該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 自己株式の消却により、127,666株が減少しております。
2 2017年9月22日に発行した新株予約権をWhite Knight Investment Limitedにより権利行使された為、発行済株式総数が1,735,900株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ341,599千円増加しております。
(注) 1 自己株式218,920株は、「個人その他」に2,189単元(1人)、「単元未満株式の状況」に20株として含まれております。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元(1人)含まれております。
2024年10月31日現在
(注) 1 上記のほか、自己株式が218,920株あります。
2 株式会社ぽるとの所有株式数は、実質所有を確認できたため1,008,600株を含めた実質所有株式数を記載し
ております。その他の株主については、株主名簿どおりに記載しております。
3 前事業年度末において主要株主であった株式会社JKMTファイナンスは、当事業年度末現在では主要株
主ではなくなりました。
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」欄普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株(議決権5個)が含まれております。
3 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式20株が含まれております。
2024年10月31日現在
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 当期間における取得自己株式数には、2025年1月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めて
おりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式は含まれておりません。
当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化への対応のために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めており、期末配当のみの年1回、または中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針であります。
内部留保の使途につきましては、事業基盤の強化と更なる業容の拡大を図るため、収益不動産の新規取得、将来を見据えた事業戦略に基づいた投資等に適切に活用し、将来の業績の向上を通じて、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。
来期の2025年10月期に係る剰余金の配当につきましては、1株当たり2円の配当を予定しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営の透明性及び健全性を実現するために、業務の執行と監督の役割分担の明確な分離、経営方針決定プロセスの透明性確保、コンプライアンス体制の整備、情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能を強化し、株主の負託に応える厳正かつ効率的な経営体制の実現に努めております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役 片山喜包、監査役 鈴木昌也、監査役 家形博の監査役3名(うち社外監査役3名)構成されております。
監査役会は、監査役監査基準及び監査計画に基づき、業務の適法性ならびに取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、各監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。
さらに、当社は、必要に応じて、社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家)より、専門知識に基づく客観的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リスク管理に努めております。
当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長 髙﨑正年、取締役 加藤東司、取締役 サム・ガーボウ、取締役 山﨑佳奈子、取締役 西村豊一、取締役 川戸淳一郎の取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されております。
取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、定例取締役会が毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。
取締役会は、法令、定款及び株主総会決議にもとづき、決裁権限規程、企業倫理綱領、行動規範、取締役会規程その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。
代表取締役社長以下各管掌の取締役は、会社の業務執行状況を取締役会報告基準に従って取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。
・当事業年度における取締役会の出席状況並びに活動状況 2024年10月31日現在
(注)1 加藤東司氏、川戸淳一郎氏につきましては、2024年1月就任後の出席状況を記載しております。
尚、取締役会の主な活動状況は、以下のとおりであります。
ⅰ)内部統制システムに関する基本方針や諸規定の制定
ⅱ)法令、定款及び取締役規定で定めた事項の審議、決議
ⅲ)経営理念に基づいた具体的な経営戦略や経営企画
ⅳ)関連当事者との取引について決議及び確認
ⅴ)取締役の実効性評価と結果の内容の審議
当社は会計監査人設置会社であり、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を行っております。また、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類について、会計監査人による適正な監査が行われ、これらに係る監査証明を受けております。
当社は、会計監査人から随時監査の経過または結果の報告を受けており、当社グループの財務報告に係る体制について改善すべき内容がある場合、速やかに対応しております。
なお、当社のコーポレートガバナンスの体制の概要につきましては、「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組 (1)ガバナンス」において記載しているので、記載を省略しております。
当社は、事業環境の変化に迅速に対応可能な意思決定機関とその監視を強化できる効率的な経営体制が望ましいと考えており、会社機関経験豊富な取締役により構成される取締役会の指揮のもとで迅速な意思決定と執行を実現し、社外監査役が半数以上を占める監査役会の監査による中立的かつ客観的な経営監視が行われることから、当該会社機関を採用しているものであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、必要に応じて、社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家)より、専門知識に基づく客観的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リスク管理に努めております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)1名及び監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(3) 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員に対する賠償、会社に関する賠償およびこれらに係る費用の損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は取締役及び監査役(補欠監査役含む)だけでなく、会計監査人や執行役員、子会社の役員なども被保険者の範囲に含まれており、その保険料を全額当社が負担しております。なお、当該保険契約は2025年2月に更新を予定しております。
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 川戸淳一郎は、社外取締役であります。
2 監査役片山喜包、鈴木昌也並びに家形博は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下の通りであります。
片 山 喜 包 2028年10月期に係る定時株主総会終結の時
鈴 木 昌 也 2026年10月期に係る定時株主総会終結の時
家 形 博 2027年10月期に係る定時株主総会終結の時
5 取締役西村豊一は、自己が代表を務める会社において当社株式を所有しております。上記の「所有株式数」欄における株式数は、同社が所有する当社株式の数を記載しております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
(注) 補欠監査役が就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 川戸淳一郎及び社外監査役 片山喜包、鈴木昌也、家形博と当社との間には重要な人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に適宜出席しており、取締役会の付議議案について、客観的な立場から、必要な質疑及び検討を行い、決議に参加しております。また、報告事項について意見をいただいております。
社外監査役は、取締役会に適宜出席しており、取締役会の付議議案及び報告事項について意見をいただいております。
社外取締役及び社外監査役は、特に、当社の主要業務であるマーチャント・バンキング事業の投資案件に係る採算性、リスク及び事業計画との整合性などに関して、様々な観点から助言及び指導を頂いております。以下、本有価証券報告書提出日現在における社外取締役及び各社外監査役に関する事項について記載しております。
社外取締役 川戸淳一郎氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また他社や異業種での経験を多く積み重ねている点から、公平な立場で助言や当社のコンプライアンス強化やリスクヘッジといった観点からも、当社経営の監督に活かしていただいております。
社外監査役片山喜包氏は、企業の内部監査部門における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社経営の監視、監督に活かしていただいております。
社外監査役鈴木昌也氏は、公認会計士として財務及び会計に係る専門的知識を有しており、当社経営の監視、監督に活かしていただいております。
社外監査役家形博氏は、金融機関及び事業会社の管理部門に長く在籍し、経営管理及び財務会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査において監視、監督に活かしていただいております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、当人または当人が所属する団体と提出会社との間の取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部監査とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
さらに、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役、社外監査役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。また、社外監査役は、内部監査及び内部統制部門と、必要に応じ監査実施結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
他にも、当社では、内部監査については社長の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名を専任として、必要のある場合は社長の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各部門に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
(3) 【監査の状況】
イ.組織、人員及び手続きについて
ⅰ)監査役が必要とした場合には、監査役の職務を補助する従業員を置くものとしております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、次の3名の監査役により構成されており、原則、月1回以上開催しております。
また、当事業年度においては18回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会において、決裁事項が35件、検討・報告事項32件であり、主な内容は、次のとおりであります。
尚、監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)事業会社取締役会への出席および営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅶ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、内部監査部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
ⅷ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
イ.監査法人の名称
フロンティア監査法人
ロ.継続監査期間
2年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 藤井 幸雄
指定社員 業務執行社員 青野 賢
二.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名とその他3名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
フロンティア監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、監査品質、ならびに独立性等を有し、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の会計監査人であるフロンティア監査法人を評価し、関係者の意見も聴取した上で総合的に判断した結果、「適切性」「専門性」「誠実性」「客観性」「独立性」が十分満足できる会計監査を遂行していると総合的に評価・検討しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 南青山監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 フロンティア監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 フロンティア監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称 南青山監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月28日 (第99期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月
2021年7月
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
南青山監査法人は、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えており、これまでも当社と同法人間で協力的な関係を構築しながら会計監査を実施しておりましたが、監査報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査報酬の妥当性について複数の監査法人と比較検討した結果、新たにフロンティア監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを総合的に勘案し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項に同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役報酬等は、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が協議を行い、株主総会において授権された範囲内において、取締役会において決定しております。
現行の報酬水準の決定方針については、組織体制の規模が小体であり、各取締役(社外取締役を除く)は、経営陣幹部として、実際の業務執行の指揮監督を担っており、特に従業員兼務取締役は部門長としての管理職業務を行っております。
このため、当社の取締役報酬(社外取締役を除く)は、直近の損益状況を鑑み、全体的に抑制的な運用を行う中で、当社従業員給与水準を参考に、適正な給与階層となるよう配慮し定めております。取締役以外の経営陣幹部についても、これに準じた考え方により決定しております。
社外取締役の報酬については、相当に低い水準に定めております。
当社は、金銭報酬以外に、取締役・監査役に対するストック・オプション制度を設けておりますが、2011年9月以降、発行に係る業務負担や業績動向などを踏まえ発行実績がありません。また、当社は、役員退職慰労金制度は設けておりません。なお、当社は、グループの組織体制の規模が小体であることや、他の上場企業と比較して報酬の水準が高くないことなどから、効率性を重視し、報酬の決定プロセスに関与する諮問委員会等の機関は特に設けておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月25日であり、決議の内容は、取締役報酬の総枠は、年間の総枠400百万円以内とするものであります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役は1名)であります。
当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議の内容は、監査役報酬の総枠は、年間の総枠50百万円以内とするものであります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③ 役員の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関しては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が規程に基づき作成した報酬案を審議・承認し、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、業績連動報酬等として取締役および監査役に対して賞与を支給しておりません。
⑥ 非金銭報酬等の内容
当社は、非金銭報酬等として取締役および監査役に対して株式報酬を交付しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため記載しておりません。
⑧ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、監査役会等の活動内容
a.取締役会
2024年1月30日:取締役の報酬等の件
b.監査役会
2024年1月30日:監査役の報酬の件
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、他の企業との中長期的な協力関係の構築のため当該企業の株式を取得する場合や、営業投資活動の一環であるものの短期的な回収を見込まず純投資目的に分類されない場合など、政策保有株式を保有する場合があります。
当社は、政策保有株式の取得または処分にあたっては、純投資目的の株式と同様に、キャピタル・ゲインの実現や、保有先との紐帯強化による効果など、当社グループのキャッシュ・フローの増加が期待できることを重視し、当社投資部門が投資の可否を検討いたします。政策保有株式の保有方針については、当社の通常の営業投資活動と同様に、当社の経営陣及び投資部門が随時検討を行っております。
政策保有株式の取得または処分、並びに保有方針の決定にあたっては、営業投資に関する当社諸規定に準じた扱いとしており、主要な保有先企業については、取締役会における承認を得ることとしております。このほか、取締役会においては、随時、保有先の現況及び将来の見通しについて報告を行っております。
政策保有株式の議決権行使は、保有先企業への経営監視の一環と理解しており、保有先が反社会的行為を行っていないこと、当該企業の経営の基盤が安定していること、当該企業の経営方針や個別の議案が株主利益の実現を図るためのものであることなどを確認した上で、特段懸念されるべきことがない限りにおいては、当該企業の提案議案を尊重する方針としております。
一方で、当該企業の経営に懸念されるべき点がある場合などにおいては、適切な議決権行使を検討するほか、適宜保有先企業に対して積極的に問題提起や助言、提案を行うこととしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式