2024年11月20日付で提出いたしました意見表明報告書(2024年12月20日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本両公開買付けの公正性を担保するための措置
⑧ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
<前略>
その後、公開買付者は、2024年12月11日付でベインキャピタルが2024年12月11日付ベインキャピタル提案を公表したこと、2024年12月17日付で当社が2024年12月17日付当社プレスリリースを公表したこと、並びに当社の当該プレスリリースを踏まえて2024年12月18日付でベインキャピタルが「富士ソフト株式会社株式(証券コード:9749)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(賛同に係る条件の放棄等)」を公表し、ベインキャピタルによる公開買付けの条件を変更したこと(当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄すること、及び買付予定数の上限(31,444,443株、所有割合:49.89%)を設定すること)による影響で、2024年12月19日時点で当社株式の市場価格が第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2024年12月19日、第2回公開買付期間を2025年1月9日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2024年12月19日現在において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
その後、公開買付者は、2024年12月11日付でベインキャピタルが2024年12月11日付ベインキャピタル提案を公表したこと、2024年12月17日付で当社が2024年12月17日付当社プレスリリースを公表したこと、並びに当社の当該プレスリリースを踏まえて2024年12月18日付でベインキャピタルが「富士ソフト株式会社株式(証券コード:9749)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(賛同に係る条件の放棄等)」(以下「2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)を公表し、ベインキャピタルによる公開買付けの条件を変更したこと(当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄すること、及び買付予定数の上限(31,444,443株、所有割合:49.89%)を設定すること)による影響で、2024年12月19日時点で当社株式の市場価格が第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2024年12月19日、第2回公開買付期間を2025年1月9日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2024年12月19日時点において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。
その後、公開買付者は、2025年1月9日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月9日、第2回公開買付期間を2025年1月24日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月9日現在において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。また、公開買付者は、今後第2回公開買付けを撤回する予定は一切ないとのことですので、第2回公開買付けの撤回により、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースに記載されている公開買付けの前提条件(⑥ 第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること)が充足することはないとのことです。また、公開買付者は、仮に第2回公開買付けが成立しなかった場合においても、当社の非公開化を断念する予定はなく、第2回公開買付けにおける公開買付価格と同額で、新たな公開買付けの実施を行う予定とのことです(なお、当該公開買付けは速やかに実施予定であり、また、買付予定数の下限については、その時点における最新の当社の株主構成(パッシブ・インデックス運用ファンド等が所有する当社株式の数を含むとのことです。)を踏まえて判断する予定とのことです。)。したがって、公開買付者は、少なくとも、公開買付者が当社の非公開化を断念し、ベインキャピタルの公開買付けのみが実施されているという状態は起こり得ず、ベインキャピタルの公開買付け以外の選択肢が無いことを理由に、ベインキャピタルの公開買付けに対する反対意見が変更される余地はないと考えているとのことです。なお、ベインキャピタルは、2024年11月1日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」において、当社の「賛同」以外の前提条件は全て充足していることから、「賛同」が得られ次第、速やかに公開買付けを開始するとしていましたが、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄したにもかかわらず、ベインキャピタルは、2025年1月9日現在、公開買付けを開始していないとのことです。公開買付者としては、ベインキャピタルが同意なき買収が本当に実行可能なのであれば、2025年1月9日現在において公開買付けを開始していないことに合理的な理由はないものと考えているとのことです。よって、すぐに公開買付けが開始されない場合は、実際には同意なき公開買付けを実行する意思が無いか、あるいは、ベインキャピタルが2025年1月7日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)からの情報廃棄要請に応じた情報廃棄の実施予定及び公開買付けの開始時期についてのお知らせ」(以下「2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)に反して、公開買付代理人は決定しているものの、ベインキャピタルが当社に提出した2023年8月10日付「秘密保持に関する誓約書」に基づいた秘密情報の破棄の履行が不明瞭等の理由から、証券会社側の受任手続きが完了していない場合や、スクイーズアウト取引に係る銀行融資の実行の目途が立っていない等の理由から実行できる状況にないものと捉えるべきだと考えているとのことです(なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、ベインキャピタルが「本公開買付けを含む一連の取引を実施するための資金のコミットメントは得ております」と記載しておりますが、公開買付者は、「一連の取引」にスクイーズアウト取引が含まれ、また、「資金のコミットメント」に銀行融資が含まれるか、明確化されるべきだと考えているとのことです。)。なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいては、「FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始」と記載されるのみであり、なぜ速やかに同意なき公開買付けを開始しないのか、なぜ公開買付者の公開買付けの撤回又は不成立を前提条件として追加したのか、という点について、何ら説明・反論はなされていないとのことです。
また、ベインキャピタルは、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースの中で、「公開買付者(ベインキャピタル)は、FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定です。」と述べておりますが、実際に、2024年12月27日に、創業家のファイナンシャル・アドバイザーである野村証券株式会社を通じて、KKRに対して、創業家、KKR、ベインキャピタルの三者で当社を非公開化することを提案したとのことです。
<後略>
(訂正前)
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本両公開買付けにおいて公開買付者が当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して、再度第2回公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを改めて要請する予定とのことです。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、現時点で、2025年2月頃の開催を予定しているとのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者は本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本両公開買付けにおいて公開買付者が当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して、再度第2回公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを改めて要請する予定とのことです。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、現時点で、2025年3月頃の開催を予定しているとのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者は本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
<後略>
(訂正前)
公開買付者は、第2回公開買付期間を32営業日と設定していますが、第1回公開買付けの予定を公表した2024年9月19日から本公開買付けの開始日までの期間を含めると、実質的には法令に定められた最短期間より長期にわたる期間を設定することとなり、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、第2回公開買付期間を42営業日と設定していますが、第1回公開買付けの予定を公表した2024年9月19日から本公開買付けの開始日までの期間を含めると、実質的には法令に定められた最短期間より長期にわたる期間を設定することとなり、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
以 上