(訂正前)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、自己資本・手元現金を本公開買付けに係る決済に要する資金として想定しており、新たな資金調達は想定していないとのことです。
(訂正後)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、自己資本・手元現金を本公開買付けに係る決済に要する資金として想定しており、新たな資金調達は想定していないとのことです。
その後、公開買付者は、2025年1月15日現在、金融庁長官から、保険持株会社(保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第2条第16項で定義されます。)である公開買付者による当社の子会社化にあたって必要となる保険業法第271条の22第1項に基づく承認(以下「本承認」といいます。)を得られていないことから、公開買付期間の末日を、届出当初の2025年1月15日から起算して15営業日を経過した日である2025年2月5日まで延長し、公開買付期間を合計50営業日とすることを含む買付条件等(公開買付期間及び決済の開始日)の変更を決定したとのことです。
(訂正前)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、35営業日に設定しております。
また、公開買付者及び当社は、当社が公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会等が確保されていることを確認しており、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(訂正後)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、35営業日に設定しておりました。その後、公開買付者は、2025年1月15日現在、金融庁長官から本承認を受けられていないことから、公開買付期間の末日を、届出当初の2025年1月15日から起算して15営業日を経過した日である2025年2月5日まで延長したため、公開買付期間は合計50営業日となりました。
また、公開買付者及び当社は、当社が公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会等が確保されていることを確認しており、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
以上