(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、鹿児島県霧島市に所在する建物付き土地(以下「当該案件」という。)の固定資産評価(以下「当該案件評価」という。)に係る2020年9月期における当社の会計処理に関して、外部機関より会計処理の一部に疑義(以下「本件疑義」という。)があるとの指摘があり、社内で検討を行った結果、当該案件評価に関して2020年9月期の評価方法に対して再検証をする必要があるとの結論に至りました。
もっとも、当該案件の売却は継続取引ではなく、本件疑義の影響は限定的であると思料されることなどを踏まえ、社内での自主点検(以下「本自主点検」という。)が適当であると判断し、当該案件の期末評価額に関する事実関係及びその他の不適切な会計処理の確認、並びにその他の資産評価等の妥当性及び適正性の確認を目的として、社内メンバーによる本自主点検チームを組成することといたしました。
2025年1月9日に本自主点検チームより自主点検報告書を受領した結果、当該案件における減損損失の計上時期、本社及び他の地方事務所における敷金に係る減損損失の計上額並びに計上時期及び仕掛販売用不動産に係る評価損の計上時期に不適切な会計処理等の事実が判明いたしました。
このため、当社は過年度の決算を訂正し、2020年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期の第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。
本自主点検により認定された不適切な会計処理等は、元取締役らの意向等により内部統制が有効に機能していなかったこと(2020年9月期及び2021年9月期)、関連業務の担当者が明確になっておらず業務のチェック体制が十分とはいえない状況であったこと(2022年9月期)、事業の属人化により社内全体として情報共有が十分になされていなかったこと(2022年9月期)及び内部監査部門が十分に機能していなかったこと(2022年9月期)等により、全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。
当社は、このような財務報告に係る内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
また、上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を、当事業年度末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て有価証券報告書の訂正報告書に係る財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、引き続き内部統制の整備・運用を図ってまいります。
なお、当社の上記に係る不適切な会計処理等に対する具体的な改善策につきましては、2024年3月19日付の適時開示「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」にて開示した「改善報告書 2.改善措置 (2)再発防止策に向けた改善措置」から抜粋した以下の再発防止策に包含されており、また、2024年10月2日付の適時開示「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」にて開示した改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告書」のとおり、本訂正報告書の提出日現在においても当該再発防止策を適切に実施及び運用しており、今後も継続的に内部統制の改善を図ってまいります。
1.取締役の教育および選任プロセスの明確化
2.リスク管理体制の強化
3.ガバナンスの強化
4.事業の属人化の防止
5.全役職員の意識改革
6.業務分掌及び決裁権限の見直し
7.経営会議の見直し
8.内部監査体制の強化
9.内部通報制度の見直しと周知
10. 関連当事者取引の制限
11. 再発防止策の遵守状況に関するモニタリング
12. 経営責任等の明確化について
以上