第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄

東急株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金20,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金20,000百万円

発行価格(円)

額面100円につき金100円

利率(%)

年1.781%

利払日

毎年3月12日及び9月12日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年9月12日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各12日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2035年3月12日

償還の方法

1.償還金額

額面100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2035年3月12日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年3月6日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2025年3月12日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除くものとし、本社債と同時に発行する第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は含むものとする。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。従って、本社債は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除くものとし、本社債と同時に発行する第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は含むものとする。)以外の債権に対しては劣後することがある。

2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)

1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)

本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2025年3月6日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

(2) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年3月6日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

 

2.社債等振替法の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。

3.社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4.財務代理人

株式会社三井住友銀行

(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2025年3月6日付東急株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を行う。

(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は(注)6に定める方法により社債権者に通知する。

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告するものとする。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

6.社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9.社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を(注)6に定める方法により公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

10.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) (注)6に定める公告に関する費用

(2) (注)9に定める社債権者集会に関する費用

11.発行代理人及び支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

12.元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

4,600

1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は額面100円につき金35銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

3,800

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

3,800

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

3,800

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

2,000

ゴールドマン・サックス証券株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

2,000

20,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

 

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】

銘柄

東急株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000百万円

発行価格(円)

額面100円につき金100円

利率(%)

年2.477%

利払日

毎年3月12日及び9月12日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年9月12日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各12日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2045年3月10日

償還の方法

1.償還金額

額面100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2045年3月10日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年3月6日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2025年3月12日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除くものとし、本社債と同時に発行する第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)は含むものとする。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。従って、本社債は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除くものとし、本社債と同時に発行する第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)は含むものとする。)以外の債権に対しては劣後することがある。

2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)

1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)

本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2025年3月6日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

(2) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年3月6日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

 

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.社債等振替法の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。

3.社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4.財務代理人

株式会社三井住友銀行

(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2025年3月6日付東急株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を行う。

(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は(注)6に定める方法により社債権者に通知する。

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告するものとする。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

6.社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9.社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を(注)6に定める方法により公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

10.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) (注)6に定める公告に関する費用

(2) (注)9に定める社債権者集会に関する費用

 

11.発行代理人及び支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

12.元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

 

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

2,500

1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は額面100円につき金45銭とする。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

2,500

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,500

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

2,500

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

30,000

156

29,844

 

(注) 上記金額は第16回無担保社債及び第17回無担保社債の合計金額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額29,844百万円のうち、第16回無担保社債の差引手取概算額である19,907百万円については、全額を2028年3月末までに「クリーンな輸送(新型車両の導入等)」及び「気候変動対応(鉄道事業に関する自然災害対策)」に要した新規支出または既存支出のリファイナンスに、第17回無担保社債の差引手取概算額である9,937百万円については、全額を2025年3月末までに償還期日が到来するコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当する予定であります。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

<東急株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>

サステナビリティファイナンスとしての適格性について

当社は、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」(注2)、「サステナビリティボンドガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、「グリーンボンドガイドライン2022年版」(注4)、「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」(注5)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」(注6)、「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023」(注7)及び「グリーンローンガイドライン2022年版」(注8)に則したサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定し、それらへの適合性について、JCRより「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」(注9)の最上位評価である「SU1(F)」の評価を取得しております。サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき、本社債を含むサステナビリティファイナンスによる資金調達を行います。

(注)1.グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。

2.ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。

3.サステナビリティボンドガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「サステナビリティボンドガイドライン」といいます。

4.グリーンボンドガイドライン2022年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に最終改訂したガイドラインをいいます。

5.ソーシャルボンドガイドライン2021年版とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。

6.グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)(以下「LMA等」という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。

7.ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。

8.グリーンローンガイドライン2022年版とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。

9.JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価とは、サステナビリティファイナンスにより調達される資金がJCRの定義するサステナビリティプロジェクトに充当される程度並びに当該サステナビリティファイナンスの資金使途等にかかる管理、運営及び透明性確保の取り組みの程度を評価したものです。なお、「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券または借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。

 

サステナビリティファイナンス・フレームワークについて

当社は、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則及びサステナビリティボンドガイドライン等が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定しました。その概要は以下のとおりです。

 

 

1.調達資金の使途

当社により実行されるサステナビリティファイナンスの調達総額と同額が新規ファイナンスまたはリファイナンスとして、新規または既存の適格プロジェクトへ充当されます。なお、既存プロジェクトへの充当の場合は、グリーンビルディングに充当される場合を除き、サステナビリティファイナンスの実行から過去2年以内に開始または環境性能が確認されたプロジェクトとします。

 

適格プロジェクト

適格プロジェクトを以下の2つのカテゴリーに特定しています。これらの事業は、当社グループのコアかつ戦略的な事業であり、環境及び社会的責任の観点で価値を提供するものと考えます。

 

Ⅰ.鉄道事業

事業カテゴリー

GBP/SBPカテゴリー

適格クライテリア

適格プロジェクト

期待される効果

1.クリーンな輸送

 

GBP:クリーン輸送

電気を動力とする車両の新造・改造・更新

輸送定員増及び旧型車両と比較し約50%の使用電力の削減を実現した新型車両の導入

・「2020系」(田園都市線)

・「6020系」(大井町線、6020系をベースに新造する大井町線車両を含む)

・「3020系」(目黒線)

・省エネと温室効果ガス排出削減

鉄道事業の維持・改修・更新

・駅施設、土木施設、線路、電気設備

・ホームドア、センサー付固定式ホーム柵、転落検知支援システム

・踏切障害物検知装置の維持・改修・更新

・公共交通機関としての利便性と質の向上による低炭素輸送機関へのモーダルシフト

・省エネと温室効果ガス排出削減

2.気候変動対応

 

GBP:気候適応

気候変動により多発する傾向にある大雨・土砂災害等に備えた鉄道事業に関する自然災害対策

・鉄道施設及び沿線の法面補強による土砂災害対策

・地下区間の浸水対策

・集中豪雨被害の防止・抑制

・沿線住民や東急線利用者等の自然災害時の安全性確保

3.安全・安心のための鉄道関連インフラ

 

SBP:手頃な価格の基本的インフラ(輸送機関)

全ての利用者に安全、安心を提供するために必要な鉄道関連インフラの整備・維持・改修・更新

 

対象となる人々:視聴覚障碍者、身体障碍者や外国人を含む全ての鉄道サービス利用者

・駅施設のバリアフリー設備、多機能トイレ

・車内の多言語化による案内や子育て世代や高齢者に対応した情報サービスの整備・維持・改修・更新

・全ての人が手頃な価格で利用できる安全な移動手段の提供

・乗客への安心の提供

 

 

 

Ⅱ.まちづくり事業

事業カテゴリー

GBP/SBP

カテゴリー

適格クライテリア

適格プロジェクト

期待される効果

1.サステナビリティ・ビルディング

以下①~③の適格クライテリアを全て満たすプロジェクト

歌舞伎町一丁目地区開発計画(東急歌舞伎町タワー)

 

① グリーンビルディング

 

GBP:グリーンビルディング

サステナビリティファイナンス実行時点において有効な以下のいずれかの建物認証を取得もしくは更新した建物、または将来取得もしくは更新予定の建物の、建設または取得

・LEED ND、LEED-BD+C(v4以降)またはLEED-O+M認証におけるGold以上

・CASBEE建築(新築、既存、改修)またはCASBEE不動産におけるAランク以上

・BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)(2016年度基準)における4つ星以上

・BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)(2024年度基準以降)における

 非住宅:レベル4以上

 再エネ設備がない住宅:レベル3以上

 再エネ設備がある住宅:レベル3以上

・ZEBにおけるOriented以上

・DBJ Green Building認証における4つ星以上

・東京都建築物環境計画書制度(2020年度基準以降)における評価段階2以上

東急歌舞伎町タワーの建設:

BELS(2016年度基準)4つ星

・建物から排出するCO2の削減

・省エネ化

・生態系の一部保全

② 防災対策

 

SBP:手ごろな価格の基本的インフラ設備(防災対策)

防災対策を施した施設の建設または設備の導入

 

対象となる人々:自然災害時の罹災者を含むその他の弱者グループ

東急歌舞伎町タワーの建設:

災害時の帰宅困難者の受け入れ施設としての機能及び災害時の熱源及び電力の確保

・沿線住民や施設利用者等の自然災害時の安全性確保

③ 感染症対策

 

SBP:必要不可欠なサービスへのアクセス(健康、健康管理)、雇用創出

感染症対策と経済活動の両立を図るための先導的な感染症対策を施した施設の建設または設備の導入

 

対象となる人々:

感染症拡大により行動制限を受けていた人々、

感染症の拡大等を受け事業継続に悪影響を受ける人々

東急歌舞伎町タワーの建設:

複数の感染症対策を施設全体で実施し、2021年10月に、国土交通省より、新宿駅周辺地域の新しい地域整備方針に基づく民間都市再生事業計画として初の認定

・先導的な感染症対策等を実施する集客施設による感染リスクの低減を通じた、経済活動と感染症対策の両立

 

 

事業カテゴリー

GBP/SBP

カテゴリー

適格クライテリア

適格プロジェクト

期待される効果

2.グリーンビルディング

 

GBP:グリーンビルディング

サステナビリティファイナンス実行時点において有効な以下のいずれかの建物認証を取得もしくは更新した建物、または将来取得もしくは更新予定の建物の、建設または取得

・LEED ND、LEED-BD+C(v4以降)またはLEED-O+M認証におけるGold以上

・CASBEE建築(新築、既存、改修)またはCASBEE不動産におけるAランク以上

・BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)(2016年度基準)における4つ星以上

・BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)(2024年度基準以降)における

 非住宅:レベル4以上

 再エネ設備がない住宅:レベル3以上

 再エネ設備がある住宅:レベル3以上

・ZEBにおける Oriented以上

・DBJ Green Building認証における4つ星以上

・東京都建築物環境計画書制度(2020年度基準以降)における評価段階2以上

東急歌舞伎町タワーの建設:

BELS(2016年度基準)4つ星

・建物から排出する CO2の削減

・省エネ化

・生態系の一部保全

3.気候変動対応

 

GBP:気候適応

気候変動により多発する傾向にある大雨等に備えたまちづくり事業に関する自然災害対策

・雨水調整池

・雨水貯留槽

・防災水槽

の建設・維持・改修・更新

・都市型豪雨被害の防止・抑制

・沿線住民や施設利用者等の自然災害時の安全性確保

4.nexus構想

(東急沿線地域における生活者起点でのまちづくりとして、社会課題解決・地域活性化に資する右記適格クライテリアのいずれかまたは全てを満たすプロジェクト)

 

SBP:社会経済的向上とエンパワーメント、必要不可欠なサービスへのアクセス(子育て支援、高齢者・障碍者支援)

子育て支援につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:子育て世代

nexusチャレンジパークを含むその他nexus構想に基づくコモンズの構築:

nexus構想の取り組みの一つ。高齢化・人口減少に伴う低密度化が懸念される地域における、コミュニティ形成、まちの機能、共助力の向上を通じて社会課題解決・地域活性化を目指す、地域住民の交流拠点及び生活者起点の実験場

・世代間交流等を通じて、まち全体で子育てを行う仕組みの構築

高齢者支援につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:高齢者

・世代間交流等のコミュニティ形成を通じた、独居高齢者を含めた高齢者が包摂される地域社会の実現

イノベーションや地域産業の創出につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:小規模事業者、スタートアップ企業

・小規模事業者やスタートアップ企業向けに新規事業創設のための実証の場を提供し、新規事業を通じた地域活性化を促進

地域資源の活用につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:地域事業者、小規模な生産者・サプライヤー(地域農家等)

・みんなで育て、みんなで食べる、農や食が身近にあるライフスタイルの実現

・地域農家の販売機会を設け地産地消を促進

・地域におけるエネルギーの地産地消や、余剰と不足の最適化

・地域と生活者に根ざした循環型社会(資源利用、ゼロ・ウェイスト、自然共生等)

 

 

事業カテゴリー

GBP/SBP

カテゴリー

適格クライテリア

適格プロジェクト

期待される効果

 

地域のまちづくりへの貢献につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:地域住民

 

・地域のウォーカビリティを促進し、地域活性化を実現

・未利用地や団地の空き室等を活用し、子育て支援や高齢者支援等の仕組みを構築

地域交流の形成・促進につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:社会的なつながりが希薄な住民

・コミュニティスペースの設置や交流機会を提供するイベントや仕組みを通じた、社会的なつながりが希薄な人の居場所づくりと地域活性化の実現

・世代間交流の促進を実現するミクストコミュニティの創設

教育環境の整備につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:教育を受ける機会を求めている人々、学生

・「地域とともにある学校」など、まちを学び場と捉えた生活者同士のつながりの実現

・教育機関との連携による教育支援、学生の地域社会への参入、貢献機会の創出

交通(生活)利便性の向上につながる施設の整備、サービス・仕組み構築

 

対象となる人々:高齢者、障碍者、子育て世代

・多様なライフステージ・ライフスタイルに応じた、新たなモビリティの提供による生活者の活力最大化

5.サテライトシェアオフィス

 

SBP:社会経済的向上とエンパワーメント

以下のいずれかまたは複数の目的のためのサテライトシェアオフィスの開発、改装や内部設備の整備

・多様な働き方を支援する施設であること

・移動や物理的、身体的、時間的な制約がある人々に使用可能な施設であること

・ソーシャル・ディスタンス確保を支援する施設であること

 

対象となる人々:時間的制約などにより多様な働き方を必要としている人々

会員制サテライトシェアオフィス事業「NewWork」の当社直営店の開発・整備

・移動や時間に制約のある環境下、条件下での多様な働き方の実現

・ソーシャル・ディスタンスの確保、移動の最小化による感染症リスクの低減

 

 

2.プロジェクトの評価と選定のプロセス

サステナビリティファイナンスの調達資金が充当される事業は、当社財務戦略室が上記「1.調達資金の使途」にて定める適格クライテリアへの適合状況に基づいて、対象候補を特定します。特定された対象候補事業について、当社グループのサステナブル経営方針への整合性の観点から当社の財務担当取締役が最終承認を行います。その結果については、社長執行役員を議長とするサステナビリティ推進会議にて報告されます。

なお、全ての適格プロジェクトについて、環境・社会的リスク低減のための以下について対応していることを確認します。

・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施

・事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施

・サステナブル調達ポリシーに沿った資材調達、環境負荷物質への対応、廃棄物管理、人権への配慮の実施

 

 

3.調達資金の管理

当社財務戦略室がサステナビリティファイナンスにより調達した資金について、適格プロジェクトへの充当及び管理を行います。財務戦略室は、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき実行されたサステナビリティファイナンスの調達額と同額が適格プロジェクトのいずれかに充当されるよう四半期ごとに内部会計システムを用いて、追跡、管理します。なお、内部会計システムでは、各適格プロジェクトレベルにて充当状況を把握し管理します。

サステナビリティファイナンスによる調達資金が適格プロジェクトに充当されるまでの間、または十分な適格プロジェクトがない場合の未充当資金については、現金または現金同等物にて運用し、サステナビリティファイナンス実行から3年程度の間に充当を完了する予定です。

 

4.レポーティング

当社グループは適格プロジェクトへの充当状況並びに環境への効果及び社会的インパクトを、年次にて当社ウェブサイトにて報告します。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

 

特に目論見書に記載しようとする事項は、以下のとおりであります。

記載箇所

記載内容

表紙

「ロゴマーク」