1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長藤井研児は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年6月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の売上高の金額が、高い拠点から合算していき、前事業年度の売上高の概ね2/3程度の割合に達するまでの事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。

選定した重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価、完成工事未収入金及び介護事業未収入金、未成工事支出金に至る業務プロセスを評価範囲の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスなど、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスを評価対象に追加いたしました。

 

 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

当社が受注した工事の原価を検証している過程において、原価を過少計上していた工事が判明したほか、工事原価を別の工事原価として計上(原価の付替え)しようとしていた事案が判明いたしました。

そのため当社では、これらの不適切な原価管理が行われていたことを重く受け止め、2025年1月7日に開催した取締役会において、本事案の事実関係、類似事象の有無の確認、原因分析及び再発防止策の検討等を行うことを目的として、社内調査委員会を設置し調査を開始いたしました。

調査委員会による調査の結果、過年度の不適切な会計処理で重要なものとしては、協力会社との下請け取引のうち、2024年6月期(53期)において竣工している2つの工事案件について原価の計上漏れ、両工事間での付替え及び他の工事への付替えがあった事実等が判明いたしましたので、完成工事原価の計上漏れ、付替えにより過大又は過少に計上されていた「完成工事高」、「完成工事原価」の金額を修正するとともに、関連する「完成工事未収入金」、「工事未払金」等の残高を修正しました。

明らかになったこれらの不適切行為は、建設事業部長と部下のコミュニケーション不足、経営管理部の役職者に対する研修不足、過去の失敗から組織として学ぼうとする姿勢の欠如、管理職及び有資格者の不足、経営陣のメッセージの不浸透、横のつながりにけるコミュニケーション不足、内部統制上の問題(システムにおける自己承認の禁止や経営管理部による契約締結伺や請求・支払フローにおけるチェック及び牽制機能の欠如等)があったと認識しております。当社は内部統制の不備が、結果として財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

上記の開示すべき重要な不備が、当事業年度までに是正されなかった理由は、これらの事実の特定が当事業年度以降となったためであります。

また、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正事項は、有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書において適正に訂正しております。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を改めて認識しており、上記の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の通り再発防止策を推進する方針であります。

(1)  組織文化の見直しと役職員の意識改革

(2)  内部統制強化に資する人材の確保、人材育成

(3)  社内規程・システムの整備と業務プロセス改革による相互牽制機能の強化

(4)  バナンスの高度化に向けた取締役会・各会議体の体制整備及び実効性確保

(5)  内部通報制度の活性化に資する周知と教育

以 上

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。