独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年1月31日

株式会社イメージワン

取締役会 御中

フロンティア監査法人

 東京都品川区

 

指定社員

業務執行社員

公認会計士

藤井 幸雄

 

指定社員

業務執行社員

公認会計士

酒井 俊輔

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イメージワンの2023年10月1日から2024年9月30日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イメージワンの2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

「第2 事業の状況 3事業等のリスク (9)継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、株式会社イメージワン(以下「会社」)は、2019年9月期以降、営業損失を計上する状況が続いている。当事業年度においても営業損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、主に以下の取り組みを進めることにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。

1. 安定的な収益力の向上

① 新規事業の安定的な収益基盤の構築

② 既存事業の収益力の向上

③ 不採算事業の選別、事業性の判断

2. 健全な財務基盤の構築

① 積極的な資金調達

② 販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減

③ 管理体制の確固たる強化

継続企業の前提に関する経営者の評価は、経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することに関する当監査法人の重要な検討対象である。特に、会社が継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを判断するために利用している資金計画は、経営者の主観的な判断や、将来の予測に基づき作成されるため、その計画通りに進捗しないリスクが存在する。そのため、継続企業の評価に関連する経営者の対応策が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、継続企業の評価に関連する経営者の対応策が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・継続企業の前提の評価に関連する対応策について、経営者への質問を行った。

・資金計画の前提となる基礎データの信頼性を検討するため、取締役会で承認された事業計画との整合性を確認し、当該事業計画及び資金計画の実行可能性、並びにこれらの仮定の合理性について経営者へ質問等を実施した。

・過去の事業計画及び資金計画と実績の乖離状況を把握して、会社が作成した事業計画及び資金計画の精度・信頼性を評価した。

・会社が作成した事業計画及び資金計画に、会社の見積以上の負荷を加えた検討を行うストレステストを行った。

・経営者が継続企業の前提に関する評価を行った日の後に入手可能となった追加的な事実又は情報が無いか検討を行った。

 

 

 

前事業年度において識別された全社的な内部統制の開示すべき重要な不備の改善状況及び重要な虚偽表示リスクへの対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

前事業年度に会社において、不正な財務報告が判明した。そのため、会社は会社の関連する全社的な内部統制について開示すべき重要な不備が存在すると判断した。

会社は、調査報告書の提言も踏まえ、再発防止策を策定し、当事業年度において当該内部統制の不備の是正を行っているが、仮に当事業年度末においてこれらの不備が十分に改善されていない場合、当事業年度の財務諸表に重要な虚偽表示のリスクが高まることになる。

そのため、当監査法人は、会社が前事業年度に開示すべき重要な不備があるとした全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を慎重に評価することは、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項とした。

前事業年度の内部統制の開示すべき重要な不備の是正策を理解のうえ、是正状況を評価し、また、関連する重要な虚偽表示リスクに対応するために、以下の監査手続を実施した。

(1)開示すべき重要な不備の再発防止策の理解

内部統制の開示すべき重要な不備の再発防止策の具体的な内容を理解するために、経営者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。

(2)開示すべき重要な不備の是正状況の評価

①取締役の教育及び選任プロセスの明確化

取締役会議事録を閲覧し、指名委員会が設置されたことを確認するとともに、指名委員会の取締役選任に係る意見書を閲覧し、指名委員会が活動していることを確認した。

取締役の教育のための研修の受講実績、研修資料を閲覧し、研修が実施されていることを確認した。

②リスク管理体制の強化

リスク・コンプライアンス委員会議事録を閲覧しリスク・コンプライアンス委員会への体制変更が行われていることを確認するとともに、リスク・コンプライアンス委員会運用マニュアルを閲覧し、新規事業に対する意思決定のプロセスが明記されていることを確認した。また、リスク・コンプライアンス委員会議事録を閲覧し、新規事業に関して、リスク等について議論され取締役会に報告されていることを確認した。

③ガバナンスの強化

定時株主総会議事録を閲覧し、新体制へ移行していることを確認するとともに、取締役会議事録を閲覧し、牽制機能を発揮するための体制整備、情報共有の徹底がなされていることを確認した。

④事業の属人化の防止

人事計画を閲覧するとともに、人事計画に基づいた体制に整備されていることを確認した。

⑤全役職員の意識改革

ホームページやポスターにより企業理念、行動指針が策定されていることを確認するとともに、全社的なコンプライアンス意識情勢の取り組みのための研修が行われていることを受講実績、研修資料を閲覧することにより確認した。

⑥業務分掌及び決裁権限の見直し

改定後の職務権限表及び職務権限規程を閲覧し、業務分掌及び決裁権限基準が見直されていることを確認した。

⑦経営会議の見直し

経営会議規程を閲覧し、社外取締役等が参加する体制になっていることを確認するとともに、経営会議議事録を閲覧し、会議が開催されていることオブザーバーとして社外取締役や内部監査室が会議に参加していることを確認した。

⑧内部監査体制の強化

各種議事録を閲覧し、新たに内部監査室を設置され、重要な会議に出席していることを確認するとともに、内部監査室のモニタリング監査が実施されていることを確認した。

⑨内部通報制度の見直しと周知

外部通報窓口の設置が設置されていることを確認するとともに、内部通報制度の周知のための研修が実施されていることを受講実績、研修資料を閲覧することにより確認した。

⑩関連当事者取引の制限

リスク・コンプライアンス委員会議事録を閲覧し、関連当事者に該当するかの審議が行われていることを確認した。

 

⑪再発防止策の遵守状況に関するモニタリング

取締役会議事録、経営会議議事録を閲覧し、再発防止策の遵守状況及びリスク・コンプライアンス委員会からの提言が報告されていることを確認した。

⑫経営責任等の明確化について

取締役会議事録を閲覧し、不適切な会計処理等に関与した役職員への責任追及を実施していることを確認した。

 

(3)実証手続の実施

当監査法人は、売上高にについて当事業年度の期首から内部統制に依拠できないとし、当事業年度において、売上の取消仕訳を行っている取引を除いたすべての売上高の計上金額及び計上時期の適切性及び承認の有無を確かめるために、注文から納品ないし作業完了に至るまでに作成される証憑と照合するとともに、適切な権限者による承認を受け、取引の確認が行われているかを確認した。

 

 

固定資産の減損損失に関する不適切な会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、鹿児島県霧島市に所在する建物付き土地(以下「当該案件」という。)の固定資産評価に係る2020年9月期における会社の会計処理に関して、外部機関より会計処理の一部に疑義があるとの指摘があり、社内で検討を行った結果、当該案件の期末評価額に関する事実関係及びその他の不適切な会計処理の確認、並びにその他の資産評価等の妥当性及び適正性の確認を目的として、社内メンバーによる自主点検チームを組成し自主点検(以下「本自主点検」という。)を実施することとした。本自主点検の結果、当該案件における減損損失の計上時期、本社及び他の地方事務所における敷金に係る減損損失の計上額並びに計上時期及び仕掛販売用不動産に係る評価損の計上時期に、不適切な会計処理等の事実が判明した。

このため、会社は過年度の決算を訂正し、2020年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期の第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出した。

これらの不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に修正処理され、財務諸表等の開示内容が適切に訂正されているかどうかを確かめるためには、不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該不適切な会計処理が行われている範囲及び類似した事象の有無、関連する他の勘定科目や開示への影響等を慎重に検討する必要がある。

このため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、不適切な会計処理の内容及び発生原因、類似案件の有無を確かめるため、自主点検チームの作成した自主点検報告書を閲覧し、主に以下の点について評価を行った。

(1)自主点検チームによる自主点検の妥当性の検討

不適切な会計処理が網羅的かつ適切に把握されているかどうかを確かめるため、自主点検チームの作成した自主点検報告書の信頼性を以下の観点で検討した。

・自主点検チームメンバーの能力、独立性及び業務の客観性

・自主点検チームが行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

 

(2)会計処理の修正に関する検討

会社の会計処理について、自主点検チームによる自主点検の結果に基づき必要な修正処理が網羅的かつ正確に行われていることを検討した。

 

(3)自主点検チームによって実施された手続に加えて、実施した監査手続

類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在しないことを確かめるため、以下の手続を行った。

・重要な虚偽表示の発生している領域が本事案以外にないことを確かめるため、自主点検チームの点検結果について再実施を行った。

・デジタル・フォレンジック調査について、対象の網羅性、データ保全及び抽出プロセスの適切性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の有無及び対応結果を評価した。

 

 

 

 

メディカルシステム分野及びエネルギー分野における収益認識の妥当性(売上高の実在性及び正確性並びに期間配分の適切性)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、ヘルスケアソリューション事業において、主に「PACS」の販売及び保守等を行う「メディカルシステム分野」及び主に医療商材の仕入販売等を行う「メディカルサプライ分野」、地球環境ソリューション事業において主に太陽光発電所の仕入販売等を行う「エネルギー分野」、三次元画像処理ソフトウェアの販売等を行う「GEOソリューション分野」等を成長戦略の柱としている。このため、当該事業の業績の良否が経営者及び投資家にとって最大の関心事になると想定される。

当事業年度の売上高は、「メディカルシステム分野」における「PACS」等の販売及び「エネルギー事業」における太陽光発電所及び風力発電所の売却が大部分を占めている。これらの販売取引は、処理される取引件数は膨大ではないものの、少数の大口顧客に対する取引金額が収益計上額の全体に比べて多額となっている。

会社は重要な経営指標の一つとして売上高を掲げていることから、「メディカルシステム分野」及び「エネルギー分野」の売上高は経営者及び財務諸表利用者にとって重要な経営指標である。

また、前事業年度に会社において、不正な財務報告が判明した。そのため、会社は会社の関連する全社的な内部統制について開示すべき重要な不備が存在すると判断した。

 

以上より、当監査法人は当該事業に係る売上高の実在性、正確性、期間配分の適切性は監査上、慎重な検討が必要であるため、特に重要であり監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、「メディカルシステム分野」及び「エネルギー分野」における売上認識の適切性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 売上計上の要否判定に係る重要な虚偽表示リスクに対応するための内部統制を理解し、その整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(2)当該事業における売上高の実在性・正確性についての検討

・当監査法人は、売上高にについて当事業年度の期首から内部統制に依拠できないとし、当事業年度において、売上の取消仕訳を行っている取引を除いたすべての売上高の計上金額及び計上時期の適切性及び承認の有無を確かめるために、注文から納品ないし作業完了に至るまでに作成される証憑と照合するとともに、適切な権限者による承認を受け、取引の確認が行われているかを確認した。

・当該事業における売上取引より金額的重要性に基づきサンプルを抽出し、請求書、検収書、入金証憑等の関連証憑と突合を実施することで取引の実在性を確認した。

・当該事業における売上債権について金額的重要性に基づきサンプルを抽出し、取引先への残高確認手続の実施及び差異分析を実施した。

・決算月の翌月の売掛金の入金について、入金証憑を閲覧し、入金予定の売掛金が滞留していないかどうかを検証した。

・取引が適切な時期に計上されていることを確認するため、期末日前後の取引について証票突合を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イメージワンの2024年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社イメージワンが2024年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当事業年度の会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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