(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブル
エーマイナス)の信用格付を2025年2月14日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将
来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他
の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項につ
いて、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右
下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、
別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるも
のとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債
等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は
設置されていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2025年2月14日付住友商事
株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)財務代理契約を締結し、
本社債の元利金支払に関するとりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を
委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利
益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、
5銀行営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当
該社債の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債ま
たはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかか
わらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10
億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散
(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)
6.に定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経
過利息を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子
公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一
般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令
に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判
所の認可を必要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下
本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の
事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は
算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条
第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記
載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
該当事項はありません。
上記の差引手取概算額19,936百万円は、全額を2028年2月末までに当社が策定したサステナブルファイナンス・フレームワークにおけるグリーン適格クライテリア(再生可能エネルギー、生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理、クリーン輸送、エネルギー効率、持続可能な水資源及び排水管理、グリーンビルディング)を満たすプロジェクトにかかる借入金の返済資金の一部及び投資資金(関係会社投融資等)の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、本社債についてグリーンボンド発行を含む、環境・社会に配慮した事業に資金使途を限る資金調達を実施するため、国際資本市場協会(ICMA)の定める「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2023」、「サステナビリティボンド・ガイドライン2021」、ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)およびローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)の定める「グリーンローン原則2023」、「ソーシャルローン原則2023」にのっとり、4つの要素(調達資金の使途、プロジェクトの評価および選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)の指針を示すサステナブルファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定し、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター(R&I)よりセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。
サステナブルファイナンス・フレームワークについて
当社は、2022年2月にグリーンファイナンスの実施を目的として、グリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本フレームワークは、グリーンファイナンス・フレームワークの対象事業拡大およびソーシャル対象事業の追加を行い、改定したものです。その概要は以下の通りです。
1.調達資金の使途
本フレームワークに基づき調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす新規又は既存のプロジェクトのファイナンス又はリファイナンスに充当します。既存プロジェクトへの充当の場合は、ボンド発行又はローンによる調達から遡って概ね3年以内に実施された事業とします。なお3年を超える場合は、資金調達(リファイナンス)時点において、既存プロジェクトによる環境・社会へのインパクトの持続性について確認、説明した上で充当します。
グリーン適格クライテリア
ソーシャル適格クライテリア
2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス
サステナブルファイナンスの調達資金が充当されるプロジェクトは、住友の事業精神を伝える言葉のひとつである「自利利他公私一如」(住友の事業は住友自身を利するとともに、国家を利し、社会を利するほどの事業でなければならない)の精神を引き継ぐ、住友商事グループの経営理念に合致するものであることを前提に、当社財務部が当社サステナビリティ推進部と連携しながら、適格クライテリアに適合するプロジェクトを選定し、最終決定は財務・経理・リスクマネジメントグループ長(CFO)が行います。
3.調達資金の管理
当社財務部が、サステナブルファイナンスの調達資金について、適格クライテリアに該当するプロジェクトへの充当及び管理を行います。当社財務部は、本フレームワークに基づいて調達されたサステナブルファイナンスの調達額と同額が適格事業のいずれかに充当されるよう追跡・管理すると同時に、必要に応じて定期的に調達額と充当額が一致するよう調整します。
調達された資金は概ね3年以内に、適格クライテリアを満たすプロジェクトに関する支払いに充当される予定です。また、資産の売却等により未充当資金が発生した場合は、適格クライテリアを満たす他のプロジェクトに再充当します。なお未充当資金について、充当が決定されるまでの間は、当社は未充当額と同額を現金又は現金同等物にて管理する方針です。
また、調達資金の全額充当後においても充当状況に重要な変化がある場合には、必要に応じて当社ウェブサイトにて開示を行なう予定です。
4.レポーティング
当社は、調達資金の充当状況、環境改善効果・社会的成果として当社が定めた内容について、資金調達から1年以内を目途に当社ウェブサイトにて開示することを予定しています。
①資金充当状況レポーティング
当社は、以下を含む資金充当状況を機密性及び守秘義務の観点から開示可能な範囲においてレポーティングする予定です。
・適格クライテリアに適合しているプロジェクトにつき、以下事業区分での充当額及び充当状況
1.再生可能エネルギー
2.森林事業
3.鉄道関連事業
4.5G関連事業
5.BELS評価不動産
6.水関連事業
7.グリーンビルディング
8.通信事業
9.金融サービス事業
・未充当資金が発生した場合、その金額、充当予定時期及び未充当期間の運用方法(年次で開示)
②インパクト・レポーティング
適格事業による環境・社会への効果について、機密性及び守秘業務の観点から開示可能な範囲において、以下のインパクト・レポーティングを当社ウェブサイトで開示予定です。
グリーン適格クライテリア
ソーシャル適格クライテリア
アウトカムについては一例を示しており、開示可能な情報を選定の上レポーティング予定です。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。