2024年11月20日付で提出いたしました意見表明報告書(2024年12月20日付、2025年1月10日付及び2025年1月27日で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針
(ⅲ)第2回公開買付けに関する事項
(イ)第2回公開買付価格の決定
(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑧ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
訂正箇所には下線を付しております。
(2) 意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
そして、公開買付者は、第1回公開買付けが成立した場合、公開買付者が第1回公開買付けで取得する当社株式以外の当社株式(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的として第2回公開買付けを実施すること、及び、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.40%(注8))以上を取得した場合には、第2回公開買付けを実施しないことを2024年9月19日付で決定していたとのことですが、第1回応募株券等は22,131,902株(所有割合:35.11%)であり、33,658,500株に満たなかったことから、公開買付者は、第2回公開買付けを実施することを決定したとのことですが、当社株式の株価が、引き続き第1回公開買付価格(8,800円)を超えて推移していることなどを踏まえ、当社株式の非公開化の迅速な実行の蓋然性を高めるため、2024年11月15日、第2回公開買付価格を9,451円に引き上げ、本新株予約権1個当たりの買付け等の価格(以下「第2回新株予約権買付価格」又は「本新株予約権買付価格」といいます。)についても、第2回公開買付価格(9,451円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額(第5回新株予約権:5,986円、第6回新株予約権:5,299円、第7回新株予約権:2,932円)に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第5回新株予約権:1,197,200円、第6回新株予約権1,059,800円、第7回新株予約権293,200円)とすること(以下「本価格引上げ」といいます。)を決定し、その旨を当社に連絡したところ、当社より、2024年11月15日開催の取締役会において、第2回公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、第2回公開買付けに応募することを推奨する旨の決議、並びにベインキャピタル・プライベート・エクイティ・LP(以下「ベインキャピタル」といいます。)による公開買付けに対しては反対意見を表明する旨の決議をした旨の連絡を受けたとのことです。そこで、公開買付者は、2024年11月15日、2024年11月18日の週の半ばを目処に、開示書類等の準備が整い次第、実務上可能な限り速やかに第2回公開買付けを開始することを決定したとのことです。その後、開示書類等の準備が整ったことから、公開買付者は、2024年11月19日、第2回公開買付けを2024年11月20日より開始することを決定したとのことです。なお、本価格引上げを踏まえ、公開買付者は、公平性の観点から、第1回公開買付けに応募した全ての当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本価格引上げによって決定された買付け等の価格と第1回公開買付価格及び第1回公開買付けにおける新株予約権買付価格(以下「第1回新株予約権買付価格」といいます。)との差額(当社株式:1株当たり651円、第5回新株予約権:1個当たり130,200円、第6回新株予約権:1個当たり130,200円、第7回新株予約権:1個当たり65,100円)を補償することを予定しているとのことですが、時期及び方法等の詳細は検討中であり、決定次第、速やかに公表するとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、2025年1月9日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月9日、第2回公開買付期間を2025年1月24日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月9日時点において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。また、公開買付者は、今後第2回公開買付けを撤回する予定は一切ないとのことですので、第2回公開買付けの撤回により、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースに記載されている公開買付けの前提条件(⑥ 第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること)が充足することはないとのことです。また、公開買付者は、仮に第2回公開買付けが成立しなかった場合においても、当社の非公開化を断念する予定はなく、第2回公開買付けにおける公開買付価格と同額で、新たな公開買付けの実施を行う予定とのことです(なお、当該公開買付けは速やかに実施予定であり、また、買付予定数の下限については、その時点における最新の当社の株主構成(パッシブ・インデックス運用ファンド等が所有する当社株式の数を含むとのことです。)を踏まえて判断する予定とのことです。)。したがって、公開買付者は、少なくとも、公開買付者が当社の非公開化を断念し、ベインキャピタルの公開買付けのみが実施されているという状態は起こり得ず、ベインキャピタルの公開買付け以外の選択肢が無いことを理由に、ベインキャピタルの公開買付けに対する反対意見が変更される余地はないと考えているとのことです。なお、ベインキャピタルは、2024年11月1日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」において、当社の「賛同」以外の前提条件は全て充足していることから、「賛同」が得られ次第、速やかに公開買付けを開始するとしていましたが、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄したにもかかわらず、ベインキャピタルは、2025年1月9日時点において、公開買付けを開始していないとのことです。公開買付者としては、ベインキャピタルが同意なき買収が本当に実行可能なのであれば、2025年1月9日時点において公開買付けを開始していないことに合理的な理由はないものと考えているとのことです。よって、すぐに公開買付けが開始されない場合は、実際には同意なき公開買付けを実行する意思が無いか、あるいは、ベインキャピタルが2025年1月7日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)からの情報廃棄要請に応じた情報廃棄の実施予定及び公開買付けの開始時期についてのお知らせ」(以下「2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)に反して、公開買付代理人は決定しているものの、ベインキャピタルが当社に提出した2023年8月10日付「秘密保持に関する誓約書」に基づいた秘密情報の破棄の履行が不明瞭等の理由から、証券会社側の受任手続きが完了していない場合や、スクイーズアウト取引に係る銀行融資の実行の目途が立っていない等の理由から実行できる状況にないものと捉えるべきだと考えているとのことです(なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、ベインキャピタルが「本公開買付けを含む一連の取引を実施するための資金のコミットメントは得ております」と記載しておりますが、公開買付者は、「一連の取引」にスクイーズアウト取引が含まれ、また、「資金のコミットメント」に銀行融資が含まれるか、明確化されるべきだと考えているとのことです。)。なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいては、「FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始」と記載されるのみであり、なぜ速やかに同意なき公開買付けを開始しないのか、なぜ公開買付者の公開買付けの撤回又は不成立を前提条件として追加したのか、という点について、何ら説明・反論はなされていないとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、2025年1月24日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること及び第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、また、ベインキャピタルは2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて「2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定」と公表しているところ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に、公表された公開買付開始予定時期(2025年1月下旬又は2月上旬。なお、2025年2月は28日間であり、同年2月上旬の最終の営業日は2025年2月7日となるとのことです。)に、ベインキャピタルが、「第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること」という前提条件(注7の2)を放棄して、実際に敵対的公開買付けを開始するか否かをご確認いただいた上で、第2回公開買付けに応募するか否かを判断する機会を提供するため、2025年1月24日、第2回公開買付期間を2025年2月7日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月24日現在、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していないとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
そして、公開買付者は、第1回公開買付けが成立した場合、公開買付者が第1回公開買付けで取得する当社株式以外の当社株式(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的として第2回公開買付けを実施すること、及び、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.40%(注8))以上を取得した場合には、第2回公開買付けを実施しないことを2024年9月19日付で決定していたとのことですが、第1回応募株券等は22,131,902株(所有割合:35.11%)であり、33,658,500株に満たなかったことから、公開買付者は、第2回公開買付けを実施することを決定したとのことですが、当社株式の株価が、引き続き第1回公開買付価格(8,800円)を超えて推移していることなどを踏まえ、当社株式の非公開化の迅速な実行の蓋然性を高めるため、2024年11月15日、第2回公開買付価格を9,451円に引き上げ、本新株予約権1個当たりの買付け等の価格(以下「第2回新株予約権買付価格」又は「本新株予約権買付価格」といいます。)についても、第2回公開買付価格(9,451円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額(第5回新株予約権:5,986円、第6回新株予約権:5,299円、第7回新株予約権:2,932円)に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第5回新株予約権:1,197,200円、第6回新株予約権1,059,800円、第7回新株予約権293,200円)とすること(以下「本価格引上げ」といいます。)を決定し、その旨を当社に連絡したところ、当社より、2024年11月15日開催の取締役会において、第2回公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、第2回公開買付けに応募することを推奨する旨の決議、並びにベインキャピタル・プライベート・エクイティ・LP(以下「ベインキャピタル」といいます。)による公開買付けに対しては反対意見を表明する旨の決議をした旨の連絡を受けたとのことです。そこで、公開買付者は、2024年11月15日、2024年11月18日の週の半ばを目処に、開示書類等の準備が整い次第、実務上可能な限り速やかに第2回公開買付けを開始することを決定したとのことです。その後、開示書類等の準備が整ったことから、公開買付者は、2024年11月19日、第2回公開買付けを2024年11月20日より開始することを決定したとのことです。なお、本価格引上げを踏まえ、公開買付者は、公平性の観点から、第1回公開買付けに応募した全ての当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様(総称して、以下「補償対象株主等」といいます。)に対して、本価格引上げによって決定された買付け等の価格と第1回公開買付価格及び第1回公開買付けにおける新株予約権買付価格(以下「第1回新株予約権買付価格」といいます。)との差額(当社株式:1株当たり651円、第5回新株予約権:1個当たり130,200円、第6回新株予約権:1個当たり130,200円、第7回新株予約権:1個当たり65,100円。総称して、以下「本件補償額」といいます。)を補償することを予定していたとのことです。
その後、公開買付者は、本価格変更(以下に定義します。以下同じです。)を決定したとのことですが、補償対象株主等の皆様に対しては、従前公表していた本件補償額(普通株式については、1株当たり651円)の範囲で、経済的な補償機会の提供を引き続き予定しているとのことであり、時期及び方法等の詳細は検討中とのことです。詳細が確定し次第、速やかに、補償対象株主等の皆様にお知らせする予定とのことです。
また、公開買付者は、第2回公開買付けの成立後、1か月以内を目処に、公開買付者が連絡可能な補償対象株主等の皆様に対してのご連絡を開始する予定とのことです。同時期に、KKRウェブサイト(https://www.kkr.com/jp/ja)上に、この補償に関する問い合わせ窓口を掲載するので、補償対象株主等の皆様は、公開買付者からの連絡がない場合には、問い合わせ窓口までご連絡いただくようお願いするとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、2025年1月9日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること並びに第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に判断機会を提供し、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月9日、第2回公開買付期間を2025年1月24日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月9日時点において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していなかったとのことです。また、公開買付者は、今後第2回公開買付けを撤回する予定は一切ないとのことですので、第2回公開買付けの撤回により、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースに記載されている公開買付けの前提条件(⑥ 第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること)が充足することはないとのことです。また、公開買付者は、仮に第2回公開買付けが成立しなかった場合においても、当社の非公開化を断念する予定は無いとのことです。なお、従前、仮に第2回公開買付けが成立しなかった場合には、本価格変更前の第2回公開買付けにおける公開買付価格(普通株式については、9,451円)で、新たな公開買付けを実施することを予定していたとのことですが、本価格変更に伴い、第2回公開買付けの成立可能性が十分に高まったものと考えているとのことであり、2025年2月4日現在、新たな公開買付けを実施するかについては確定していないとのことです。なお、ベインキャピタルは、2024年11月1日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」において、当社の「賛同」以外の前提条件は全て充足していることから、「賛同」が得られ次第、速やかに公開買付けを開始するとしていましたが、2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて当社の賛同に係る公開買付け開始の前提条件を放棄したにもかかわらず、ベインキャピタルは、2025年1月9日時点において、公開買付けを開始していないとのことです。公開買付者としては、ベインキャピタルが同意なき買収が本当に実行可能なのであれば、2025年1月9日時点において公開買付けを開始していないことに合理的な理由はないものと考えているとのことです。よって、すぐに公開買付けが開始されない場合は、実際には同意なき公開買付けを実行する意思が無いか、あるいは、ベインキャピタルが2025年1月7日付で公表した「富士ソフト株式会社(証券コード:9749)からの情報廃棄要請に応じた情報廃棄の実施予定及び公開買付けの開始時期についてのお知らせ」(以下「2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)に反して、公開買付代理人は決定しているものの、ベインキャピタルが当社に提出した2023年8月10日付「秘密保持に関する誓約書」に基づいた秘密情報の破棄の履行が不明瞭等の理由から、証券会社側の受任手続きが完了していない場合や、スクイーズアウト取引に係る銀行融資の実行の目途が立っていない等の理由から実行できる状況にないものと捉えるべきだと考えているとのことです(なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて、ベインキャピタルが「本公開買付けを含む一連の取引を実施するための資金のコミットメントは得ております」と記載しておりますが、公開買付者は、「一連の取引」にスクイーズアウト取引が含まれ、また、「資金のコミットメント」に銀行融資が含まれるか、明確化されるべきだと考えているとのことです。)。なお、2025年1月7日付ベインキャピタルプレスリリースにおいては、「FK株式会社を含む当社の株主との協議及び交渉を行った上で、開示書類等の準備が整い次第、2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始」と記載されるのみであり、なぜ速やかに同意なき公開買付けを開始しないのか、なぜ公開買付者の公開買付けの撤回又は不成立を前提条件として追加したのか、という点について、何ら説明・反論はなされていないとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、2025年1月24日時点で当社株式の市場価格が引き続き第2回公開買付価格を上回って推移していること及び第2回公開買付けへの応募状況を踏まえ、第2回公開買付けの成立可能性を高めるため、また、ベインキャピタルは2024年12月18日付ベインキャピタルプレスリリースにおいて「2025年1月下旬又は同年2月上旬を目途に本公開買付けを開始する予定」と公表しているところ、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に、公表された公開買付開始予定時期(2025年1月下旬又は2月上旬。なお、2025年2月は28日間であり、同年2月上旬の最終の営業日は2025年2月7日となるとのことです。)に、ベインキャピタルが、「第2回FK公開買付けが撤回され又は不成立となっていること」という前提条件(注7の2)を放棄して、実際に敵対的公開買付けを開始するか否かをご確認いただいた上で、第2回公開買付けに応募するか否かを判断する機会を提供するため、2025年1月24日、第2回公開買付期間を2025年2月7日まで延長することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、2025年1月24日時点において、第2回公開買付価格及び第2回新株予約権買付価格の変更は検討していなかったとのことです。
その後、公開買付者は、2025年2月4日、現時点においてもベインキャピタルによる対抗公開買付けは開始されていないものの、市場株価は公開買付者による第2回公開買付価格(9,451円)及びベインキャピタルにより予告されている公開買付価格(9,600円)を超えて推移しており、当社の非公開化に向けた目途が立たず、公開買付けの長期化に伴い当社の企業価値が棄損する懸念も生じ得ることを踏まえ、本公開買付けの成立の確度を高め現在の不安定な状況を収束させることを企図し、本公開買付価格を9,451円から9,850円に変更すること、及び、本新株予約権1個当たりの買付け等の価格を変更後の本公開買付価格(9,850円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額(第5回新株予約権:6,385円、第6回新株予約権:5,698円、第7回新株予約権:3,331円)に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第5回新株予約権:1,277,000円、第6回新株予約権1,139,600円、第7回新株予約権333,100円に変更した上で(以下「本価格変更」といいます。)、第2回公開買付期間を2025年2月19日まで延長することを決定したとのことです。
<後略>
(イ)第2回公開買付価格の決定
(訂正前)
第2回公開買付けは、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、2024年9月3日付ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおりに、ベインキャピタルが、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、第1回公開買付価格と同額で当社株式を、第1回公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保するものであるため、公開買付者は、第2回公開買付価格を第1回公開買付価格と同額の8,800円とすることを予定していたとのことですが、当社株式の株価が、引き続き第1回公開買付価格(8,800円)を超えて推移しているなどを踏まえ、当社株式の非公開化の迅速な実行の蓋然性を高めるため、2024年11月15日、本価格引上げを決定し、第2回公開買付価格は9,451円とすることとしたとのことです。
(訂正後)
第2回公開買付けは、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、2024年9月3日付ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおりに、ベインキャピタルが、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、第1回公開買付価格と同額で当社株式を、第1回公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保するものであるため、公開買付者は、第2回公開買付価格を第1回公開買付価格と同額の8,800円とすることを予定していたとのことですが、当社株式の株価が、引き続き第1回公開買付価格(8,800円)を超えて推移しているなどを踏まえ、当社株式の非公開化の迅速な実行の蓋然性を高めるため、2024年11月15日、本価格引上げを決定し、第2回公開買付価格は9,451円とすることとしたとのことです。
その後、公開買付者は、2025年2月4日、現時点においてもベインキャピタルによる対抗公開買付けは開始されていないものの、市場株価は公開買付者による第2回公開買付価格(9,451円)及びベインキャピタルにより予告されている公開買付価格(9,600円)を超えて推移しており、当社の非公開化に向けた目途が立たず、公開買付けの長期化に伴い当社の企業価値が棄損する懸念も生じ得ることを踏まえ、本公開買付けの成立の確度を高め現在の不安定な状況を収束させることを企図し、本価格変更を決定したとのことです。
(訂正前)
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本両公開買付けにおいて公開買付者が当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して、再度第2回公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを改めて要請する予定とのことです。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、現時点で、2025年3月頃の開催を予定しているとのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者は本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本両公開買付けにおいて公開買付者が当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して、再度第2回公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを改めて要請する予定とのことです。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、現時点で、2025年4月頃の開催を予定しているとのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者は本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
<後略>
(訂正前)
公開買付者は、第2回公開買付期間を52営業日と設定していますが、第1回公開買付けの予定を公表した2024年9月19日から本公開買付けの開始日までの期間を含めると、実質的には法令に定められた最短期間より長期にわたる期間を設定することとなり、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、第2回公開買付期間を59営業日と設定していますが、第1回公開買付けの予定を公表した2024年9月19日から本公開買付けの開始日までの期間を含めると、実質的には法令に定められた最短期間より長期にわたる期間を設定することとなり、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
以 上