1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2024年1月15日、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出しました。上記臨時報告書の記載事項のうち、一部に変更が生じたことから、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

新設分割計画書(写)

Liiga株式会社定款(写)

承継権利義務明細表(写)

 

3【訂正内容】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

新設分割計画書(写)

(訂正前)

(新会社の定款で定める事項)

新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他新会社の定款で定める事項は、別紙1「Liiga株式会社定款」に記載のとおりとする。なお、本店の所在場所は、東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル32階とする。

 

(新会社の設立時取締役の氏名)

新会社の設立時取締役は次のとおりとする。

池内淳志、清水伸太郎

 

(新会社が当社から承継する権利義務に関する事項)

当社は、2023年12月31日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とする別紙2「承継権利義務明細表」に、第6条に定める分割期日の前日までの増減を加除した、資産、債務及びこれらに付随する一切の権利義務を、分割期日において新会社に承継する。

前項の規定に基づく本分割による当社から新会社に対する債務の承継については、すべて重畳的債務引受の方法による。ただし、当該承継する債務について、当社が履行その他の負担をしたときは、当社は新会社に対しその負担の全額について求償することができる。

 

(新会社が本分割に際して交付する株式の数)

新会社は、本分割に際し、普通株式10,000株を発行し、当該株式のすべてを前条第1項に定める権利義務の対価として当社に対して交付する。

 

(新会社の資本金及び準備金の額に関する事項)

新会社の成立の日における資本金及び準備金の額については、次のとおりとする。

 資本金の額      金10,000,000円

 資本準備金の額    金0円

 利益準備金の額    金0円

 

(分割期日)

会社法第924条第1項第1号に基づき分割会社が定める日(以下「分割期日」という。)は、2024年2月1日とし、同日、本分割にかかる登記申請の手続を行う。ただし、手続の進行上の必要性その他の事情により必要な場合は、分割会社の取締役会決議により、これを変更することができる。

 

(競業避止義務)

当社は、新会社が承継する対象事業について、会社法第21条に基づく競業避止義務を負わない。

 

(本新設分割の条件の変更及び中止)

本計画作成後成立日までに、天変地変その他の事由により、当社の資産状態若しくは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本分割の実行に重大な支障が生じたときは、当社は、本分割の条件その他本計画の内容を変更し、又は本分割を中止することができる。

 

(分割承認決議)

当社は、会社法第805条に基づき、同法第804条第1項の株主総会の承認を得ないで本分割を行う。

 

(本計画書に定めのない事項)

本計画に定める事項のほか、本分割に関し必要な事項は、本分割の趣旨に従い、当社がこれを決定する。

 

(訂正後)

第1条 (新会社の定款で定める事項)

新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他新会社の定款で定める事項は、別紙1「Liiga株式会社定款」に記載のとおりとする。なお、本店の所在場所は、東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル32階とする。

 

第2条 (新会社の設立時取締役の氏名)

新会社の設立時取締役は次のとおりとする。

池内淳志、清水伸太郎

 

第3条 (新会社が当社から承継する権利義務に関する事項)

1. 当社は、2023年12月31日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とする別紙2「承継権利義務明細表」に、第6条に定める分割期日の前日までの増減を加除した、資産、債務及びこれらに付随する一切の権利義務を、分割期日において新会社に承継する。

2. 前項の規定に基づく本分割による当社から新会社に対する債務の承継については、すべて重畳的債務引受の方法による。ただし、当該承継する債務について、当社が履行その他の負担をしたときは、当社は新会社に対しその負担の全額について求償することができる。

 

第4条 (新会社が本分割に際して交付する株式の数)

新会社は、本分割に際し、普通株式10,000株を発行し、当該株式のすべてを前条第1項に定める権利義務の対価として当社に対して交付する。

 

第5条 (新会社の資本金及び準備金の額に関する事項)

新会社の成立の日における資本金及び準備金の額については、次のとおりとする。

 (1) 資本金の額      金10,000,000円

 (2) 資本準備金の額    金0円

 (3) 利益準備金の額    金0円

 

第6条 (分割期日)

会社法第924条第1項第1号に基づき分割会社が定める日(以下「分割期日」という。)は、2024年2月1日とし、同日、本分割にかかる登記申請の手続を行う。ただし、手続の進行上の必要性その他の事情により必要な場合は、分割会社の取締役会決議により、これを変更することができる。

 

第7条 (競業避止義務)

当社は、新会社が承継する対象事業について、会社法第21条に基づく競業避止義務を負わない。

 

第8条 (本新設分割の条件の変更及び中止)

本計画作成後成立日までに、天変地変その他の事由により、当社の資産状態若しくは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本分割の実行に重大な支障が生じたときは、当社は、本分割の条件その他本計画の内容を変更し、又は本分割を中止することができる。

 

第9条 (分割承認決議)

当社は、会社法第805条に基づき、同法第804条第1項の株主総会の承認を得ないで本分割を行う。

 

第10条 (本計画書に定めのない事項)

本計画に定める事項のほか、本分割に関し必要な事項は、本分割の趣旨に従い、当社がこれを決定する。

 

別紙1 定款

Liiga株式会社定款(写)

(訂正前)

第16条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

 2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。

 

(訂正後)

第16条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

(削除)

 

 

別紙2 承継権利義務明細表

承継権利義務明細表(写)

 

(訂正前)

新会社は、当社から、分割期日の前日の終了時(以下「基準時」という。)において新会社が承継する対象事業に属する以下の資産、債務、契約その他の権利義務を承継する。なお、承継する権利義務のうち、資産、負債については、特段の記載のない限り、2023年12月31日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とし、これに分割期日の前日までの増減を加除した上で確定する。

 

資産

 本分割により、新会社が当社から承継する資産は、分割期日において中途採用支援事業(以下「本事業」という。)に属する資産のうち、法令上承継可能なものとする。

 

負債

 本分割により、新会社が当社から承継する負債は、分割期日において本事業に属する負債のうち、法令上承継可能なものとする。

 

契約(労働契約を除く)

 新会社が承継する本事業のみに関連して締結した契約及びこれに基づく個別契約並びにこれらに付随する権利義務(但し、基準時において存在する、当社の貸借対照表上に資産若しくは負債として計上された又はされることとなる金銭債権若しくは金銭債務は、上記1.及び2.の記載に従い、上記1.及び2.の範囲で承継される。)。

 

労働契約

 新会社が承継する本事業に従事する従業員との雇用契約は承継されない。

 

知的財産権

 新会社が承継する本事業のみに関する一切の知的財産権及びノウハウ並びにこれらの使用権及び実施権。但し、商標権は承継されない。

 

 

(訂正後)

新会社は、当社から、分割期日の前日の終了時(以下「基準時」という。)において新会社が承継する対象事業に属する以下の資産、債務、契約その他の権利義務を承継する。なお、承継する権利義務のうち、資産、負債については、特段の記載のない限り、2023年12月31日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とし、これに分割期日の前日までの増減を加除した上で確定する。

 

1.資産

本分割により、新会社が当社から承継する資産は、分割期日において中途採用支援事業(以下「本事業」という。)に属する資産のうち、法令上承継可能なものとする。

 

2.負債

本分割により、新会社が当社から承継する負債は、分割期日において本事業に属する負債のうち、法令上承継可能なものとする。

 

3.契約(労働契約を除く)

 新会社が承継する本事業のみに関連して締結した契約及びこれに基づく個別契約並びにこれらに付随する権利義務(但し、基準時において存在する、当社の貸借対照表上に資産若しくは負債として計上された又はされることとなる金銭債権若しくは金銭債務は、上記1.及び2.の記載に従い、上記1.及び2.の範囲で承継される。)。

 

4.労働契約

 新会社が承継する本事業に従事する従業員との雇用契約は承継されない。

 

5.知的財産権

 新会社が承継する本事業のみに関する一切の知的財産権及びノウハウ並びにこれらの使用権及び実施権。但し、商標権は承継されない。

 

以 上