2022年7月27日に提出いたしました第72期(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)内部統制報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2022年7月27日
2. 訂正の理由
(1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、2024年11月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。
その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正規の仕入に偽装して個人的にPC等を仕入れ、これを転売することで不正に代金を得る領得行為、またその領得行為の隠蔽を目的として、8社に及ぶ事業者を巻込んだ複雑な商流による循環取引を行っていた事実が判明いたしました。当該循環取引は、直送取引につき帳票のみで取引が完了し、モノの移動が捕捉しにくい取引であること、エンドユーザーが不明確であること、営業担当者が受注だけでなく、発注業務にも関与していることなど、循環取引を示唆する状況や兆候が見受けられるものでしたが、証憑の偽造や在庫等の保有資産の偽装を伴っており、取引が存在するかのように仮装されたため、発見が困難なものとなっておりました。さらに、領得行為または循環取引で発生した実体のない架空の発注を実体のある案件に紛れこませる付替行為が行われていた事実も判明いたしました。(これら判明事実を総称して、以下「本件事案」といいます。)
これを受けて当社は、本件事案により発生した架空の売上高、売上原価および棚卸資産を過年度に遡り取消すことが必要と判断し、2022年4月期から2024年4月期の有価証券報告書および2022年4月期第3四半期から2024年4月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書の提出を行いました。
当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した原因分析に関する報告、財務報告への影響やリスクを考慮しつつ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の業務プロセスに不備があったことを認識いたしました。当該不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。
(2) 開示すべき重要な不備の内容
当社の業務プロセスにおいて認識された開示すべき重要な不備の内容につきましては、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。
(3) 訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」において、全社的な内部統制および全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告業務プロセスの評価の範囲の選定については、当社および連結子会社計12社を対象としており、こうした評価範囲の選定については、現時点においても変わらず適切であったものと判断しております。
業務プロセスの内部統制の評価範囲のうち、評価の対象となる事業拠点については、連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としており、こうした「重要な事業拠点」の選定についても、現時点において変わらず適切であったものと判断しております。
評価対象にする業務プロセスについては、「売上高」「売掛金」「仕入高」「買掛金」および「棚卸資産」に至る業務プロセスを識別しておりました。
このうち、以下の点について、当社は十分なリスクの識別と批判的な評価ができておりませんでした。
① 当社の「売上高」および「仕入高」に至る業務プロセス(販売・購買プロセス)において、不正が介在し得るという視点をもって受注を予定している取引の事業上の合理性を審査する仕組みが十分に整備されていなかった点
② 当社の「仕入高」に至る業務プロセス(販売・購買プロセス)において、仕入計上時の根拠証憑として仕入先からの納品書に加えて、商品が実際に配送されたことを示す配送伝票や得意先受領書の入手を求めるなど仕入の実在性を確認する仕組みは整備されていたものの、必要な運用状況の評価がなされなかった点
③ 当社の「棚卸資産」に至る業務プロセス(在庫管理プロセス)において、預け在庫の実在性を確認する仕組みが十分に整備されていなかった点
これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2022年4月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
(4) 開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況
今回の一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお当社では、これらの開示すべき重要な不備に対し、今後「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。
3. 訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は を付して、表示しております。