1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年12月25日付で提出いたしました臨時報告書、及びこの記載事項の一部を訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき2024年12月26日付で提出いたしました訂正臨時報告書(以下、これらを総称して「本臨時報告書」といいます。)の内容につき、「発行価額の総額」が2025年1月14日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。