発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2025年2月20日 | 株券 | 156,900 | 0.48 | 市場外 | 処分 | 2,275 |
提出者は、発行者及び伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」という。)との間で、発行者株式の取扱いとして、以下の事項を合意しております。 (a) 株式の買増し禁止(スタンド・スティル) 提出者及び伊藤忠商事は、それぞれ、伊藤忠製糖株式会社と発行者との間の2022年9月29日付け「経営統合契約書」に基づく両者間の経営統合(以下「本経営統合」という。)の実行日(2023年1月1日)から1年の間(以下「追加取得禁止期間」という。)、発行者の事前の同意がない限り、発行者株式を、本経営統合の実行直後における発行者の発行済株式の総数に対する提出者及び住友商事のそれぞれが保有する発行者株式の占める割合を超えて取得してはならない。 また、提出者及び伊藤忠商事は、それぞれ、上記に違反して取得した発行者株式に関し、発行者の株主総会において議決権を行使することはできず、かつ、発行者が求めた場合には、発行者が合理的に指定する方法により速やかに売却する。また、提出者及び伊藤忠商事は、それぞれ、追加取得禁止期間の経過後に発行者株式を取得する場合には、発行者との間で事前に誠実に協議した上でこれを行うものとする 。 (b) 株式の売却 提出者及び伊藤忠商事は、それぞれ、その保有する発行者株式を売却するときは、発行者との間で事前に誠実に協議した上でこれを行う。 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 平成23年10月3日株式移転により2,765,427株取得 平成28年3月1日付株式分割により5,530,854株取得 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |