1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 2024年11月20日付で提出いたしました公開買付届出書(2024年12月23日付及び2025年1月15日付で提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)及びその添付書類である公開買付開始公告(2024年12月23日付で提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項及び2025年1月15日付「公開買付条件等の変更の公告」により変更された事項を含みます。以下同じです。)につきまして、金融庁長官から、保険持株会社(保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第2条第16項で定義されます。)である公開買付者による対象者の子会社化にあたって必要となる保険業法第271条の22第1項に基づく承認を2025年1月17日付で取得したことを証する書面を同日付で受領したことに伴い、記載事項の一部を訂正するとともに、当該通知を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

6 株券等の取得に関する許可等

(2)根拠法令

② 保険業法第271条の22第1項

(3)許可等の日付及び番号

② 保険業法第271条の22第1項

11 その他買付け等の条件及び方法

(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

6【株券等の取得に関する許可等】

(2)【根拠法令】

② 保険業法第271条の22第1項

  (訂正前)

 対象者は届出対象子会社(保険業法第271条の22第1項で定義されます。)に該当せず、本株式取得は、保険持株会社(保険業法第2条第16項で定義されます。)である公開買付者が届出対象子会社以外の会社を子会社化しようとするときに該当するため、本株式取得については、保険業法第271条の22第1項により、あらかじめ、金融庁長官の承認(以下、本項において「本承認」といいます。)を受けることが必要になります

 公開買付期間の末日の前日までに、金融庁長官から、本承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から本承認を受けたが、本承認に公開買付者が同意できない条件(保険業法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合又は公開買付期間の末日の前日までに本承認が取り消され若しくは撤回された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が発生した場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 公開買付者は、本株式取得に関して、2025年1月15日に金融庁長官に対し、本承認の正式申請を行っております。なお、金融庁長官から本承認を取得した場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。

 

  (訂正後)

 対象者は届出対象子会社(保険業法第271条の22第1項で定義されます。)に該当せず、本株式取得は、保険持株会社(保険業法第2条第16項で定義されます。)である公開買付者が届出対象子会社以外の会社を子会社化しようとするときに該当するため、本株式取得については、保険業法第271条の22第1項により、あらかじめ、金融庁長官の承認(以下、本項において「本承認」といいます。)を受けることが必要になりますが、公開買付者は、本株式取得に関して、2025年1月15日付で、金融庁長官に対し、本承認の正式申請を行い、2025年1月17日付で、本承認を取得しました。

 なお、公開買付期間の末日の前日までに、金融庁長官から、本承認が取り消され又は撤回された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が発生した場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

(3)【許可等の日付及び番号】

② 保険業法第271条の22第1項

  (訂正前)

 該当事項はありません。

 

  (訂正後)

許可等の日付  2025年1月17日(本承認の取得を証する書面を受けたことによる)

許可等の番号  金監督第111号(本承認の取得を証する書面の番号)

 

11【その他買付け等の条件及び方法】

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

  (訂正前)

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

 なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法第271条の22第1項に基づく承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から当該承認を受けたが、当該承認に公開買付者が同意できない条件(保険業法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合若しくは公開買付期間の末日の前日までに当該承認が取り消され若しくは撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

  (訂正後)

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

 なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法第271条の22第1項に基づく承認が取り消され又は撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

(1)2024年11月20日付公開買付開始公告

2.公開買付けの内容

(11)その他買付け等の条件及び方法

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

  (訂正前)

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

 また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。)第271条の22第1項に基づく承認を受けることができなかった場合、金融庁長官から当該承認を受けたが、当該承認に公開買付者が同意できない条件(同法第310条第1項に規定される条件をいいます。)が付されている場合若しくは公開買付期間の末日の前日までに当該承認が取り消され若しくは撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

  (訂正後)

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

 また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、金融庁長官から、保険業法(平成7年法律第105号。その後の改正を含みます。)第271条の22第1項に基づく承認が取り消され又は撤回された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

(2)保険業法上の許認可を証する書面について

 公開買付者は、金融庁長官から本承認を2025年1月17日付で取得したことを証する書面を同日付で受領したため、府令第13条第1項第9号の規定に基づき、当該書面を本書に添付いたします。