独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年1月10日

 

株式会社アクアライン

取締役会 御中

 

 

HLB Meisei有限責任監査法人

東京都台東区

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

武田 剛

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

吉田 隆伸

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アクアラインの2021年3月1日から2022年2月28日までの第27期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アクアラインの2022年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は、前事業年度まで2期連続して、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当事業年度においても、引き続き営業損失、経常損失及び当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

 

 

加盟店に対する水まわりサービス支援事業売上高

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項のうち、加盟店に対する水まわりサービス支援事業売上高については、同一内容であるため記載を省略している。

 

 

関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、2022年2月28日現在、関係会社株式を598,464千円計上している。このうち、株式会社EPARKくらしのレスキュー(以下、「EP社」という)にかかるものは597,464千円である。

会社は、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としているが、株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理が必要となる。

EP社株式の実質価額に含まれる超過収益力の評価において用いられる将来キャッシュ・フローについて、経営環境等の外部要因に関する情報や会社が用いている内部の情報(予算など)を整合的に修正した事業計画等を考慮し見積っている。

当該EP社株式残高は、財務諸表における金額的重要性が高く、関係会社株式評価損が計上される場合には財務諸表全体に与える金額的影響が大きくなる可能性がある。また、事業計画には将来の売上高成長率等の予測が含まれ、不確実性を伴う。

したがって、当監査法人は関係会社株式の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、EP社株式の実質価額に含まれる超過収益力の評価に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)EP社の財政状態及び経営成績について、決算書の閲覧、経営者等への質問、及び決算数値の分析を通じて理解した。

(2)EP社株式の取得原価と財務諸表を基礎とする実質価額とを比較検討した。

(3)取得時の事業計画と直近の業績を比較分析することにより、経営者が作成した事業計画の見積りの精度を検討した。

(4)事業計画の達成可能性について、事業計画の達成可能性に影響する事業環境の急激な変化の有無や変化に関連するリスク要因を経営者等への質問及び取締役会議事録等の閲覧を実施して検討した。

 

 

その他の事項

 会社の2021年2月28日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、有限責任監査法人トーマツによって監査されている。有限責任監査法人トーマツは、当該財務諸表に対して2021年5月28日付けで無限定適正意見を表明している。

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、なお、有限責任監査法人トーマツは、訂正前の財務諸表に対して2022年5月31日付で監査報告書を提出しているが、当監査法人は、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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