会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第156期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月21日関東財務局長に提出
事業年度 第157期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月6日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月24日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2024年9月30日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月28日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等
のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月14日)までの
間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提
出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、文中における将来に関する情報は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想、並びに当社
が現時点で入手している情報や一定の前提に基づいているため、今後の四囲の状況等により変化を余儀なくさ
れるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。従って、これら
の情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものでは
ないことをご認識いただくようお願い申し上げます。
住友商事株式会社 本店
(東京都千代田区大手町2丁目3番2号)
住友商事株式会社 関西支社(大阪)
(大阪市中央区北浜4丁目5番33号)
住友商事株式会社 中部支社(名古屋)
(名古屋市中村区名駅1丁目1番3号)
住友商事株式会社 九州支社(福岡)
(福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧
に供する場所としております。