2024年11月20日付で提出いたしました意見表明報告書(2024年12月20日付及び2025年1月10日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑧ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
<前略>
その後、公開買付者は、2025年1月9日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月9日、第2回公開買付期間を2025年1月24日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月9日現在において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。また、公開買付者は、今後第2回公開買付けを撤回する予定は一切ないとのことですので、第2回公開買付けの撤回により、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースに記載されている公開買付けの前提条件(⑥ 第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること)が充足することはないとのことです。また、公開買付者は、仮に第2回公開買付けが成立しなかった場合においても、当社の非公開化を断念する予定はなく、第2回公開買付けにおける公開買付価格と同額で、新たな公開買付けの実施を行う予定とのことです(なお、当該公開買付けは速やかに実施予定であり、また、買付予定数の下限については、その時点における最新の当社の株主構成(パッシブ・インデックス運用ファンド等が所有する当社株式の数を含むとのことです。)を踏まえて判断する予定とのことです。)。したがって、公開買付者は、少なくとも、公開買付者が当社の非公開化を断念し、ベインキャピタルの公開買付けのみが実施されているという状態は起こり得ず、ベインキャピタルの公開買付け以外の選択肢が無いことを理由に、ベインキャピタルの公開買付けに対する反対意見が変更される余地はないと考えているとのことです。なお、ベインキャピタルは、2024年11月1日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」において、当社の「賛同」以外の前提条件は全て充足していることから、「賛同」が得られ次第、速やかに公開買付けを開始するとしていましたが、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄したにもかかわらず、ベインキャピタルは、2025年1月9日現在、公開買付けを開始していないとのことです。公開買付者としては、ベインキャピタルが同意なき買収が本当に実行可能なのであれば、2025年1月9日現在において公開買付けを開始していないことに合理的な理由はないものと考えているとのことです。よって、すぐに公開買付けが開始されない場合は、実際には同意なき公開買付けを実行する意思が無いか、あるいは、ベインキャピタルが2025年1月7日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)からの情報廃棄要請に応じた情報廃棄の実施予定及び公開買付けの開始時期についてのお知らせ」(以下「2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)に反して、公開買付代理人は決定しているものの、ベインキャピタルが当社に提出した2023年8月10日付「秘密保持に関する誓約書」に基づいた秘密情報の破棄の履行が不明瞭等の理由から、証券会社側の受任手続きが完了していない場合や、スクイーズアウト取引に係る銀行融資の実行の目途が立っていない等の理由から実行できる状況にないものと捉えるべきだと考えているとのことです(なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、ベインキャピタルが「本公開買付けを含む一連の取引を実施するための資金のコミットメントは得ております」と記載しておりますが、公開買付者は、「一連の取引」にスクイーズアウト取引が含まれ、また、「資金のコミットメント」に銀行融資が含まれるか、明確化されるべきだと考えているとのことです。)。なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいては、「FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始」と記載されるのみであり、なぜ速やかに同意なき公開買付けを開始しないのか、なぜ公開買付者の公開買付けの撤回又は不成立を前提条件として追加したのか、という点について、何ら説明・反論はなされていないとのことです。
また、ベインキャピタルは、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースの中で、「公開買付者(ベインキャピタル)は、FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定です。」と述べておりますが、実際に、2024年12月27日に、創業家のファイナンシャル・アドバイザーである野村証券株式会社を通じて、KKRに対して、創業家、KKR、ベインキャピタルの三者で当社を非公開化することを提案したとのことです。
(注8) 第1回公開買付届出書に記載の所有割合は53.22%とのことです。第1回公開買付届出書提出以降、当社潜在株式勘案後株式総数が減少したことから、第1回公開買付届出書に記載の所有割合から変動が生じているとのことです。以下同じです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
その後、公開買付者は、2025年1月9日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月9日、第2回公開買付期間を2025年1月24日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月9日時点において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。また、公開買付者は、今後第2回公開買付けを撤回する予定は一切ないとのことですので、第2回公開買付けの撤回により、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースに記載されている公開買付けの前提条件(⑥ 第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること)が充足することはないとのことです。また、公開買付者は、仮に第2回公開買付けが成立しなかった場合においても、当社の非公開化を断念する予定はなく、第2回公開買付けにおける公開買付価格と同額で、新たな公開買付けの実施を行う予定とのことです(なお、当該公開買付けは速やかに実施予定であり、また、買付予定数の下限については、その時点における最新の当社の株主構成(パッシブ・インデックス運用ファンド等が所有する当社株式の数を含むとのことです。)を踏まえて判断する予定とのことです。)。したがって、公開買付者は、少なくとも、公開買付者が当社の非公開化を断念し、ベインキャピタルの公開買付けのみが実施されているという状態は起こり得ず、ベインキャピタルの公開買付け以外の選択肢が無いことを理由に、ベインキャピタルの公開買付けに対する反対意見が変更される余地はないと考えているとのことです。なお、ベインキャピタルは、2024年11月1日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」において、当社の「賛同」以外の前提条件は全て充足していることから、「賛同」が得られ次第、速やかに公開買付けを開始するとしていましたが、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄したにもかかわらず、ベインキャピタルは、2025年1月9日時点において、公開買付けを開始していないとのことです。公開買付者としては、ベインキャピタルが同意なき買収が本当に実行可能なのであれば、2025年1月9日時点において公開買付けを開始していないことに合理的な理由はないものと考えているとのことです。よって、すぐに公開買付けが開始されない場合は、実際には同意なき公開買付けを実行する意思が無いか、あるいは、ベインキャピタルが2025年1月7日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)からの情報廃棄要請に応じた情報廃棄の実施予定及び公開買付けの開始時期についてのお知らせ」(以下「2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)に反して、公開買付代理人は決定しているものの、ベインキャピタルが当社に提出した2023年8月10日付「秘密保持に関する誓約書」に基づいた秘密情報の破棄の履行が不明瞭等の理由から、証券会社側の受任手続きが完了していない場合や、スクイーズアウト取引に係る銀行融資の実行の目途が立っていない等の理由から実行できる状況にないものと捉えるべきだと考えているとのことです(なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、ベインキャピタルが「本公開買付けを含む一連の取引を実施するための資金のコミットメントは得ております」と記載しておりますが、公開買付者は、「一連の取引」にスクイーズアウト取引が含まれ、また、「資金のコミットメント」に銀行融資が含まれるか、明確化されるべきだと考えているとのことです。)。なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいては、「FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始」と記載されるのみであり、なぜ速やかに同意なき公開買付けを開始しないのか、なぜ公開買付者の公開買付けの撤回又は不成立を前提条件として追加したのか、という点について、何ら説明・反論はなされていないとのことです。
また、ベインキャピタルは、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースの中で、「公開買付者(ベインキャピタル)は、FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定です。」と述べておりますが、実際に、2024年12月27日に、創業家のファイナンシャル・アドバイザーである野村証券株式会社を通じて、KKRに対して、創業家、KKR、ベインキャピタルの三者で当社を非公開化することを提案したとのことです。
その後、公開買付者は、2025年1月24日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること及び第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、また、ベインキャピタルは2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて「2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定」と公表しているところ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に、公表された公開買付開始予定時期(2025年1月下旬又は2月上旬。なお、2025年2月は28日間であり、同年2月上旬の最終の営業日は2025年2月7日となるとのことです。)に、ベインキャピタルが、「第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること」という前提条件(注7の2)を放棄して、実際に敵対的公開買付けを開始するか否かをご確認いただいた上で、第2回公開買付けに応募するか否かを判断する機会を提供するため、2025年1月24日、第2回公開買付期間を2025年2月7日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月24日現在、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。
(注7の2) 金融庁企業市場局「公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)(令和6年10月)」(以下「公開買付開示ガイドライン」といいます。)においては、「前提条件の記載内容が一義的に明らかでない場合又はその必要性が不明確である場合(例えば、公開買付者の裁量によりその充足を判断することとされている場合)には、投資者を不安定な立場に陥らせるおそれがあるため、投資者にとってどのような場合に公開買付けが開始されるか否かが明らかとなるよう、前提条件の記載内容を慎重に確認する」ものとされているとのことです。
ある公開買付けが先行している状況で対抗的な公開買付けの予告公表を行った類似事案(注7の3)においては、両方の公開買付けが両立しないことを理由として、先行する公開買付けが成立していないこと(当該公開買付けが継続中であることを含む)を前提条件としているとのことですが、公開買付者としては、これらの事案においてかかる前提条件が設定されている理由としては、両方の公開買付けが成立することが事実上あり得ないことを前提に、先行する公開買付けが成立した場合、事実上成立し得ないことになる公開買付けの開始を強いられる事態を避ける必要があるためだと理解しているとのことです。
これに対し、ベインキャピタルは、2024年12月11日付「富士ソフト株式会社株式(証券コード:9749)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ」(以下「2024年12月11日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)において、第2回公開買付けとベインキャピタルによる公開買付けが両立しないことを理由として、前提条件⑥「第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること」を公開買付け開始の前提条件としているとのことです。上記の類似事案における前提条件と異なり、ベインキャピタルは第2回公開買付けが継続している限り充足しないこととなる前提条件を設定しているとのことですが、2024年12月11日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、第2回公開買付けの継続中にベインキャピタルが公開買付けを開始できない理由(前提条件の必要性)については一切説明されておらず、公開買付者としては、前提条件としての必要性を欠くものと考えているとのことです。なお、ベインキャピタル自身が、2024年12月11日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、「上記前提条件⑥が成就していない場合であっても、公開買付者は、第2回FK公開買付けが成立していない限り、第2回FK公開買付けの公開買付期間中であっても、上記前提条件⑥を放棄して本公開買付けを開始する可能性があります」としており、また2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、当該前提条件に特段言及することなく、「FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定」と公表しているとのことです。
(注7の3) HOYA株式会社による2019年12月13日付けの株式会社ニューフレアテクノロジーに対する公開買付けに関する予告公表、株式会社ニトリホールディングスによるによる2020年10月29日付けの株式会社島忠に対する公開買付けに関する予告公表、第一生命ホールディングス株式会社による2023年12月7日付け株式会社ベネフィット・ワンに対する公開買付けに関する予告公表、及びブラザー工業株式会社による2024年3月13日付けのローランド ディー.ジー.株式会社に対する公開買付けに関する予告公表をいうとのことです。
(注8) 第1回公開買付届出書に記載の所有割合は53.22%とのことです。第1回公開買付届出書提出以降、当社潜在株式勘案後株式総数が減少したことから、第1回公開買付届出書に記載の所有割合から変動が生じているとのことです。以下同じです。
<後略>
(訂正前)
公開買付者は、第2回公開買付期間を42営業日と設定していますが、第1回公開買付けの予定を公表した2024年9月19日から本公開買付けの開始日までの期間を含めると、実質的には法令に定められた最短期間より長期にわたる期間を設定することとなり、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、第2回公開買付期間を52営業日と設定していますが、第1回公開買付けの予定を公表した2024年9月19日から本公開買付けの開始日までの期間を含めると、実質的には法令に定められた最短期間より長期にわたる期間を設定することとなり、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
以 上