該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はありません。また、当第1四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」に記載した新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
1 保証債務
保証債務残高は次のとおりであります。
(注)借入金への連帯保証であります。なお相手先については、契約上の守秘義務により開示を控えさせていただきます。
※2 偶発債務
当社は、売上及び売上原価の取消を行っております。これに伴い当該業務に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該事業に関連して当社が取引先へ支払った代金を仮払金として計上しております。
当該業務に関連する流動資産の「その他」に含まれる仮払金残高及び流動負債の「その他」に含まれる仮受金残高はそれぞれ次のとおりであります。
当社は、当該業務に関して当該取引先から当社が受領した代金相当額の金員支払請求を現時点で受けておりませんが、今後当該請求を受ける可能性があります。これについて第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえた協議を、今後、当該取引先等と行っていく予定です。
今後の協議結果によって、上記の仮受金と仮払金との差額を超える負担が生じることにより当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
なお、当社は、現時点では当該取引先から訴訟提起は受けておりません。
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。