種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
1,123,120,000 |
計 |
1,123,120,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年11月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
当連結会計年度末日時点で付与済みのストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2019年9月1日 (注) |
252,702,000 |
280,780,000 |
- |
6,766 |
- |
10,075 |
(注) 株式分割(1:10)によるものであります。
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2021年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式5,920,740株は「個人その他」に59,207単元及び「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
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2021年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
240 GREENWICH STREET, 8TH FL WEST, NEW YORK, NY 10286 U.S.A (東京都千代田区丸の内2丁目15番1号) |
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A (東京都港区港南2丁目15番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は自己株式5,920千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.11%)を保有しておりますが、上記の「大株主の状況」から除いております。なお、自己株式5,920千株には、当社グループ会社の役職員に対する株式インセンティブ報酬のために三井住友信託銀行株式会社が保有する当社株式600千株および、株式給付信託(J-ESOP)のためにみずほ信託銀行株式会社が保有する11,231千株を含んでおりません。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)保有の11,231千株は株式給付信託(J-ESOP)によるものであります。
3.上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次の通りであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
19,971千株 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
11,888千株 |
4.2021年9月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.1において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が2021年8月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.1の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲1丁目2番1号 |
11,231 |
4.00 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
2,395 |
0.85 |
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
10,285 |
3.66 |
注 上記みずほ信託銀行株式会社保有の11,231千株は、大株主の状況 注2と同一のものとなります。
5.2021年7月8日付で公衆の縦覧に供されている訂正報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者4社が2021年7月8日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その訂正報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
5,998 |
2.14 |
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 |
1,935 |
0.69 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 |
1,148 |
0.41 |
エム・ユー投資顧問株式会社 |
東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地11 |
438 |
0.16 |
ファースト・ステート・インベストメンツ(シンガポール) |
38 Beach Road, #06-11 South Tower, Singapore, 189767 |
2,330 |
0.83 |
6.2021年7月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが2021年6月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー |
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ロックフェラープラザ30番地 |
14,676 |
5.23 |
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2021年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2021年8月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(株式給付信託(J-ESOP))
当社は、高いレベルでコミットし挑戦する従業員に対して、オーナーシップと経営者意識を更に高めるために、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しています。
① 取引の概要
本制度は、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の従業員への福利厚生で、当社の従業員のうち一定の要件を満たした者に対して、当社株式を交付する仕組みであり、その概要は以下のとおりです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。なお、本制度の信託契約日は2021年6月11日であり、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。
② 従業員に取得させる予定の株式の総数
11,231,200株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員のうち株式給付規定に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (新株予約権行使) |
3,000 |
2,182,410 |
- |
- |
その他 (第三者割当による自己株式の処分) |
11,231,200 |
8,170,361,064 |
- |
- |
保有自己株式数 |
5,920,740 |
- |
5,920,740 |
- |
(注)1 当事業年度及び当期間における当社保有自己株式数には、三井住友信託銀行株式会社が保有する当社株式600,000株(海外グループ会社の役職員を受益者とする他益信託)及び、みずほ信託銀行株式会社が保有する当社株式11,231,200株(株式給付信託(J-ESOP))を含めておりません。
2 当期間における保有自己株式には2021年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値の向上に努め、株主の皆様への継続的な利益還元を重要な課題として位置付けております。利益配当金につきましては連結業績に基づいた配当性向30%(年間)を基準といたしております。
当期の期末配当金につきましては、内部留保の状況等を勘案し、1株当たり20円と決定いたしました。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととし、これらの配当は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会において決定しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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||
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(注)1 2021年4月14日取締役会において決議された配当金の総額には三井住友信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する12百万円が含まれております。
2 2021年11月26日定時株主総会において決議された配当金の総額には三井住友信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する12百万円、みずほ信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する224百万円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営体制及び内部統制システムを整備し、コーポレート・ガバナンスを充実していくことが、企業価値の継続的な向上につながるとの考え方に基づき、透明性の高い経営システムの構築を図ることが、経営の重要課題と捉えております。
その上で、経営上の全てのステークホルダー(株主様、お客様、従業員、社会、協力会社)に対し、円滑な関係の維持、発展に努めるとともに、迅速かつ積極的な情報開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、社内取締役6名(執行役員兼務6名)及び東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている社外取締役3名で構成しております。社外取締役は、取締役会において独立した立場で活発に経営に対する提言を行い、監督機能の一層の充実に寄与しております。なお、取締役会は通常月は月1回、四半期決算及び期末決算の対応月は月2回の開催を原則とし、2021年8月期は16回開催しております。
また、監督機能と執行機能の役割分担を明確にするために、当社は執行役員制度を採用し、業務執行権限の委譲及び責任の明確化を行うことにより、意思決定及び執行の迅速化を進めております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は現在4名(うち常勤監査役1名)の監査役で構成され、その内2名は社外監査役で構成されております。また、同2名は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。また、内部監査部門、会計監査業務を執行する会計監査人とも常時連携をとっております。なお、監査役会は定例会のほか、随時開催をしており、2021年8月期は15回開催しております。
その他、当社は、取締役の報酬等を取締役会に答申する報酬諮問委員会を設置し、社外取締役3名(議長1名を含む)、社内取締役2名で構成しております。加えて、取締役の選任等を取締役会に答申する指名諮問委員会を設置し、社外取締役3名(議長1名を含む)、社内取締役2名で構成しております。
(取締役会の概要)
目的及び権限 |
・取締役会規則第7条に規定する法定事項の審議、決裁 ・取締役会規則第9条に規定する報告事項の審議、決裁 ・重要な中長期戦略事項に関する討議、決裁 ・取締役会は、法令または定款の定めるもののほか、取締役会規則に定めるところを決議し、同規則の定めるところの報告を受ける。 |
構成員の氏名 |
代表取締役会長(兼)執行役員 金井 政明 代表取締役社長(兼)執行役員 堂前 宣夫(議長) 取締役副会長(兼)執行役員 松﨑 曉 専務取締役(兼)執行役員 清水 智 取締役(兼)執行役員 岡崎 令 取締役(兼)執行役員 嶋崎 朝子 社外取締役 遠藤 功 社外取締役 柳生 昌良 社外取締役 吉川 淳 常勤監査役 鈴木 啓 監査役 川ノ上 信吾 社外監査役 服部 勝 社外監査役 新井 純 |
(監査役会)
目的及び権限 |
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議するとともに、監査役会規則に基づき、次に掲げる職務を行う。 ① 監査報告の作成 ② 常勤の監査役の選定及び解約 ③ 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定 |
構成員の氏名 |
常勤監査役 鈴木 啓 (議長) 監査役 川ノ上 信吾 社外監査役 服部 勝 社外監査役 新井 純 |
(報酬諮問委員会)
目的及び権限 |
報酬諮問委員会は、取締役、監査役、執行役員及び経営幹部の報酬等に関し、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、取締役会及び監査役会をサポートする専門委員会として設置され、次の事項について審議し、取締役会及び監査役会に答申する。 ① 取締役、監査役、執行役員及び経営幹部の報酬及び賞与、退職慰労金に関する事項 ② 上記以外の報酬等に関する重要事項 |
構成員の氏名 |
代表取締役会長(兼)執行役員 金井 政明 代表取締役社長(兼)執行役員 堂前 宣夫 社外取締役 遠藤 功 (委員長) 社外取締役 柳生 昌良 社外取締役 吉川 淳 |
(指名諮問委員会)
目的及び権限 |
指名諮問委員会は、取締役、監査役、執行役員並びに国内子会社の会長及び社長(以下「取締役等」と総称する。)の選任及び解任に関し、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、取締役会及び監査役会をサポートする専門委員会として設置され、取締役等の選任及び解任に関する事項について審議し、取締役会及び監査役会に答申することを目的とする。 |
構成員の氏名 |
代表取締役会長(兼)執行役員 金井 政明 代表取締役社長(兼)執行役員 堂前 宣夫 社外取締役 遠藤 功 社外取締役 柳生 昌良(委員長) 社外取締役 吉川 淳 |
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法第362条第4項第6号及び第5項並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、以下の通り、取締役会の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という)を整備しております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・方針
(1)取締役会は、法令・定款が定める取締役会で決議すべき事項のほか、社内規程にて取締役会で決議すべき重要な経営に関わる事項及び各会議体で決議すべき事項を定めることとし、これらに従い取締役会及び各会議体において総合的に検討して意思決定することとします。
(2)当社から独立した社外取締役及び社外監査役を選任し、十分な監督体制を設けることとします。各種専門的な分野における委員会を設置し、適切に審議することとします。
(3)コンプライアンス活動及びリスク管理をより実効的にするため、重要な課題を「コンプライアンス・リスク管理委員会」で適切に審議することとします。
(4)倫理・法令遵守に係る概括的な規定として行動指針を整備し、取締役はこれを遵守するよう徹底することとします。
(5)当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、弁護士や警察等と連携できる体制を構築し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとします。
・運用状況の概要
(1)社内規程にて取締役会又は各会議体で決議すべき事項を規定した規程に基づき、総合的に検討して意思決定をしております。
(2)当社は、独立した3名の社外取締役及び2名の社外監査役を選任し、取締役会の監督機能を確保しております。また、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から活発に意見を述べております。
(3)各種委員会は定期的に開催され、取締役、執行役員、部門長をメンバーとして、問題点の把握及び改善を迅速かつ具体的に進めております。また、「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置し、各々社外取締役を委員長として、役員人事及び役員報酬の決定の透明性・公平性を確保しております。
(4)「コンプライアンス・リスク管理委員会」は年2回以上開催され、コンプライアンス及びリスクに関する情報を収集したうえで重要な課題を審議し、取締役会に報告しております。また、当社が置かれた状況及び社会的な背景を鑑みて改善すべき課題を随時認識し、情報の収集体制及び取締役会への報告内容の改善に取り組んでおります。
(5)「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を定め、社内のインフラに掲載するとともに、取締役、監査役、執行役員、使用人に配布する冊子にも併せて掲載しております。
(6)当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対応するために、弁護士や警察等と、定期的に情報交換を行うなどの連携を行っております。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・方針
(1)意思決定の際には損失の危険(リスク)について適切に分析を行い、メリット・デメリットを含めて総合的に検討を行い意思決定するものとします。
(2)体系的なリスク管理を行うための関係規程を定め、損失の危険(リスク)の予防、発生時の対応、及び再発の防止を図ることとします。
(3)「コンプライアンス・リスク管理委員会」にて損失の危険(リスク)の予防、発生時の対応、及び再発の防止について、総合的に当社が置かれた状況、及び社会的な背景を鑑みたうえで、課題を定め、対応を検討し、モニタリングをすることとします。
(4)損失の危険(リスク)を総合的に把握するための情報収集スキーム及び報告ルール等を整備することとします。
(5)各種専門的な分野における委員会を設置し、それぞれの分野における損失の危険(リスク)の予防、発生時の対応、及び再発の防止について、適切に審議することとします。
・運用状況の概要
(1)稟議決裁において、資料にメリット・デメリットの情報を整理して記載することとして損失の危険(リスク)を含めて把握し、総合的に意思決定を行っております。
(2)取締役会においては、社外取締役及び社外監査役から損失の危険(リスク)の面からの質問も活発にされ、総合的な検討のもと、意思決定をしております。
(3)体系的なリスク管理を行うため、「リスクマネジメント規程」を整備し、損失の危険(リスク)の予防、発生時の対応、再発防止を図っております。
(4)「コンプライアンス・リスク管理委員会」では、想定される、損失の危険(リスク)に関して各部門が認識し対応を把握するため、「リスク管理一覧表」を作成し、当社の業務マニュアルと連動させることにより具体的対応の周知、徹底を図っております。また、各部門は損失の危険(リスク)に関する事項について、定期的に見直しを行い、この「リスク管理一覧表」を更新しております。
(5)「コンプライアンス・リスク管理委員会」を年4回以上開催して、その際に課題を定め、対応を討議し、さらに対応状況をモニタリングしており、その結果については、定期的に取締役会に報告しております。
(6)総合的に損失の危険(リスク)に関する情報を収集するための報告窓口を整備し、情報の収集をしております。
(7)各種専門的な分野における委員会は定期的に開催され、特に当社の最も重要な経営資源である商品の品質に関しては、より一層の品質管理向上を目指して「品質向上委員会」にて様々な角度から討議しております。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・方針
(1)中期の計画及び年度ごとの会社方針を策定し、各部門における方針を迅速かつ統一的に策定できるようにすることとします。
(2)職務の執行が効率的に行われるよう、各部門及び現場の情報が迅速かつ適切に経営陣全体で共有できるような体制とすることとします。
(3)経営陣による意思決定又は各部門により実施される各施策が現場を含めた全社的に効率的に伝わるような体制とすることとします。
(4)業務を標準化するための業務マニュアルを中期的に定着させることにより、役割分担、意思決定、業務の簡素化及び効率化を図ることとします。
(5)各部門又は各機能における業務執行の責任者を定め、権限の委譲、階層の簡素化を図ることとします。
・運用状況の概要
(1)「中期経営計画」を策定し、かつ年度ごとの計画を策定しており、各部門は「部門政策」において、当該計画を踏まえ、各部門の方針を策定しております。
(2)経営陣は、法定の会議体のほか、経営諮問委員会、営業会議等の定期的な開催により、月次・週次・日次で、各部門の情報を共有しており、各部門間においても情報を共有しております。
(3)前項の会議体による情報の伝達のほか、現場を含め全社的に各施策、指示及び情報を伝達するための社内インフラを整備しております。さらに、当社において重要な位置づけにある店舗においても、システム化された「業務連絡」として機能しております。
(4)業務マニュアルを「業務基準書」として定着させており、定期的に更新され、そのなかで役割分担等が定められ、業務を標準化し、効率化しております。
(5)業務執行の迅速化のため、執行役員制度を採用し、権限を付与し、迅速な意思決定及び業務執行の効率化を図っております。
4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・方針
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、関係規程を定め、その関係規程及び法令に基づき、各担当部署に適切に保存及び管理することとします。
・運用状況の概要
(1)関係規程及び法令に基づき、各担当部門において、取締役の職務の執行に必要となる会議体資料や議事録等の情報を適切に保存及び管理しており、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧できるようにしております。また、情報セキュリティーについては「グローバル情報セキュリティポリシー」に従って管理しておりますが、技術水準の動向に留意しながら、必要に応じて見直しを行っております。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・方針
(1)社内規程にて使用人が遵守すべき事項を定めることとし、これらに従い使用人が職務を執行することを徹底することとします。
(2)倫理・法令遵守に係る概括的な規定として行動指針を整備し、使用人はこれを遵守するよう徹底することとします。
(3)使用人が留意すべき事項について、研修及び勉強会を通して学ぶ機会を設けることとします。
(4)コンプライアンスに関わる問題に関して、使用人が通報・相談できる窓口を設置し、問題の発見、予防を図ることとします。
(5)法令、定款、社内規程、及び当社が定める業務マニュアルである「業務基準書」を遵守させるため、監査を行うこととします。
・運用状況の概要
(1)「社員就業規則」「賞罰規程」「個人情報保護基本規程」等にて、使用人が遵守すべき事項を定め、使用人が常時閲覧できるよう社内インフラに掲示しております。また、使用人が携帯すべき冊子において、当社において遵守すべき事項を掲載しております。
(2)「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を定め、社内のインフラに掲載するとともに、取締役、監査役、執行役員、使用人に配布する冊子にも併せて掲載しております。
(3)個人情報についてのEラーニング、店長研修等を実施し、使用人が留意すべき事項について学ぶ機会を設けております。
(4)通報・相談できる窓口として「良品計画グループヘルプライン」を社内及び社外に設置し、社外の窓口については、弁護士がこれにあたっております。
(5)定期的に監査を実施し、取締役会に報告しております。また、当該監査において発見された問題については、改善に着手しております。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・方針
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社に関する規程において定め、事前承認又は当社に報告を求めるとともに、案件によっては当社の会議体、その他の決裁の場において審議することとします。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の損失の危険(リスク)の管理に関しては、子会社に対しても当社と同様の取り組みを推進し、損失の危険(リスク)について迅速に当社に報告できる体制を整備することとします。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の取締役に対して、職務の執行が効率的に行われるよう、中期計画、年度計画の策定、現場の情報の共有、意思決定の伝達体制、及び業務マニュアルの整備を求めることとします。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社における職務の執行に関する規程を整備し、問題が発生した場合の通報窓口を設置することとします。また、子会社に対してコンプライアンスを求めることとします。
・運用状況の概要
(1)子会社の経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」「業務決裁規程」等の子会社に関する規程を整備しております。当該規程に基づいて、子会社を指導し、子会社の経営上の重要事項について当社にて審議・決裁をしております。
(2)子会社の損失の危険(リスク)の管理に関して、当社は「良品計画グループリスクマネジメント規程」を定めており、当該規程に基づいて、子会社においても同様の取り組みを行うよう推進しております。また、損失の危険(リスク)が発生した場合、又はそのおそれがある場合に迅速に当社に報告できるよう、24時間報告を受けられる窓口を設置しております。
(3)子会社において、中期計画、年度計画が策定され、業務マニュアルの整備を進めており、必要に応じて見直しております。また、現場の情報が共有され当社に報告されております。
(4)子会社にも適用される「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を整備し、子会社に対しても周知し、指導をしております。また、子会社も対象となる通報窓口である「良品計画グループヘルプライン」を設置するとともに、子会社に問題があった際に24時間受けられる報告窓口も設置しております。子会社からは定期的にその状況が取締役会に報告され、適宜適切に取締役会において指導しております。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制
・方針
(1)内部監査部門は、監査役の求め又は指示により監査役の職務の遂行を補助することとします。また、内部監査部門所属の使用人が監査役の求め又は指示により監査役の職務の遂行を補助する際に、取締役は一切不当な制約をしてはならないものとします。
・運用状況の概要
(1)内部監査部門には、専任の使用人を数名配置しております。また、取締役は、内部監査部門が監査役の職務の遂行を補助する際には、一切不当な制約をしておりません。
8.監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・方針
(1)取締役又は使用人は、監査役の求めに応じて会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告するものとします。この重要事項には、コンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項、その他内部統制に関する事項を含みます。
(2)監査役に報告をした者について、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けることがないこととします。
・運用状況の概要
(1)監査役は、定期的に、必要と考える取締役、執行役員又は使用人を監査役会に参加させ、報告をさせております。また、監査役は、必要に応じて部門の方針を策定する会議を含め、各会議体に出席しております。
(2)監査役に上記の報告をする者は、当該報告内容について、他の取締役、執行役員又は使用人から、一切の制約を受けておりません。また、各関係規程において、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めており、現に、かかる取扱いを受けたという事実はありません。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
・方針
(1)監査役の職務の執行に必要となる費用については、監査役が必要と考える金額を予算とするとともに、想定していなかった事由のために必要となった費用についても、当社が負担するものとします。
・運用状況の概要
(1)監査役の職務の執行に必要となる費用については、出張旅費、書籍代、調査費、その他の必要な費用について、当社が負担しております。
10.その他、監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制
・方針
(1)経営の最高責任者と監査役が定期的に課題について協議し、意思疎通を図る機会を設けるものとします。
(2)会計監査人と監査役が連携できる体制とします。
(3)監査役の求めに応じて各会議体に出席し、各課題の検討・討議・意思決定に影響を与えることができる体制とします。
・運用状況の概要
(1)代表取締役社長と監査役は、定期的な意見交換会を行っており、経営上の課題、会社を取り巻く損失の危険(リスク)、及び監査上の重要課題について意思疎通を図っております。
(2)監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けるほか、随時会計監査人及び内部監査部門と情報の共有を行っております。
(3)監査役は、法定会議のほか、「コンプライアンス・リスク管理委員会」等の委員会、その他、社内の会議に必要に応じて適宜出席し、意見を述べております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約による賠償の限度額は法令が規定する最低限度額としております。
⑤ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
当社は、補償契約を締結しておりません。
⑥ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について補填します。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決める旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役会長 (兼)執行役員 |
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代表取締役社長 (兼)執行役員 |
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取締役副会長 (兼)執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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専務取締役 (兼)執行役員 中国大陸事業部長 (兼)台湾事業、香港事業 管掌 |
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取締役(兼)執行役員 衣服・雑貨部長 |
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取締役(兼)執行役員 食品部長(兼)生活雑貨部、企画デザイン室 管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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8 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
9 当社では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、2002年2月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は25名で、上記兼務役員のほか、以下の19名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員:男性16名、女性3名(取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率15.8%)
役職及び担当業務 |
氏名 |
営業本部長 |
永原 拓生 |
管理全般 管掌 |
横濱 潤 |
広報・ESG推進室長(兼)EC・デジタルサービス部、オープンコミュニケ ーション部、お客様相談室 管掌 |
森下 公江 |
韓国事業、インド事業、シンガポール・マレーシア事業、タイ・ベトナム 事業、オーストラリア事業、フィリピン事業、北米事業、欧州事業 管掌 |
山本 直樹 |
チャネル開発部長 |
門池 直樹 |
開発・生産部長 |
齋藤 陽司 |
生活雑貨部長 |
松岡 朋子 |
経営企画部長(兼)経理財務部 管掌 |
堀口 健太 |
ソーシャルグッド事業部長 |
河村 玲 |
千葉・会津事業部長 |
生明 弘好 |
京都・奈良・南大阪事業部長 |
松枝 展弘 |
台湾事業部長 |
吉田 明裕 |
香港事業部長 |
夏 鋒 |
韓国事業部長 |
齊藤 正一 |
インド事業部長 |
山本 祐樹 |
シンガポール・マレーシア事業部長 |
大西 克史 |
タイ・ベトナム事業部長 |
鴨狩 明宏 |
オーストラリア事業部長 |
孔 慧蘭 |
中国大陸事業 管理担当部長 |
梁 益嘉 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役遠藤功は、株式会社シナ・コーポレーションの代表取締役、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役および株式会社ネクステージの社外取締役ですが、いずれも当社との取引はありません。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として当社にて出向社員1名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の顧問ですが、当社との取引はありません。
社外監査役服部勝は、当社との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外取締役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
当社は、当社社外役員およびその近親者と当社の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役3名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役1名、社内監査役1名と専門的知識を有した独立性の高い非常勤の社外監査役2名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役監査は、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査しており、4名の監査役(うち、社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役の鈴木啓氏は海外での管理経験と生活雑貨部長、人事総務部、法務・知財部、監査室管掌等を歴任し、幅広い経験と当社事業に対しての深い理解と見識を有しております。監査役の川ノ上信吾氏は当社の企画室長及び監査室長等を歴任し、その知識及び経験をもとにコンプライアンスを中心に幅広い見識を有しております。社外監査役の服部勝氏は当社以外の企業における経理部長等の経験による経理・財務の幅広い知見を有しており、また、社外監査役の新井純氏は、当社以外の企業において経理財務部、コーポレートガバナンスを中心に豊富な経験と幅広い見識を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しております。個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況については、次のとおりであります。
区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
取締役会出席状況 |
常勤監査役 |
川ノ上 信吾 |
全15回中15回 |
全16回中16回 |
社外監査役 |
服部 勝 |
全15回中15回 |
全16回中16回 |
社外監査役 |
市川 佐知子 |
全15回中15回 |
全16回中15回 |
社外監査役 |
新井 純 |
全15回中15回 |
全16回中14回 |
(注)出席状況については、在籍期間に開催された回数を表示しております。
なお、社外監査役の市川佐知子氏は、2021年11月26日開催の定時株主総会をもって退任しております。
c.監査役会の主な検討事項
監査役会における主な検討事項は次のとおりです。
・監査の方針及び、監査実施計画
・取締役の業務執行状況に関する監査
・内部統制システムの整備・運用状況の監査
・グローバル本部化に向けた管理体制強化に関するモニタリング
・法令・規則・規程等の遵守(コンプライアンス・リスク含む)の監査
・会計監査人及び内部監査部門との連動
・会計監査人の監査の方法及び、結果の相当性の監査
・新型コロナウイルス感染症への対応状況
・監査役会体制整備
d.監査役の活動状況
監査役の主な活動状況は次のとおりです。
・監査役会開催・討議
・取締役会その他重要な会議への出席
・代表取締役とのミーティング
・取締役等との意思疎通
・重要な決裁書類等の閲覧
・海外子会社の董事会・株主総会等への出席
・子会社の取締役等との意思疎通、情報交換や子会社からの事業報告の確認
・内部監査部門との定例ミーティング
・内部統制システムの監査にかかる進捗状況確認
・本社・店舗・物流センター等主要な事業所における業務及び財産の状況の調査
・会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告、相当性確認及び、情報交換
・子会社の会計監査人とのコミュニケーション
・会計監査人の再任評価
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として監査室を設置し、監査室は現在7名で構成されております。監査室は、店舗および本部の社内規程・マニュアルの遵守状況、業務活動全般、手続等の適切性や有効性を監査し、定期的に代表取締役および取締役会に報告しております。また、金融商品取引法が定める「財務報告の適正性に関する内部統制報告制度」の内部統制評価も実施しており、その結果についても取締役会に報告しております。
また、監査室は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間
16年(2006年3月1日~)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:川端美穂、佐藤洋介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名です。
e.監査法人の選定方針、理由および評価
監査役会は、監査法人の品質管理水準、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準・内容、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、グループ監査の体制等を着眼点として、再任の要否を検討しています。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。
以上を踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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上記bの報酬に関する当社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は会計事項および情報開示に関するアドバイザリー業務等、当連結会計年度はMUJI U.S.A. Limitedでの米国連邦倒産防止法第11条(チャプター11)に係るコンサルティング業務、会計事項および情報開示に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人より提示された監査計画の内容や監査時間等を検討した上で監査役会との協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会社法第399条第1項、第2項及び当社監査役会規則第18条の定めに基づき協議、検討した結果、会計監査人の監査報酬等の額について同意しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.決定の方針および決定プロセス
企業価値向上に向けて、当社の取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額内で、固定報酬である役位ごとの「基本報酬」の支給、会社業績に連動した短期(STI)「業績連動賞与」の支給、ならびに長期的な企業価値と株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして長期(LTI)「非金銭報酬」の3種類から構成されております。
また、当社の社外取締役および監査役の報酬につきましては、「基本報酬」のみ支給をしており業績により変動する要素はありません。
(報酬限度額等)
当社の取締役の金銭報酬の報酬限度額は、第43期定時株主総会(2021年11月26日)において決議された年額800百万円であり、第43期定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)であります。
また、非金銭報酬として当社の社外取締役を除く取締役に付与する譲渡制限付株式の総額は第43期定時株主総会(2021年11月26日)において決議された年額300百万円以内であります。
当社の監査役の報酬限度額は、第43期定時株主総会(2021年11月26日)において決議された年額80百万円であります。第43期定時株主総会が終了した時点の監査役の員数は4名であります。
(報酬諮問委員会)
当社の役員報酬は、社外取締役が委員長を務める「報酬諮問委員会」で役員報酬制度の検討および個人の報酬および譲渡制限付株式の付与などについて審議を行うことで、透明性、妥当性および客観性の確保を図り、取締役会および監査役会に答申を行っており、それぞれ答申をもとに取締役会および監査役会にて決定しております。
・委員会メンバー
社外取締役3名を含む5名で構成され、社外取締役が過半数と委員長のガバナンスを重視した体制にして
おります。
委員長 遠藤 功 (社外取締役)
委員 柳生 昌良(社外取締役)
委員 吉川 淳 (社外取締役)
委員 金井 政明(代表取締役会長)
委員 堂前 宣夫(代表取締役社長)
(報酬諮問委員会の開催状況および討議内容等)
・開催状況
2020年11月27日、12月23日、2021年5月26日、6月23日、7月2日、7月21日、8月25日の計7回開催
し、委員5名は全て出席しております。
・討議内容等
取締役のストック・オプション報酬支給決定について
取締役および執行役員に対する新株予約権の割り当てについて
ファントムストックの割り当てについて
業績連動の役員変動(業績連動)賞与支給係数について
役員報酬見直しについて
執行役員制度変更について
副会長報酬決定について
取締役報酬変更について
b.短期(STI)「業績連動賞与」の内容および額の決定方法
当社の業績連動賞与は以下に定める基準に基づき、各連結会計年度の会社業績に連動して算出します。計算の基礎となる賞与基準額は基本報酬に対して役位によって基準を定めており、報酬諮問委員会の審議、答申により取締役会にて決議をしております。
賞与基準額に乗じる係数である達成度(計画比)支給係数は、当社では本業での利益の追求の観点から「連結営業利益」を基に算出しており、達成度(計画比)の基準により、0%~200%の範囲で決定します。
当事業年度における連結営業利益の実績は「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ②連結損益計算書及び連結包括利益計算書」のとおりであり、達成度(計画比)支給係数は70%であります。
業績連動賞与支給額=「賞与基準額」×「達成度(計画比)支給係数」 |
c.長期(LTI)「非金銭報酬」の内容および額又は数の決定方法
当社の社外取締役を除く取締役に付与する非金銭報酬は、長期的な視野で重要なESG等の指標の達成度により、役位別基礎額の30%~100%に付与数を変動させる退任直後時点までの譲渡制限が付された株式の付与を行います。報酬諮問委員会で審議を行い、取締役会への答申をしたうえで決定いたします。
d.報酬等の種類ごとの割合の内容
当社の取締役報酬は上記の役位ほど業績連動の比率が高まる割合となっております。
基本報酬:業績連動賞与:非金銭報酬等の比率は、目標を100%達成した場合に、下記の表の構成となるように設計しております。
また、業績連動賞与は業績の達成度によって0%~200%、長期(LTI)「非金銭報酬」は目標達成度によって30%~100%に変動するため比率は変動します。
構成比 (%) |
金銭報酬 |
非金銭報酬 |
合計 |
|
基本報酬 |
業績連動賞与 |
譲渡制限付株式 |
||
代表取締役 |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
100 |
取締役 |
40 |
40 |
20 |
100 |
社外取締役 |
100 |
- |
- |
100 |
② 役員区分ごとの報酬等の額、報酬等の種類別の額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||||
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
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|
|
|
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監査役 (社外監査役を除く) |
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|
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社外役員 |
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注)1.ストック・オプションとして取締役に発行する新株予約権に関する報酬額は、第37期定時株主総会(2016年5月25日)において決議された年額1億円以内であります。なお、上記の金額は2020年6月24日開催の取締役会及び2020年12月23日開催の取締役会にて決議した取締役6名に対する新株予約権であります。
2.賞与は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した取締役賞与であります。
3.取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、すべてストック・オプションであります。
4.役員ごとの報酬等の総額については、当該金額が1億円以上である役員が存在しないため記載しておりません。
5.上記の報酬とは別に、公正価値にて払込がなされる有償ストック・オプションを発行しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価格の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式については、当社グループの事業戦略に必要な取引(投資)先であり、かつ保有の合理性があるもののみ保有しております。
保有の合理性の検証については、中長期的な視点も含め、保有に伴うリスクやコストと保有によるリターン等を適正に把握し、取締役会で採算性などを総合的に検証しております。
検証の結果、保有の合理性が乏しいと判断された銘柄について、市場の影響などを考慮しつつ速やかに売却をしております。
2)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
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3)特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。