2024年11月20日付で提出いたしました公開買付届出書(2024年12月23日付で提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)につきまして、金融庁長官から、保険持株会社(保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第2条第16項で定義されます。)である公開買付者による対象者の子会社化にあたって必要となる保険業法第271条の22第1項に基づく承認を受けられていないことから、公開買付者は、公開買付期間を、届出当初の公開買付期間の末日である2025年1月15日から15営業日を経過した日にあたる2025年2月5日まで延長することを決定し、これに伴い、公開買付届出書の記載事項の一部に訂正及び追加すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
また、公開買付期間の延長に伴い、公開買付届出書の添付書類である公開買付条件等の変更の公告を提出いたしましたので、当該添付書類を追加するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(1)本公開買付けの概要
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
① 届出当初の期間
6 株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
② 保険業法第271条の22第1項
7 応募及び契約の解除の方法
(1)応募の方法
① 公開買付代理人
10 決済の方法
(2)決済の開始日
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
なお、対象者が2024年11月19日付で公表した「東京海上ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2024年11月19日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正後)
<前略>
なお、対象者が2024年11月19日付で公表した「東京海上ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2024年11月19日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
その後、公開買付者は、2025年1月15日現在、金融庁長官から本承認(下記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」の「② 保険業法第271条の22第1項」で定義します。以下同じです。)を得られていないことから、公開買付期間の末日を、届出当初の2025年1月15日から起算して15営業日を経過した日である2025年2月5日まで延長し、公開買付期間を合計50営業日とすることを含む買付条件等(公開買付期間及び決済の開始日)の変更を決定いたしました。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、35営業日に設定しております。また、公開買付者と対象者は、対象者が公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会等が確保されていることを確認しており、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(訂正後)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、35営業日に設定しておりました。その後、公開買付者は、2025年1月15日現在、金融庁長官から本承認を受けられていないことから、公開買付期間の末日を、届出当初の2025年1月15日から起算して15営業日を経過した日である2025年2月5日まで延長したため、公開買付期間は合計50営業日となりました。また、公開買付者と対象者は、対象者が公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会等が確保されていることを確認しており、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(訂正前)
買付け等の期間 |
2024年11月20日(水曜日)から2025年1月15日(水曜日)まで(35営業日) |
公告日 |
2024年11月20日(水曜日) |
公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正後)
買付け等の期間 |
2024年11月20日(水曜日)から2025年2月5日(水曜日)まで(50営業日) |
公告日 |
2024年11月20日(水曜日) |
公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
② 保険業法第271条の22第1項
(訂正前)
<前略>
公開買付者は、本株式取得に関して、既に金融庁に対する事前相談は行っておりますが、手続上は、本公開買付けの開始以降、適切な時期に、金融庁長官に対し、本承認の正式申請を行う予定です。なお、金融庁長官から本承認を取得した場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。
(訂正後)
<前略>
公開買付者は、本株式取得に関して、2025年1月15日に金融庁長官に対し、本承認の正式申請を行っております。なお、金融庁長官から本承認を取得した場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。
① 公開買付代理人
(訂正前)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。
auカブコム証券株式会社(復代理人) 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(訂正後)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。
auカブコム証券株式会社(復代理人) 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(注) 復代理人は、2025年2月に自らの商号を「三菱UFJ eスマート証券株式会社」に変更する予定です。
2024年11月20日付公開買付開始公告
公開買付者は、本公開買付けについて、買付条件等の変更を行ったため、2025年1月15日付で「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2024年11月20日付「公開買付開始公告」の変更として本書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。