独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年1月30日

株式会社イメージワン

取締役会 御中

フロンティア監査法人

 東京都品川区

 

指定社員

業務執行社員

公認会計士

藤井 幸雄

 

指定社員

業務執行社員

公認会計士

酒井 俊輔

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イメージワンの2022年10月1日から2023年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イメージワン及び連結子会社の2023年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

不適切な会計処理に対する対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社イメージワン(以下、「会社」という。)は、当時の代表取締役及び取締役が、取締役在任中(代表取締役については代表取締役にも在任中)に、子会社における新規事業参入にあたって第三者に対して不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑い(以下、「本件疑惑」という。)があるとの内部通報を受けたことにより第三者委員会を設置した。その後、会社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引について、会社の取引先から、取引先の税務調査において当該取引の目的物の実在性に関する重大な問題(以下、「本件追加疑惑」という。)があった旨の2023年11月6日付通知文書を受領したことにより、本件追加疑惑及びその類似事案に係る調査についても、第三者委員会に対する委嘱業務として新たに追加し、本件疑惑とともに調査を依頼した。

第三者委員会は、2023年10月16日に調査を開始し、2024年1月15日付にて調査報告書を提出している。その結果、本件疑惑については会社の取締役としての善管注意義務に違反する可能性がある第三者に対する金銭供与があったこと等が判明した。本件追加疑惑については、過年度より、実在性に疑義が存在し、かつ、経済的合理性に乏しい不適切な売上取引が存在することが判明した。調査結果を受けて、会社は、不適切な会計処理の修正を行うとともに、第39期における各四半期報告書及び有価証券報告書、第40期における各四半期報告書についての訂正報告書を提出することとした。また、会社は、本件について、財務報告に係る全社的な内部統制に重要な不備が存在するものと判断し、業務プロセスに係る内部統制に関しても販売プロセスにおいて重要な不備が存在するものと判断した。

この結果、内部統制報告書において、会社の内部統制に開示すべき重要な不備が存在するものとし、内部統制は有効でないと判断している。

これらの不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に修正処理され、連結財務諸表等の開示内容が適切に訂正されているかどうかを確かめるためには、不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該不適切な会計処理が行われている範囲及び類似した事象の有無、関連する他の勘定科目や開示への影響等を慎重に検討する必要がある。

このため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に訂正等の処理がなされているかどうかを確かめるために、主として以下の監査手続を実施した。

不適切な会計処理の内容及び発生原因、類似案件の有無を確かめるため、第三者委員会の作成した調査報告書を閲覧し、主に以下の点について評価を行った。

(1)第三者委員会による調査の妥当性の検討

不適切な会計処理が網羅的かつ適切に把握されているかどうかを確かめるため、第三者委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の観点で検討した。

・第三者委員会メンバーの能力、独立性及び業務の客観性

・第三者委員会が行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

 

(2)会計処理の修正に関する検討

会社の会計処理について、第三者委員会による調査結果に基づき必要な修正処理が網羅的かつ正確に行われていることを検討した。

 

(3)第三者委員会によって実施された手続に加えて、実施した監査手続

類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在しないことを確かめるため、以下の手続を行った。

・重要な虚偽表示の発生している領域が本事案以外にないことを確かめるため、財務諸表の趨勢分析、虚偽表示リスクのある仕訳の有無の検討及び債権債務における滞留状況の検討等の追加的な手続を実施した。

 

(4)全社的な内部統制及び販売業務プロセスに係る内部統制の不備への対応

運用の不備を識別した財務報告に係る全社的な内部統制及び販売業務プロセスに係る内部統制が連結財務諸表の虚偽表示に影響する範囲を検討し以下の手続を実施した。

・前代表取締役が関与した事業領域に関する売上取引について取引全件を対象として、根拠証憑を閲覧し、取引内容の合理性及び会計処理の妥当性を検討した。

・重要な会計上の見積り項目について、経営者の偏向が存在するかどうかを検討した。

・違法行為や不正に関連する可能性が一定程度高いと想定される特定の勘定明細を通査し、重要な通例でない取引の有無について検討した。

 

 

メディカルサプライ事業及びエネルギー事業における収益認識の妥当性(売上高の実在性及び正確性並びに期間配分の適切性)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、ヘルスケアソリューション事業において、主に「PACS」の製造販売および保守等を行う「メディカルシステム事業」及び主に医療商材の仕入販売等を行う「メディカルサプライ事業」、地球環境ソリューション事業において主に太陽光発電所の仕入販売等を行う「エネルギー事業」、三次元画像処理ソフトウェアの販売等を行う「GEOソリューション事業」等を成長戦略の柱としている。このため、当該事業の業績の良否が経営者及び投資家にとって最大の関心事になると想定される。

当連結会計年度の売上高は、「メディカルサプライ事業」におけるPCR検出試薬、抗原検査キット等の販売及び「エネルギー事業」における太陽光発電所及び風力発電所の売却が大部分を占めている。「メディカルサプライ事業」の販売取引は、処理される取引件数は膨大であり、大口顧客に対する取引金額が収益計上額の全体に比べて多額となっている。一方、「エネルギー事業」の販売取引は、処理される取引件数は膨大ではないものの、少数の大口顧客に対する取引金額が収益計上額の全体に比べて多額となっている。

会社は重要な経営指標の一つとして売上高を掲げていることから、「メディカルサプライ事業」及び「エネルギー事業」の売上高は経営者及び財務諸表利用者にとって重要な経営指標である。

 

以上より、当監査法人は当該事業に係る売上高の実在性、正確性、期間配分の適切性は監査上、慎重な検討が必要であるため、特に重要であり監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、「メディカルサプライ事業」及び「エネルギー事業」における売上認識の適切性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

売上計上の要否判定に係る重要な虚偽表示リスクに対応するための内部統制を理解し、その整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(2)当該事業における売上高の実在性・正確性についての検討

・契約書を閲覧し、受注の事実を確認した。

・当該事業における売上取引より金額的重要性に基づきサンプルを抽出し、請求書、検収書、入金証憑等の関連証憑と突合を実施することで取引の実在性を確認した。

・当該事業における売上債権について金額的重要性に基づきサンプルを抽出し、取引先への残高確認手続の実施及び差異分析を実施した。

・決算月の翌月の売掛金の入金について、入金証憑を閲覧し、入金予定の売掛金が滞留していないかどうかを検証した。

・取引が適切な時期に計上されていることを確認するため、期末日前後の取引について証票突合を実施した。

 

 

 

固定資産に関する減損損失計上の要否判定の妥当性の検討

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社イメージワンの当連結会計年度の連結貸借対照表において、固定資産に有形固定資産288,165千円及び無形固定資産20,955千円が計上されており、これらの合計金額(以下「固定資産」という。)の総資産に占める割合は10.89%程度である。このうち、減損損失計上の要否判定に係る事項は、事業計画との乖離が生じる等の収益性が低下している固定資産に関連する。また、当連結会計年度において減損損失39,548千円が計上されている。

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められた場合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更が含まれる。

減損の認識の判定に用いる資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、我が国における経済状況の変動、金利の変動、自然災害等により大きく影響を受ける。このため、見積りの不確実性が高く、経営者による主観的な判断の程度が大きい。

 

以上より、当監査法人は事業の用に供している固定資産に関する減損損失計上の要否判定の妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、株式会社イメージワンの事業用資産に対する減損損失計上の要否判定の妥当性及び減損損失計上額の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

固定資産に関する減損損失計上の要否判定及び減損損失計上額の測定に係る重要な虚偽表示リスクに対応するための内部統制を理解し、その整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 減損の兆候の有無に係る判断の妥当性の評価

・継続的な営業赤字の判断の基礎となる個々の固定資産の損益実績について、推移分析及び関連する資料との突合による検討を踏まえ、その正確性を検討した。

・経営環境の著しい悪化や用途変更等の状況の有無について、個々の固定資産について事業計画の進捗状況及び蓋然性に関連する資料の閲覧を実施したほか、事業計画の達成可能性に影響するリスク要因を経営者に質問した。

 

(3)減損の認識の判定及び測定

・将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、主に以下の手続を実施した。

(ア)割引前将来キャッシュ・フローの算定方法について、会計基準の要求事項等を踏まえ、その適切性を評価した。

(イ)割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、今後の経済情勢を考慮したうえで、将来キャッシュ・フローの見積りとキャッシュ・フローの実績との比較により見積りの合理性を評価した。

・事業計画を基礎とした収益性の見積りについて保守的に算定した割引前将来キャッシュ・フローの総額が、固定資産の帳簿価額を上回るか否かを検証した。

・減損損失を認識すべきであると判定された際には、回収可能価額まで減損損失が計上されていることを検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イメージワンの2023年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社イメージワンが2023年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社は、全社的な内部統制並びに決算財務プロセス及び販売プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は外部専門家から構成される第三者委員会を設置し調査を行い、その結果特定した必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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