2024年11月1日に提出いたしました第31期第2四半期(自 2019年9月1日 至 2019年11月30日)四半期報告書の訂正報告書に添付しております「独立監査法人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 |
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(訂正前)
(省略)
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、会社は、連結子会社において、プライベートセールに関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。その結果、連結子会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセール(以下、「アート売買取引」という。)の中に、売買契約締結時に売上計上されていたが、引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明した。
会社は、アート売買取引の収益認識時点の確認のために商品の引渡時点が確認できる外部証拠である受領確認書を取引先から入手して、当該証憑の確認が出来ない場合には、入金証憑、引渡時点を特定する出張記録、システムの出庫記録等の資料に基づき、売上の計上時期の訂正を行い、第30期から第35期第3四半期までの過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を2024年11月1日に提出した。
当監査法人は、会社が入手した受領確認書を閲覧し、商品の引渡時点を確認して、売上高の計上時期の妥当性を検証した。しかし、当監査法人は、第2四半期連結累計期間のアート売買取引の売上高9,195千円(売上総利益5,626千円)の計上時期について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。また、前四半期連結会計期間以前に計上された売上高の計上時期について、裏付けとなる十分な記録及び資料を確認できなかった取引のうち、第2四半期連結累計期間に商品の引渡しが行われて売上計上する必要がある取引がある可能性がある。そのため、第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されているアート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。そのため、第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されているアート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
(省略)
(訂正後)
(省略)
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、会社は、連結子会社において、プライベートセールに関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。その結果、連結子会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセール(以下、「アート売買取引」という。)の中に、売買契約締結時に売上計上されていたが、引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明した。
会社は、アート売買取引の収益認識時点の確認のために商品の引渡時点が確認できる外部証拠である受領確認書を取引先から入手して、当該証憑の確認が出来ない場合には、入金証憑、引渡時点を特定する出張記録、システムの出庫記録等の資料に基づき、売上の計上時期の訂正を行い、第30期から第35期第3四半期までの過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を2024年11月1日に提出した。
当監査法人は、会社が入手した受領確認書を閲覧し、商品の引渡時点を確認して、売上高の計上時期の妥当性を検証した。しかし、当監査法人は、第2四半期連結累計期間のアート売買取引の売上高9,195千円(売上総利益5,626千円)の計上時期について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。また、前四半期連結会計期間以前に計上された売上高の計上時期について、裏付けとなる十分な記録及び資料を確認できなかった取引のうち、第2四半期連結累計期間に商品の引渡しが行われて売上計上する必要がある取引がある可能性がある。そのため、第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されているアート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
(省略)