2024年1月26日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年1月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 13円61銭 総額 98,424,336円
② 効力発生日
2024年1月29日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを目的として必要な規定を新設、不要となった規定を削除するものであります。加えて、今後の事業内容の多角化に対応するため事業内容を追加、機動的な資本政策及び配当政策を行うため剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨の変更を行うものであります。
第3号議案 監査等委員でない取締役2名選任の件
中山博登及び川村悟士を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
田中一吉、麻生要一、大村由紀子及び横山信を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬額を年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
第7号議案 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の額決定の件
譲渡制限付株式報酬制度を導入し、第5号議案「監査等委員でない取締役の報酬額設定の件」における報酬枠とは別枠にて、対象となる取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数を年40,000株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会の決議によるものとするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
30,831 |
206 |
3 |
(注)1 |
可決(98.30%) |
第2号議案 |
30,793 |
242 |
5 |
(注)2 |
可決(98.18%) |
第3号議案 |
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中山 博登 |
30,210 |
426 |
404 |
(注)3 |
可決(96.32%) |
川村 悟士 |
30,202 |
434 |
404 |
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可決(96.30%) |
第4号議案 |
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田中 一吉 |
30,267 |
367 |
406 |
(注)3 |
可決(96.50%) |
麻生 要一 |
30,258 |
376 |
406 |
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可決(96.47%) |
大村 由紀子 |
30,261 |
373 |
406 |
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可決(96.48%) |
横山 信 |
30,254 |
380 |
406 |
|
可決(96.46%) |
第5号議案 |
29,848 |
1,165 |
27 |
(注)1 |
可決(95.17%) |
第6号議案 |
29,845 |
1,171 |
24 |
(注)1 |
可決(95.16%) |
第7号議案 |
29,906 |
1,115 |
19 |
(注)1 |
可決(95.35%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日(2024年1月25日)までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上