2025年2月10日(月)開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2025年2月14日(金)開催の当社取締役会において、当該引受人の買取引受けによる売出しを中止する旨の決議がなされ、それに伴い海外販売も中止となるため、当該臨時報告書を取り下げるものであります。