛争・テロ・自然災害等)に関するリスク

紛争(深刻な政情不安を含みます。)、テロ、国家間対立やこれに起因する経済制裁、地震・風水害・感染症の流行等の自然災害等の外的要因により、社会インフラに障害が発生し、当社グループの店舗、ATM、システムセンターその他の施設が被災し、又は業務の遂行に必要な人的資源の損失、又はその他正常な業務遂行を困難とする状況が発生することで、当社グループの業務の全部又は一部が停止又は遅延するおそれ、あるいは事業戦略上の施策や市場・規制環境の変化への対応が計画どおり実施できないおそれがあります。また、これらの事象に対応するため、予防的なものも含めた追加の費用等が発生するおそれがあります。加えて、これらの事象により当社グループや取引先が事業を行っている市場に混乱が生じるおそれがあります。これらにより、当社グループの財政状態や経営成績に悪影響が生じる可能性があります。

 

また、当社グループは、自然災害のなかでも特に地震による災害リスクにさらされており、首都圏等当社グループの事業基盤が集中している地域において大規模な地震が発生した場合には、当社グループの財政状態や経営成績に悪影響が生じる可能性があります。当社グループでは、このような災害等のリスクに対し、各国当局の規制等を踏まえた業務継続態勢を整備し、訓練等を通じた検証を行うことにより、常にオペレーショナル・レジリエンス(紛争、テロ(含むサイバーテロ)、自然災害等の事象が発生しても、重要な業務を継続できる総合的な能力)の強化を図っておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限りません。

 

3.サステナビリティに関するリスク

昨今、環境・社会課題の顕在化や持続可能な環境・社会の実現に向けた取組みに対する認識の高まりに伴い、当社グループに対する社会的な期待は一層高まってきております。当社グループでは、「MUFG環境方針」及び「MUFG人権方針」を定め、主要3子会社(株式会社三菱UFJ銀行(以下、「三菱UFJ銀行」といいます。)、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」といいます。)及び三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下、「三菱UFJ証券ホールディングス」といいます。)の法人のお客さま向け与信及び債券・株式引受において、「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」に基づき、環境・社会への影響が懸念される特定のセクターに対するポリシーを制定し、取引の対象となる事業の環境・社会に対するリスク及び影響を特定、評価するためのデューデリジェンスのプロセスを導入しています。当社は、気候変動について、TCFDが策定した気候変動関連財務情報開示に関する提言を支持するとともに、TCFDや適用ある法令に沿ったリスクの把握・評価や情報開示の拡充、ガバナンスの強化に取り組んでおり、また、気候変動対策や脱炭素社会への移行をサポートする取組み、持続可能な環境・社会の実現に向けた取組みを進めております。

しかしながら、上記の各取組みや情報開示が不十分であった場合、上記の各取組みが当社の想定通り進捗しない場合、規制強化や政策の多様化に十分に対応できない場合、又はそのように見做され、社会に対する責任を十分に果たしていないと見做された場合などには、当社グループの企業価値の毀損に繋がるおそれがあり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。とりわけ、気候変動に関しては、脱炭素社会への移行に伴い、政策変更、技術革新、市場の嗜好変化等に起因する移行リスク、気候変動それ自体による資産に対する直接的な損傷や、サプライチェーンの寸断などに起因する物理的リスクが存在します。これらの気候変動に関するリスクにより、当社グループの事業活動が直接的に影響を受け、又は、当社グループのお客さまの事業や財務状況に影響を及ぼし、お客さまへの影響を通じて当社グループの与信ポートフォリオ管理・運営に影響を与える等により当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

戦略及び出資先に関するリスク

 

4.競争、ビジネス戦略等に関するリスク

金融業界では、新たな技術の進展や規制緩和等に伴い、電子決済領域など、他業種から金融業界への参入が加速しており、今後も競争環境は益々厳しさを増す可能性があります。

また、当社グループは、収益力増強のためにグローバルベースで様々なビジネス戦略を実施しておりますが、競合相手である他のグローバル金融機関による統合・買収・戦略的提携の進展等に伴い、競争が激化してきております。

そうした中、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合には、これら戦略が功を奏しない、当初想定していた結果をもたらさない、又は変更を余儀なくされ、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

・ 取引先への貸出ボリュームの維持・増大が想定通りに進まないこと。

・ 貸出についての利鞘拡大が想定通りに進まないこと。

・ 当社グループが目指している手数料収入の増大が想定通りに進まないこと。

・ デジタルトランスフォーメーション戦略や新技術の採用の遅れ等により次世代の金融サービス提供が想定通りに進まないこと。

・ 効率化を図る戦略が想定通りに進まないこと。

・ 現在実施中又は今後実施する事業ポートフォリオの見直し、システム統合及び効率化戦略等が想定通り進捗せず、顧客やビジネスチャンスの逸失若しくは想定を上回る費用が生じること。

 

・ 必要な人材を確保・育成できないこと。

・ 必要な外貨流動性を確保できないこと。

・ 本邦及び諸外国の法規制により、金融機関以外の事業者への投資の機動性や積極性が制限されること。

・ 当社グループや、業界全体に対する信用不安の高まりによる預金流出で流動性が不足すること。

 

5.業務範囲拡大・海外事業展開に伴うリスク

当社グループは、業務範囲の拡大や海外事業の展開を行っており、これらに伴う新しくかつ複雑なリスクにさらされる場合があります。当社グループでは、かかるリスクに対応するために内部統制システム及びリスク管理システムや法規制対応体制の構築、必要な人材の確保・育成に努めておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限らず、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループを目指し、その戦略的施策の一環として、グローバルベースで買収・出資・資本提携等を実施しており、今後も買収・出資・資本提携等を行う可能性があります。既存の重要な海外子会社としては、Bank of Ayudhya Public Company Limited.及びPT Bank Danamon Indonesia, Tbk.があります。しかしながら、政治や社会情勢の不安定化、経済の停滞、金融市場の変動、監督当局の不承認、法令・会計基準の変更、当社グループの意図とは異なる相手先の戦略や財務状況の変化、相手先の属する地域特性・業界・経営環境の想定外の変化等により、買収・出資・資本提携等が当社グループの想定通り進展せず、若しくは変更・解消され、又は想定通りのシナジーその他の効果を得られない可能性や、買収・出資・資本提携等に際して取得した株式や買収・出資・資本提携等により生じたのれん等の無形固定資産の価値が毀損する可能性があります。これらの結果、当社グループの事業戦略、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。買収・出資に伴う当社グループののれん等の無形固定資産の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」をご参照下さい。

更に業務範囲の拡大が予想通りに進展しない場合、当社グループの業務範囲拡大への取組みが奏功しないおそれがあります。

 

6.モルガン・スタンレーとの戦略的提携に関するリスク

当社は、モルガン・スタンレーの普通株式(転換直後の当社保有議決権比率22.4%、2024年3月末時点では23.2%)及び償還型優先株式(無議決権)を保有するとともに、日本における証券業務について合弁会社を共同運営するほか、米州におけるコーポレートファイナンス業務において提携する等、モルガン・スタンレーと戦略的提携関係にあります。

当社は、今後も戦略的提携関係の深化を図っていく予定ですが、社会・経済・市場・金融環境の変化や人員、商品、サービスにおける協働又は合弁会社の運営・管理体制や事業戦略の構築・実施が想定通りにいかない場合等においては、期待したとおりのシナジーその他の効果を得られない可能性があります。

モルガン・スタンレーとの戦略的提携関係が解消された場合には、当社グループの事業戦略、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社はモルガン・スタンレーの支配株主ではないため、同社の事業等を支配し、また同社に関する決定をすることはできません。モルガン・スタンレーが当社グループの利益に合致しない決定を独自に行う場合、結果として想定した戦略的提携の目的が達成できない可能性があります。さらに、当社はモルガン・スタンレーに対して大規模な投資を行っているため、同社の財政状態又は経営成績が悪化した場合、当社グループは多額の投資損失を被る可能性があります。

当社は、モルガン・スタンレーの議決権の23.2%(2024年3月末時点)を保有するとともに、同社に取締役を2名派遣しております。これらにより、モルガン・スタンレーは当社の持分法適用関連会社となっております。そのため、当社は、モルガン・スタンレーの損益の持分比率相当割合を持分法投資損益として認識しています。また、モルガン・スタンレーの流通株式の増減に伴って当社の同社に対する持分比率が増減した場合には持分変動損益を認識する場合もあることから、当社グループの業績は、モルガン・スタンレーの業績動向及び同社に対する持分比率変動の影響を受けることになります。

 

 

自己資本に関するリスク

 

7.自己資本比率等に関するリスク

(1) 自己資本比率等の規制及び悪化要因

当社グループ及び銀行子会社には、バーゼルⅢに基づく自己資本比率及びレバレッジ比率に関する規制が適用されております。また、2022年4月28日に金融庁は、自己資本比率規制に関する告示の一部改正を公布し、当社グループには2024年3月末より最終化されたバーゼルⅢが適用されております。レバレッジ比率に関する規制について、2022年11月11日に金融庁は、日本銀行に対する預け金の額を総エクスポージャーの額から除外する現在の時限的措置を存置した上での要求水準の引き上げを公表し、2024年4月からその要求水準は引き上げられております。また、当社グループは、金融安定理事会(FSB)によりグローバルなシステム上重要な金融機関(G-SIB)に指定されており、2023年3月末より、当社グループを含むG-SIBsを対象に、レバレッジ比率の要求水準に対する上乗せ措置が導入されています。

当社グループ又は銀行子会社の自己資本比率及びレバレッジ比率が各種資本バッファーを含め要求される水準を下回った場合、金融庁から社外流出額の制限、業務の停止等を含む様々な命令を受ける可能性があります。

また、当社グループ内の一部銀行子会社には、米国を含む諸外国において、現地における自己資本比率等の規制が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。

当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率及びレバレッジ比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。

・ 債務者及び株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じうるポートフォリオの変動

・ 調達している資本調達手段の償還・満期等に際して、これらを同等の条件で借り換え又は発行することの困難性

・ 有価証券ポートフォリオの価値の低下

・ 為替レートの不利益な変動

・ 自己資本比率等の規制の不利益な改正

・ 繰延税金資産計上額の減額

・ その他の不利益な事象の発生

 

(2) グローバルなシステム上重要な金融機関(G-SIBs)に対する規制

当社グループを含むG-SIBsは、他の金融機関より高い資本水準が求められていますが、今後更に高い資本水準を求められる可能性があります。

 

(3) 破綻時における総損失吸収力(TLAC)規制

FSBが2015年11月に公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」及び2017年7月に公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の内部総損失吸収力に係る指導原則」を踏まえ、本邦では2019年3月期より当社グループを含むG-SIBsに対して一定比率以上の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下、「外部TLAC」といいます。)を確保することが求められ、確保した外部TLACはグループ内の主要な子会社に一定額以上を配賦すること(以下、「内部TLAC」といいます。)になっています。また、規制で要求される水準は2022年3月期から引き上げられており、2024年4月1日より総エクスポージャーべースの外部TLAC比率に係る水準も引き上げられました。当社グループ内では、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」といいます。)が主要な子会社として指定されています。当社グループは、外部TLAC比率又は本邦における主要な子会社に係る内部TLAC額として要求される水準を下回った場合、金融庁から社外流出額の制限を含め、様々な命令を受ける可能性があります。外部TLAC比率及び内部TLAC額は、自己資本比率等の規制に係る上記(1)~(2)に記載する様々な要因により影響を受けます。当社グループは、要求されるTLACの確保のため、適格な調達手段の発行を進めておりますが、TLACとして適格な調達手段の発行及び借り換えができない場合には、外部TLAC比率及び内部TLAC額として要求される水準を満たせない可能性があります。

 

 

8.為替リスク

当社はグローバルにビジネスを展開しており、外貨建ての金融資産及び負債を保有しています。為替レートの変動により、それらの資産及び負債の円貨換算額も変動します。当社グループでは、通貨毎の資産と負債の額の調整やヘッジを行っておりますが、変動を相殺できない場合、当社グループの自己資本比率、財政状態及び経営成績は、為替レートの変動により、悪影響を受ける可能性があります。海外における保有資産及び負債の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご覧下さい。

 

信用リスク(信用供与先の財務状況悪化等により損失を被るリスク)

 

9.貸出業務に関するリスク

貸出業務は当社グループの主要業務の一つとなっています。当社グループは、担保や保証、クレジットデリバティブ等を用いて信用リスクの削減に取り組んでおりますが、借り手が期待通りに返済できない場合、又は当社グループが借り手の返済能力の悪化に対して、又はその可能性を予測して講じた措置が不適切又は不十分である場合には、将来、追加的な与信関係費用が発生する可能性があります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼし、自己資本の減少につながる可能性があります。なお、与信関係費用、銀行法及び金融再生法に基づく開示債権の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、クレジットデリバティブ取引については、参照書類としての有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (デリバティブ取引関係)」をご参照下さい。当社グループの与信関係費用及び不良債権は、新興国を含む国内外の景気の悪化、資源価格等の物価の変動、不動産価格や株価の下落、新興国通貨安、金利上昇、貸出先の業界内の競争激化等による業績不振等により増加する可能性があります。

 

(1) 貸倒引当金の状況

当社グループは、貸出先の状況、担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて、貸倒引当金を計上しておりますが、経済情勢全般の悪化や個別貸出先の業績悪化等により追加の貸倒引当金を計上せざるを得なくなったり、担保の価値又は流動性が低下したり、実際の貸倒れが貸倒引当金を上回ることにより、追加的な与信関係費用が発生したりする可能性があります。また、貸倒引当金の計上に関する規制や指針が変更され、貸倒引当金の計上の際に用いる評価方法に変更が生じた結果として、貸倒引当金を追加で計上しなければならなくなる可能性もあります。2024年3月末基準における当社の連結貸借対照表上の貸倒引当金額は1兆5,352億円でした。貸倒引当金の計上については、参照書類としての有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照下さい。

 

(2) 特定業種等への貸出その他の与信の集中

当社グループは、貸出その他の与信に際しては、特定の業種、特定の与信先への偏りを排除すべくポートフォリオ分散に努めておりますが、不動産業種向けの与信は、相対的に割合が高い状況にあり、これらの業種等の業績悪化の影響を受けやすい状況にあります。個々の与信先の状況や、業界特有の動向、新興国を含む各国の国情については継続的にモニタリング・管理を実施しておりますが、国内外の景気動向(気候変動や地政学リスクによる影響を含みます。)や不動産・資源価格・外国為替の動向等によっては、想定を上回る信用力の悪化が生じる可能性があります。

 

(3) 貸出先への対応

当社グループは、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当社グループが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合がありえます。

 

また、当社グループは、それが合理的と判断される場合には、貸出先に対して債権放棄又は追加貸出や追加出資を行って支援をすることもありえます。かかる貸出先に対する支援を行った場合は、当社グループの貸出残高が大きく増加し、与信関係費用が増加する可能性や追加出資に係る株価下落リスクが発生する可能性もあります。

 

10.他の金融機関との取引

国内外の金融機関(銀行、ノンバンク、証券会社及び保険会社等を含みます。)の中には、資産内容の劣化及びその他の財務上の問題が存在している可能性があり、今後悪化する可能性やこれらの問題が新たに発生する可能性もあります。こうした金融機関の財政的困難が継続、悪化又は発生すると、それらの金融機関の流動性及び支払能力に問題が生じるだけでなく、金融システムに問題が生じ金融業や経済全般へ波及するおそれもあります。また、以下の理由により当社グループに悪影響を及ぼす可能性があります。

・ 当社グループは、一部の金融機関へ信用を供与しております。

・ 当社グループは、一部の金融機関の株式を保有しております。

・ 問題の生じた金融機関が貸出先に対して財政支援を打ち切る又は減少させるかもしれません。その結果、当該貸出先の破綻や、当該貸出先に対して貸出をしている当社グループの不良債権の増加を招くかもしれません。

・ 経営破綻に陥った金融機関に対する支援に当社グループが参加を要請されるおそれがあります。

・ 政府が経営を支配する金融機関の資本増強や、収益拡大等のために、規制上、税務上、資金調達上又はその他の特典を当該金融機関に供与するような事態が生じた場合、当社グループは競争上の不利益を被るかもしれません。

・ 預金保険の基金が不十分であることが判明した場合、当社グループの支払うべき預金保険の保険料が引き上げられるおそれがあります。

・ 金融機関の破綻又は政府による金融機関の経営権取得により、金融機関に対する預金者及び投資家の信任が全般的に低下する、又は金融機関を取巻く全般的環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

・ 金融業及び金融システムに対する否定的・懐疑的なマスコミ報道(内容の真偽、当否を問いません。)により当社グループの評判、信任等が低下するおそれがあります。

 

政策投資株式リスク(保有する株式の株価下落により損失を被るリスク)

 

11.保有株式に係るリスク

当社グループは政策投資目的で保有するものを含め市場性のある株式を大量に保有しており、2024年3月末基準の保有時価合計は約5.0兆円、その簿価は約1.4兆円となっています。当社グループでは、株価変動リスクの抑制の観点も踏まえ、「政策保有に関する方針」において、政策保有株式の削減を基本方針とし、保有意義・経済合理性を検証したうえで、保有の妥当性が認められない場合には、取引先の十分な理解を得た上で、売却を進めております。また、政策保有株式に対しては、トータル・リターン・スワップ等をヘッジ手段として部分的にヘッジを行うことで、株価変動リスクの削減に努めております。

しかしながら、株価が下落した場合には、保有株式に減損又は評価損が発生若しくは拡大する可能性があります。また、自己資本の算出にあたり、保有株式の含み損益を勘案していることから、株価が下落した場合には、自己資本比率等の低下を招くおそれがあります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

なお、当社グループが保有する政策投資株式の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (5) 株式の保有状況」をご参照下さい。

 

 

市場リスク(金利、有価証券の価格、為替などの変動により損失を被るリスク)

 

12.市場業務に伴うリスク

当社グループは、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っており、大量の金融商品を保有しています。これにより、例えば、国内外の金融政策の変更等により内外金利が低下した場合、当社グループが保有する国債等の再投資利回りが低下する可能性があります。また、長短金利差が縮小する場合、資金利益が減少する可能性があります。一方、内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する大量の国債等に売却損や評価損が発生したり、調達コストが増加する可能性があります。また、円高となった場合は、当社グループの外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。加えて、株価が下落した場合、当社グループが保有する株式等の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社グループでは、このような内外金利、為替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして管理しておりますが、計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上回る損失が実現する可能性もあります。

なお、当社グループが保有する有価証券残高の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (有価証券関係)」をご参照下さい。

 

資金流動性リスク(資金繰りがつかなくなる、又は通常より高い金利での調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク)

 

13.当社グループの格下げ、外部要因に伴うリスク

当社グループでは、資金流動性リスク管理上の指標を設ける等、適正な資金流動性の確保に努めておりますが、格付機関による当社グループの格下げや金融システム不安、金融市場混乱等の外部要因により、調達コストの増加、調達余力の減少、担保の追加拠出、又は顧客からの信用低下等を起因に一定の取引を行うことができなくなる等の悪影響を受けるおそれがあり、その結果、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、2024年3月末時点のデリバティブ取引及び信用格付に基づいて、当社及びその主要3子会社(三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJ証券ホールディングス)の格付が全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約472億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約974億円の追加担保をMUFG及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。

 

オペレーショナルリスク(内部管理上の問題や外部要因により損失が発生するリスク)

 

14.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク

当社グループは、事業を行っている本邦及び海外における法令、規則、政策、自主規制等を遵守する必要があり、国内外の規制当局による検査、調査等の対象となっております。当社グループはコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムの強化に継続して取り組んでおりますが、かかる取組みが全ての法令等に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。

当社グループが、マネー・ローンダリング、経済制裁への対応、贈収賄・汚職防止、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則を遵守できない場合、あるいは、社会規範・市場慣行・商習慣に反するものとされ、顧客視点の欠如等があったものとされる場合には、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、許認可の取消しを受ける可能性があります。また、当社グループが顧客やマーケット等の信頼を失い、当社グループの経営成績及び財政状況に悪影響が生じる可能性があります。将来、当社グループが戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。

また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けておりました。また為替業務に関しても、当局から同様の情報提供要請を受けており、一部の当局との間では制裁金の支払いに合意しました。当社グループは、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、指標金利であれば他のパネル行、為替業務であればその他金融機関とともに、複数の民事訴訟の被告となっております。

 

今後、関係当局より更なる制裁金支払の処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性を含め、新たな展開又は類似の事象により、当社グループに重大な財務上その他の悪影響が生じる可能性があります。

加えて、当社の子会社である三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等に対して、銀証間における銀証連携ビジネス、法人関係情報の管理等において、不適切な顧客情報の共有や登録金融機関による有価証券関連業の禁止に反する不適切な勧誘等があったとして、2024年6月14日、証券取引等監視委員会は内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分の勧告・公表を行いました。これらに関し、同年6月24日、三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等に対して、金融商品取引法第51条の2・第51条に基づく業務改善命令、当社及び三菱UFJ銀行に対して、銀行法第52条の31・第24条に基づく報告徴求が、金融庁より発せられました。同年7月19日、当社、三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等は、業務改善命令及び報告徴求に基づき、業務改善計画等を含む報告書を金融庁に提出しました。

 

15.情報紛失・漏洩に係るリスク

当社グループは、国内外の法規制に基づき、顧客情報や個人情報を適切に取り扱うことが求められております。当社グループでは、顧客情報や個人情報を多く保有しており、情報の保管・取扱いに関する規程類の整備、システム整備を実施し、管理態勢高度化に取組んでおりますが、不適切な管理、外部からのサイバー攻撃その他の不正なアクセス、若しくはコンピュータウイルスへの感染等により、顧客情報や個人情報等の紛失・漏洩を完全には防止できない可能性があります。その場合、罰則や行政処分の対象となるほか、顧客に対する損害賠償等、直接的な損失が発生する可能性があります。加えて、顧客の信頼を失う等により当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。

 

16.システム、サイバー攻撃等に関するリスク

当社グループのシステム(業務委託先等の第三者のシステムを含みます。)は、事業を行う上で非常に重要な要素の一つであり、リモートワークや非対面チャネルを通じた業務の拡大やデジタル戦略を推進している中で特に重要性が高まっており、適切な設計やテストの実施等によりシステム障害等を未然に防止し、セキュリティ面に配慮したシステムの導入に努めていますが、システム障害やサイバー攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルス感染、人為的ミス、機器の故障、通信事業者やクラウドサービス事業者等の第三者の役務提供の瑕疵、新技術、新たなシステムや手段への不十分な対応等を完全には防止できない可能性があります。また、すべてのビジネス要件や金融機関に対する規制強化の高まりからくる規制要件に対応するシステムの機能強化への要請を十分に満たせない可能性や、市場や規制の要請に応えるために必要なシステム構築や更新がその作業自体の複雑性等から計画どおりに完了しない可能性があります。そのほか、インシデント報告や第三者のサービスやシステムの使用に関連するリスク等を始めとする事象についての規制強化や市場の期待の高まりを受けて、当社グループのサイバーセキュリティリスクの管理に係るフレームワークやその実践が不十分であると見做される可能性もあります。これらの事由により、情報通信システムの不具合や不備が生じ、取引処理の誤りや遅延等の障害、情報の流出等が生じ、業務の停止及びそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生する可能性、当社グループの信頼が損なわれ又は評判が低下する可能性、行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。

 

17.テロ支援国家との取引に係るリスク

当社グループは、イラン・イスラム共和国(以下、「イラン」といいます。)等、米国国務省が「テロ支援国家」と指定している国における法主体又はこれらの国と関連する法主体との間の取引を実施しております。また、当社の銀行子会社はイランに駐在員事務所を設置しております。

 

米国法は、米国人が当該国家と取引を行うことを、一般的に禁止又は制限しております。更に、米国政府及び年金基金をはじめとする米国の機関投資家が、イラン等のテロ支援国家と事業を実施する者との間で取引や投資を行うことを規制する動きがあるものと認識しております。このような動きによって、当社グループが米国政府及び年金基金をはじめとする機関投資家、あるいは規制の対象となる者を、当社グループの顧客又は投資家として獲得、維持できない結果となる可能性があります。加えて、社会的・政治的な状況に照らして、上記国家との関係が存在することによって、当社グループの評判が低下することも考えられます。上記状況は、当社グループの財政状態、経営成績及び当社の株価に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、米国政府による対イラン制裁措置により、米国人の関与するイランとの取引の禁止などが実施されています。更に、2018年5月の米国によるイランに関する包括的共同行動計画(Joint Comprehensive Plan of Action)からの離脱後に発令された大統領令により、広範なイラン関連取引や活動について、関与した非米国人に対して二次制裁を適用し得るものとされています。当社グループでは、二次制裁を含む米国による措置が適用されるリスクの増加を受けて、今後とも当該リスクのモニタリングと対応策を実施してまいります。

更に、米国証券取引所に登録している企業(米国外企業を含みます。)には、特定のイラン関連の取引の開示が引き続き義務づけられています。本邦においても、イランの拡散上機微な核活動・核兵器運搬手段開発に関与する者に対する資産凍結等の措置が実施されています。当社グループでは、これらの規制を遵守するための態勢の改善に努めています。しかしながら、かかる態勢が適用される規制に十分対応できていないと政府当局に判断された場合には、何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。なお、これに関連する処分等については、「14.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク」をご参照下さい。

 

18.規制変更のリスク

グローバルな金融サービス提供者として、当社グループの事業は国内外の法律、規則、政策、会計基準、実務慣行及び解釈、並びに国際的な金融規制等の継続的な変更のリスクにさらされております。主要な金融機関は、新技術、地政学上の変化、環境・社会・ガバナンス上の懸念、巧妙化する犯罪活動への対策の必要性、及び国際金融セクターに関するその他の懸念事項を背景とする、より厳しい法律、規制及び基準等への対応を迫られています。また、金融業界における不祥事やリスク管理の不備、金融機関の破綻に関する事案を受け、社内のコンプライアンス・リスク管理体制の強化を求める動きも強まっています。当社グループに適用される法律、規制及び基準等は複雑で、多くの場合、これらを当社グループのビジネスに適用するに際しては、解釈を伴う決定が必要となります。法律、規則、政策、会計基準、実務慣行、解釈の変更及びその影響は、より多くの経営資源の投入のみならず、経営にも影響を与え、場合によっては経営戦略を変更せざるを得なくなるおそれがあります。第三者への委託により実施するものを含むコンプライアンスのプログラムやシステムについては、必要な強化を計画通りに実施できなくなる可能性も出てきます。また、当社グループに適用される法律や規制への対応が不十分な場合、罰金、警告、レピュテーションの悪化、業務改善及びその他の行政命令、営業の強制的停止、将来の戦略的イニシアチブに規制当局から承認が得られないこと、深刻な場合としては営業認可の取消を受ける場合等、当社グループの財政状況及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

19.消費者金融業務に係るリスク

当社グループは、消費者金融業に従事する子会社や関連会社を有すると同時に消費者金融業者に対する貸出金を保有しており、消費者金融業における事業環境や規制環境の変化により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。消費者金融業に関しては、いわゆるみなし弁済を厳格に解するものを含め、過払利息の返還請求をより容易にする一連の判例が出され、これらに伴い過払利息の返還を求める訴訟が引き続き発生しております。当社グループでは、消費者金融業に従事する子会社や関連会社における過払利息の返還による費用負担のほか、当社グループが貸出金を保有する消費者金融業者の業績悪化による追加的な与信費用が発生する可能性があり、消費者金融業に不利な新たな司法上の判断や規制強化がある場合には追加的な費用負担が発生する可能性もあります。

 

 

20.評判に関するリスク

当社グループは、本邦及び国際金融市場においてG-SIBに指定されており、世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループを目指しております。当社グループのビジネスはお客さまのみならず、地域社会、国際社会等からの信頼と信用の下に成り立っています。そのため、当社グループの評判は、お客さま、投資家、監督官庁、及び社会との関係を維持する上で極めて重要です。MUFG Wayや行動規範等を踏まえ、評判リスクの適切な管理に努めておりますが、特に、人権、環境、健康、安全等の社会的責任への懸念が生じる取引や各種法令等(アンチマネー・ローンダリング、経済制裁、競争法、暴力団排除条例等)の趣旨に反するおそれのある取引などを防止できず、又はこれらに適切に対処することができなかった場合で、大規模な報道に繋がり得るなど世論の注目が高いときや規制当局の関心が高いときなどにおいて、当社グループは、現在又は将来のお客さま及び投資家を失うこととなり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があり、企業価値を毀損する可能性があります。

 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 本店

(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

 

第四部 【保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。