第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

459,250,000

459,250,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2024年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年2月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

164,228,182

164,228,182

東京証券取引所

(プライム)

1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

164,228,182

164,228,182

 (注)「提出日現在発行数」欄には、2025年2月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

[1] 第65回新株予約権

決議年月日

2024年7月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2

新株予約権の数(個)※

17,296

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 17,296(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年12月1日

至 2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,235

資本組入額  1,117.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2024年7月31日)における内容を記載しております。

 (注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生日の翌日以降、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。但し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株につき1円とし、新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2024年12月1日から2024年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

② 2025年6月1日から2025年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1

⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.組織再編行為の際の取扱い

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

 

 

[2] 第66回新株予約権

決議年月日

2024年7月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 17

新株予約権の数(個)※

77,158

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 77,158(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年12月1日

至 2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,235

資本組入額  1,117.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2024年7月31日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第65回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第65回新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2024年12月1日から2024年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

② 2025年6月1日から2025年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第65回新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。

[3] 第67回新株予約権

決議年月日

2024年7月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役 2

新株予約権の数(個)※

51,351

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 51,351(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年12月1日

至 2028年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,235

資本組入額  1,117.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2024年7月31日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第65回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第65回新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して当社の執行役の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑧に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2024年12月1日から2024年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

② 2025年6月1日から2025年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

⑦ 2027年12月1日から2027年12月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

⑧ 2028年6月1日から2028年6月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第65回新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。

[4] 第68回新株予約権

決議年月日

2024年10月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

新株予約権の数(個)※

12,591

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 12,591(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年9月1日

至 2025年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,159.5

資本組入額  1,079.75

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2024年10月31日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第65回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第65回新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利者が新株予約権の割当日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(4)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第65回新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。

 

 

[5] 第69回新株予約権

決議年月日

2024年10月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 60

新株予約権の数(個)※

93,666

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 93,666(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年3月1日

至 2027年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,159.5

資本組入額  1,079.75

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2024年10月31日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第65回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第65回新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2025年3月1日から2025年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

② 2025年9月1日から2025年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

③ 2026年3月1日から2026年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

④ 2026年9月1日から2026年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑤ 2027年3月1日から2027年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑥ 2027年9月1日から2027年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第65回新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2024年8月15日

(注)1

普通株式

59,344

普通株式

163,948,954

59

47,408

59

47,386

2024年11月15日

(注)2

普通株式

80,960

普通株式

164,029,914

99

47,507

99

47,486

2024年7月1日~

2024年12月31日

(注)3

普通株式

198,268

普通株式

164,228,182

367

47,874

367

47,853

 (注)1.2024年7月1日付の当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役の決定により、2024年8月15日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が59,344株、資本金及び資本準備金がそれぞれ59百万円増加しております。

割当先      当社子会社の従業員103名

発行価格     1,997.5円

資本組入額     998.75円

2.2024年10月18日付の当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役の決定により、2024年11月15日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が80,960株、資本金及び資本準備金がそれぞれ99百万円増加しております。

割当先      当社子会社の従業員99名

発行価格      2,452円

資本組入額     1,226円

3.新株予約権の行使によるものであります。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

山田 進太郎

東京都港区

39,118

23.82

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

18,556

11.30

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

9,773

5.95

富島 寛

東京都港区

7,965

4.85

株式会社suadd

東京都港区赤坂九丁目7番2号

6,567

4.00

OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)

MAPLES CORPORATE SERVICES LTD, PO BOX 309, UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

6,500

3.96

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南二丁目15番1号)

2,090

1.27

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南二丁目15番1号)

1,740

1.06

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

1,700

1.04

JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南二丁目15番1号)

1,654

1.01

95,667

58.26

 (注)1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.株券等の大量保有の状況に関する報告書が公衆の縦覧に供されていますが、当中間会計期間末現在における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。報告書の主な内容は次のとおりです。

 

保有者

BofA証券株式会社 他1名

報告義務発生日

2024年7月12日

保有株券等の数

株式 6,554,990株

株券等保有割合

4.00%

 

保有者

野村證券株式会社 他2名

報告義務発生日

2024年12月13日

保有株券等の数

株式 12,702,741株

株券等保有割合

7.74%

 

保有者

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他1名

報告義務発生日

2024年12月31日

保有株券等の数

株式 12,420,800株

株券等保有割合

7.57%

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

200

完全議決権株式(その他)

普通株式

163,988,300

1,639,883

株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。

単元未満株式

普通株式

239,682

発行済株式総数

 

164,228,182

総株主の議決権

 

1,639,883

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が26株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社メルカリ

東京都港区六本木六丁目10番1号

200

200

0.00

200

200

0.00

 

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)執行役の状況

①  退任執行役

役職名

氏名

退任年月日

執行役 SVP of Global Strategy(グローバル戦略担当) 兼 Mercari, Inc. CEO

John Lagerling

2024年12月31日

 

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名 女性7名(役員のうち女性の比率50%)