第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行株式】

 

種類

発行数

内容

普通株式

302,390株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) 1 2025年2月12日開催の取締役会決議によります。

2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

 

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

302,390株

429,998,580

一般募集

計(総発行株式)

302,390株

429,998,580

 

(注) 1 第三者割当の方法によります。

2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円)

資本組入額(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金(円)

払込期日

1,422

1株

2025年3月4日

2025年3月4日

 

(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。

4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

 

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名

所在地

株式会社アイティフォー 本社

東京都千代田区一番町21番地

 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名

所在地

株式会社三井住友銀行麹町支店

東京都千代田区麹町6丁目6番2号

 

 

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

429,998,580

450,000

429,548,580

 

(注) 1 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額429,548,580円につきましては、2025年3月4日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

自己株式の取得について

 当社は、2024年11月12日開催の取締役会において、当社普通株式について、取得株式の総数の上限を700,000株、取得価額の総額の上限を1,000百万円、取得期間を2024年12月4日から2025年2月28日とする自己株式取得枠の設定を決議しており、同日に、「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」として適時開示を行っております。なお、取得方法については、証券会社との取引一任契約に基づく市場買付により実行しております。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

1 【割当予定先の状況】

a 割当予定先の概要

 

名称

三井住友信託銀行株式会社(信託口)

(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))

本店の所在地

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

直近の有価証券報告書等の提出日

(有価証券報告書)

事業年度 第12期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024年6月21日 関東財務局長に提出

(半期報告書)

事業年度 第13期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

2024年11月28日 関東財務局長に提出

 

 

b 提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係

当社は割当予定先の親会社である三井住友トラストグループ株式会社の普通株式2,202株(発行済株式総数の0.00%)を保有しております。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

資金借入取引があります。

技術又は取引関係

当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。

 

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年2月12日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2024年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

 

(a) 従業員向けインセンティブ・プランの概要

当社は、従業員に対し、信託を用いたインセンティブ・プラン(以下、「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、従業員に対する福利厚生制度を拡充させリテンションを図るとともに、10年ビジョンである「HIGH FIVE 2033」の実現に向けて、従業員の当社業績や株価上昇への意識を高め、オーナーシップと経営参画意識を醸成し、経営と従業員が一体となって取り組んでいくことにより、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上につなげることを目的としております。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各従業員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各従業員に対して交付される、というインセンティブ・プランです。

なお、従業員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として信託期間中の一定の時期です。

 

 

(b) 従業員向け株式交付信託の仕組みの概要

 


 

① 当社は従業員を対象とする株式交付規程を制定します。

② 当社は従業員を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。

③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。

④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。

⑤ 株式交付規程に基づき、当社は従業員に対しポイントを付与していきます。

⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした従業員は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。

⑦ 交付された当社株式については、当社と当該従業員との間で、交付日から当社を退職する日までを譲渡制限期間とする譲渡制限契約を締結します。

なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。

 

 

(c) 従業員向け株式交付信託の概要

当社にて導入する「従業員向けインセンティブ・プラン」に係る信託

(1) 名称

従業員向け株式交付信託(RS信託)

(2) 委託者

当社

(3) 受託者

三井住友信託銀行株式会社

(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

(4) 受益者

従業員のうち受益者要件を満たす者

(5) 信託管理人

当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定

(6) 議決権行使

本信託内の株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います

(7) 信託の種類

金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

(8) 信託契約日

2025年3月4日(予定)

(9) 金銭を信託する日

2025年3月4日(予定)

(10)信託の期間

2025年3月4日~2027年8月末日(予定)

(11)信託の目的

株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

 

 

 

c 割当予定先の選定理由

本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として従業員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。

 

d 割り当てようとする株式の数

302,390株

 

e 株券等の保有方針

割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、信託契約に基づき、信託期間内において従業員を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。

なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。

 

f 払込みに要する資金等の状況

割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書(案)において確認をしております。

 

g 割当予定先の実態

割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、発行会社の株式の価値の向上を図り、受益者の利益を増大するよう自らの知見に基づき各議案についての賛否を決定します。

割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。

また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、信託契約書において確約を受ける予定です。

したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。

 

2 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

 

3 【発行条件に関する事項】

a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2025年2月10日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である1,422円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。

当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2025年1月14日~2025年2月10日)の終値平均1,421円(円未満切捨て)からの乖離率が0.07%、直近3ヵ月間(2024年11月11日~2025年2月10日)の終値平均1,422円(円未満切捨て)からの乖離率が0.00%、あるいは直近6ヵ月間(2024年8月13日~2025年2月10日)の終値平均1,391円(円未満切捨て)からの乖離率が2.23%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。

上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。

また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(3名にて構成。うち2名は社外取締役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

 

b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

処分数量(302,390株、議決権個数3,023個)につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、従業員の信託期間中の構成推移等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2024年9月30日現在の発行済株式総数28,611,900株に対し、1.06%(2024年9月30日現在の総議決権個数271,564個に対する割合1.11%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。

当社としては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。

 

4 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

 

5 【第三者割当後の大株主の状況】

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

総議決権数

に対する所

有議決権数

の割合(%)

割当後の

所有株式数

(千株)

割当後の総議

決権数に対す

る所有議決権

数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1

赤坂インターシティAIR

4,910

18.08

4,910

17.88

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

1,929

7.10

2,231

8.13

株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・ブラザー工業株式会社退職給付信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

1,420

5.23

1,420

5.17

アイティフォー社員持株会

東京都千代田区一番町21番地

987

3.64

987

3.60

光通信株式会社

東京都豊島区西池袋1-4-10

767

2.82

767

2.79

KIA FUND 136

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

MINITRIES COMPLEX POBOX 64 SATAT 13001 KUWAIT

(東京都新宿区新宿6-27-30)

646

2.38

646

2.36

明治安田生命保険相互会社

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区丸の内2-1-1

(東京都中央区晴海1-8-12)

551

2.03

551

2.01

株式会社横浜銀行

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

(東京都中央区晴海1-8-12)

500

1.84

500

1.82

ヨシダ トモヒロ

大阪府大阪市淀川区

419

1.55

419

1.53

村上 英志

東京都杉並区

361

1.33

361

1.31

12,493

46.00

12,795

46.60

 

(注) 1 2024年9月30日現在の株主名簿を基準としております。

2 上記のほか自己株式1,383,107株(2024年9月30日現在)があり、当該割当後は1,080,717株となります。ただし、2024年10月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。

3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する2,231千株には、本自己株式処分により増加する302千株が含まれております。

4 当社は、取締役向け株式交付信託を導入しております。当該信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する123,796株は、上記(注)2の自己株式には含めておりません。

5 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・ブラザー工業株式会社退職給付信託口)の所有株式は、ブラザー工業株式会社が所有していた当社株式を三井住友信託銀行株式会社に信託したものが、株式会社日本カストディ銀行に再信託されたもので、議決権はブラザー工業株式会社に留保されております。

6 2024年7月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行およびその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、auカブコム証券株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2024年7月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

氏名または名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

175.0

0.61

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-5

1,625.5

5.68

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

東京都港区東新橋1-9-1

174.5

0.61

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区霞が関3-2-5

31.3

0.11

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町1-9-2

104.1

0.36

 

 

7 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

8 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。

9 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年9月30日現在の総議決権数(271,564個)に本自己株式処分により増加する議決権数(3,023個)を加えた数で除した数値です。

 

6 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

8 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 

第2 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。

 

 

第三部 【参照情報】

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

事業年度 第66期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月12日関東財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年2月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月25日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年2月12日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

株式会社アイティフォー 西日本事業所

(大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号(毎日インテシオ))

 

株式会社アイティフォー 中部事業所

(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目10番25号(名駅IMAIビル))

 

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。