(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は工事完成基準を適用していた一部の工事請負契約及びソフトウェア開発契約のうち、一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い工事等を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
これによる当第3四半期連結会計期間末日の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示しておりました「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症は、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、重要な会計上の見積りとして、のれん等を含む固定資産の評価等を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を当該会計上の見積りに反映するにあたり、当連結会計年度末までに感染拡大による経済への影響が収束するとの仮定により評価しております。ただし、当社グループに関連する市場環境や経済環境への影響は限定的であると判断しております。
当該仮定は、四半期連結財務諸表等作成日における最善の見積りであると判断しておりますが、想定以上に影響が長期化あるいは拡大した場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告書における(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為に関連して発生したものであります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年5月1日 至 2021年1月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年5月1日 至 2022年1月31日)
配当金支払額