1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2024年12月4日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、2025年2月27日付で臨時報告書を提出いたしました。

今般、当該臨時報告書の記載内容について訂正すべき事項が発覚いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定にもとづき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2 報告内容

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

(訂正前)

当社は、2024年10月10日付「2025年2月期第1四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の結論不表明に関するお知らせ」にて公表のとおり、監査法人やまぶきより、当社が特別調査委員会を設置し対象事案の調査を行った結果、決算の訂正を行うことを予定していましたが、本報告書日時点で対象となる連結会計年度の有価証券報告書の提出が未了となっており、これにかかる監査が完了しておりません。このため、当監査法人は当連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の期首残高を構成する数値について修正が必要か否かについて判断することができなかったとして、結論不表明の四半期レビュー報告書を受領しております。

 

(訂正後)

当社は、2024年10月10日付「2025年2月期第1四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の結論不表明に関するお知らせ」にて公表のとおり、監査法人やまぶきより、当社が特別調査委員会を設置し対象事案の調査を行った結果、決算の訂正を行うことを予定していましたが、2024年10月10日時点で対象となる連結会計年度の有価証券報告書の訂正が未了となっており、これにかかる監査が完了しておりませんでした。このため、当監査法人は当連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の期首残高を構成する数値について修正が必要か否かについて判断することができなかったとして、結論不表明の四半期レビュー報告書を受領しております。
 

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

(訂正前)

2024年10月15日付「2025年2月期半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ」にて公表したとおり、当社と監査法人やまぶきとの四半期レビュー契約は、2025年2月期第1四半期のみとなっており、2025年2月期の監査及び期中レビュー契約については、監査法人やまぶきに打診し協議を進めておりましたが、受嘱には至りませんでした。当社としては、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たに、現在2022年2月期の訂正監査を実施しているHLB Meisei有限監査法人に打診し協議を進めた結果、本日監査役会にて一時会計監査人に選任することを決議いたしました。

なお、監査対象期間は、2025年2月期(2024年3月1日~2025年2月28日)となっております(第1四半期レビューを除く)。

 

(訂正後)

2024年10月15日付「2025年2月期半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ」にて公表したとおり、当社と監査法人やまぶきとの四半期レビュー契約は、2025年2月期第1四半期のみとなっており、2025年2月期の監査及び期中レビュー契約については、監査法人やまぶきに打診し協議を進めておりましたが、受嘱には至りませんでした。当社としては、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たに、2022年2月期の訂正監査を実施しているHLB Meisei有限監査法人に打診し協議を進めた結果、2024年12月4日監査役会にて一時会計監査人に選任することを決議いたしました。

なお、監査対象期間は、2025年2月期(2024年3月1日~2025年2月28日)となっております(第1四半期レビューを除く)。