第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

銘柄

日本化薬株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金8,500百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金8,500百万円

発行価格(円)

額面100円につき金100円

利率(%)

年1.240%

利払日

毎年3月14日および9月14日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年9月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月14日および9月14日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2028年3月14日

償還の方法

1.償還金額

額面100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、2028年3月14日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。

申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年3月7日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年3月14日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保の種類

本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。

2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

 

 

(注)1.信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)

株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付:A(シングルA)(取得日 2025年3月7日)

入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。

問合せ電話番号:03-6273-7471

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

2.社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.財務代理人

(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年3月7日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。

5.期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。

② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。

④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。

(2) 本(注)5.(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。

6.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7.社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)乃至(3)の規定は、本(注)7.(4)の社債権者集会について準用する。

8.発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

9.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

10.元利金の支払

本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

 6,100

1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は額面100円につき金35銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

2,400

8,500

 

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

日本化薬株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金5,500百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金5,500百万円

発行価格(円)

額面100円につき金100円

利率(%)

年1.498%

利払日

毎年3月14日および9月14日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年9月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月14日および9月14日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2030年3月14日

償還の方法

1.償還金額

額面100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、2030年3月14日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。

申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年3月7日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年3月14日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保の種類

本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。

2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

 

 

(注)1.信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)

株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付:A(シングルA)(取得日 2025年3月7日)

入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。

問合せ電話番号:03-6273-7471

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

2.社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.財務代理人

(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年3月7日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。

5.期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。

② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。

④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。

(2) 本(注)5.(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。

6.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7.社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)乃至(3)の規定は、本(注)7.(4)の社債権者集会について準用する。

8.発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

9.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

10.元利金の支払

本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

 

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

 4,000

1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

 1,500

5,500

 

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

14,000

63

13,937

 

(注)上記金額は、第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額です。

 

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額13,937百万円は、5,900百万円を2025年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に、残額を2025年3月末までに運転資金に充当する予定であります。

 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。