銘柄 |
ソニーグループ株式会社第42回無担保社債 |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金60,000百万円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金60,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.272% |
利払日 |
毎年3月20日及び9月20日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年9月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日の2回に各々その日までの前6か月分を支払い、償還期日に直前の利息支払期日の翌日から償還期日までの分を支払う。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)払込期日の翌日から2025年3月20日までの利息を計算するとき及び6か月に満たない利息を計算するときは、その6か月間の日割をもってこれを計算する。 |
|
2.利息の支払場所 |
|
別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2030年3月6日 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2.償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、2030年3月6日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3.償還元金の支払場所 |
|
別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
|
ただし、米国証券法に基づくレギュレーションSに基づき、米国内において又は米国人に対して募集は行われない。また、一般募集に関し、米国に向けた販売活動は行われない。 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年2月28日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年3月6日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保又は保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第43回無担保社債を含み、当社が合併により承継した被合併会社の担保付社債を除く。)に担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(取得日 2025年2月28日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA(取得日 2025年2月28日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの規定に基づき、社債管理者は設置されない。
4.担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。ただし、当社が本社債の元金の支払をその支払期日に怠った場合、当社の他の社債の期限の利益を喪失させる関係においては、かかる支払が7日以上遅延した場合に限り、当社は本社債についての期限の利益を喪失するものとして取扱う。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)6.「社債権者に通知する場合の公告」に従ってその旨を公告する。
(1)当社が本社債の利息の支払を7日以上遅延したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄に違背したとき。
(3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、本社債が残存する期間中、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供するものとする。
8.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、関連法令により要求される手続を履践したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
18,300 |
1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額1億4,500万円とする。 |
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
15,600 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
12,900 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
9,000 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,200 |
|
計 |
- |
60,000 |
- |
該当事項はありません。
銘柄 |
ソニーグループ株式会社第43回無担保社債 |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金50,000百万円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金50,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.709% |
利払日 |
毎年3月20日及び9月20日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年9月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日の2回に各々その日までの前6か月分を支払い、償還期日に直前の利息支払期日の翌日から償還期日までの分を支払う。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)払込期日の翌日から2025年3月20日までの利息を計算するとき及び6か月に満たない利息を計算するときは、その6か月間の日割をもってこれを計算する。 |
|
2.利息の支払場所 |
|
別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2035年3月6日 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2.償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、2035年3月6日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3.償還元金の支払場所 |
|
別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
|
ただし、米国証券法に基づくレギュレーションSに基づき、米国内において又は米国人に対して募集は行われない。また、一般募集に関し、米国に向けた販売活動は行われない。 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年2月28日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年3月6日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保又は保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第42回無担保社債を含み、当社が合併により承継した被合併会社の担保付社債を除く。)に担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(取得日 2025年2月28日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA(取得日 2025年2月28日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの規定に基づき、社債管理者は設置されない。
4.担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。ただし、当社が本社債の元金の支払をその支払期日に怠った場合、当社の他の社債の期限の利益を喪失させる関係においては、かかる支払が7日以上遅延した場合に限り、当社は本社債についての期限の利益を喪失するものとして取扱う。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)6.「社債権者に通知する場合の公告」に従ってその旨を公告する。
(1)当社が本社債の利息の支払を7日以上遅延したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄に違背したとき。
(3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、本社債が残存する期間中、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供するものとする。
8.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、関連法令により要求される手続を履践したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
15,300 |
1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額1億6,000万円とする。 |
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
13,000 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
10,700 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
7,500 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
3,500 |
|
計 |
- |
50,000 |
- |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
110,000 |
330 |
109,670 |
(注)1.上記金額は、第42回無担保社債及び第43回無担保社債の合計金額です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
上記差引手取概算額109,670百万円は、30,000百万円を2025年8月29日に返済期限が到来する借入金の返済に、残額を2025年12月8日に償還予定の第37回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度(2023年度)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月25日に関東財務局長に提出
事業年度(2024年度)中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月30日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該将来に関する事項については、その作成時点での予測や一定の前提に基づくものであり、その達成を保証するものではありません。
また、有価証券報告書等に記載された当社の2024年度から2026年度の3年間の中期経営計画(以下「第五次中期経営計画」という。)における取組み及び目標は、当社の経営陣の経営目標を表す将来予想に関する記述です。これらの取組みを実施し、定められた目標を達成する当社の能力は、本発行登録追補書類(その参照書類を含みます。)に記載されたものを含む、リスク及び不確実性の影響を受けます。第五次中期経営計画は、多くの前提や仮定、決定及び判断に基づいています。例えば、第五次中期経営計画における数値目標は、一定の外国為替レートを前提としています。さらにこの第五次中期経営計画は、本発行登録追補書類提出日前に策定されました。したがって、これら又はその他の将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。
ソニーグループ株式会社 本社
(東京都港区港南1丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。